SSブログ

8月最後の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 8月も今日で最後。

 明日からは9月ですね。

 そんな今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法108条3項
 第1項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管
轄する地方裁判所の管轄に専属する。

 第1項の申立てというのは、仮登記を命ずる処分の
申立てのことです。

 専属というのは、そこの裁判所だけという意味です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

Q2
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、A
及びAの子Bとの間で死因贈与契約が締結された場合
には、Bは、Aの承諾を証する情報を提供して、単独
で、始期付所有権移転仮登記を申請することができる
(平29-24-エ)。

Q3
 仮登記の登記権利者が、書面申請の方法により単独
で仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記
手続をすることについて仮登記の登記義務者が承諾す
る旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付した
としても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添
付しなければならない(平25-26-イ)。

Q4
 Aを仮登記の登記名義人として仮登記された地上権
を目的として、AがBとの間で抵当権の設定契約を締
結した場合には、当該抵当権の設定の本登記を申請す
ることができる(平29-24-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日の一日一論点とホームルーム、会社法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 来週、9月5日(月)は、オンラインホームルームが
あります。

 今回は、始まったばかりの会社法の攻略、学習方法
についてたっぷりお話しする予定です。

 今回もかなり役立つ内容となっていると思うので、
受講生のみなさんはぜひ参加してください。

 来週あたりからは、本ブログでも、会社法もピック
アップしていくつもりです。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

 譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産
を第三者に譲渡した場合には、譲渡担保権を設定した
債務者は、当該第三者からの明渡請求に対し、譲渡担
保権者に対する清算金支払請求権を被担保債権とする
留置権を主張することができる(判例)


 近年、毎年出ている譲渡担保の判例ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 将来発生すべき債権を目的として譲渡担保権が設定
された場合において、譲渡担保権の目的とされた債権
が将来発生したときは、譲渡担保権者は、譲渡担保権
設定者の特段の行為を要することなく当然に、当該債
権を担保の目的で取得することができる(令3-15-ウ)。

Q2
 構成部分の変動する集合動産について、その種類、
所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目
的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物とし
て譲渡担保の目的とすることができる(平29-15-オ)。

Q3
 構成部分の変動する集合動産を目的として集合物譲
渡担保権が設定され、譲渡担保権者が占有改定の方法
によって対抗要件を具備したときは、譲渡担保権者は、
その後に新たにその集合動産の構成部分となった動産
についても、譲渡担保権を第三者に対して主張するこ
とができる(平31-15-エ)。

Q4
 譲渡担保権の設定者が目的物である動産を売却した
場合、譲渡担保権者は、その売却代金に物上代位する
ことはできない(平21-15-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


8月最後の週の始まり 一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週の半ばから9月ですね。

 夕べは涼しかったかなと思います。

 早く昼間も涼しくなって欲しいですね。

 今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権移転仮登記を申請するときは、申請情報と併
せて仮登記義務者の登記識別情報の提供を要しない
(107条2項)。


 共同申請の場合であっても、仮登記の申請には登記
識別情報の提供を要しません。

 登記識別情報の提供を要しない例外、整理できてい
ますか?

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AからBへの売買、更にBからCへの売買を登記原
因とする所有権の移転の登記がされている場合におい
て、AがBとの売買契約を詐欺により取り消したとき
は、Aは、真正な登記名義の回復を登記原因として、
Aを登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登
記を申請することができる(令2-23-ア)。

Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q3
 公正証書遺言を登記原因を証する情報として提供し
て、遺贈予約を原因とする所有権移転請求権仮登記を
申請することができる(平14-12-イ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとB
との婚姻中に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因
として、Bを登記名義人とする所有権移転請求権の保
全の仮登記を申請することはできない(平27-24-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 実際には建物を所有したことがなく、自己名義の所
有権の登記を有するにすぎない者は、土地の所有者に
対して建物収去・土地明渡しの義務を負わない
(最判昭47.12.7)。


 物権的請求権に関する判例です。

 最近はずっと担保物権でしたが、久しぶりに、物権
の総則部分ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aがその所有する甲土地をBに賃貸して引き渡し、
その後、AB間の賃貸借契約が終了したが、Bがその
所有する乙動産を甲土地に放置している場合において、
AがBに対し賃貸借契約の終了に基づき乙動産の撤去
を請求することができるときは、Aは、Bに対し、甲
土地の所有権に基づき、乙動産の撤去を請求すること
ができない(令3-7-エ)。

Q2
 A所有の甲土地に隣接する乙土地がその所有者Bに
より掘り下げられたため、甲土地の一部が乙土地に崩
落する危険が生じた場合において、当該危険が生じた
ことについてBに故意又は過失がないときは、Aは、
Bに対し、甲土地の所有権に基づき、甲土地の崩落を
予防するための設備の設置を請求することができない
(平26-7-ウ)。

Q3
 土地の所有権は、一筆の土地の一部のものであって
も、時効により取得することができる(平31-6-ア)。

Q4
 B所有の土地を賃借したAは、賃借権の登記をする
特約をしていなければ、Aは、Bに対し、賃借権設定
登記を請求することはできない(平6-16-4)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法337条
 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、
保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならな
い。

 今日も、先取特権ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(過去問)

Q1
 不動産の工事の先取特権は、実際の工事の費用が
工事を始める前に登記した費用の予算額を超えると
きは、その超過額については存在しない(平24-11
-ア)。

Q2
 不動産の工事の先取特権は、工事によって不動産
の価格が一旦増加した場合には、先取特権の行使時
点において当該価格の増加が現存しないときであっ
ても、行使することができる(平28-11-イ)。

Q3
 不動産の売買の先取特権は、売買契約と同時に、
不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨
を登記した場合には、その前に登記された抵当権に
先立って行使することができる(平29-11-ウ)。

Q4
 不動産の保存の先取特権は、保存行為が完了した
後直ちに登記をすれば、その登記がされる前に登記
された抵当権に先立って行使することができる
(平24-11-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は金曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 相続を原因とする所有権移転仮登記を申請すること
はできない(先例)


 今日は仮登記ですね。

 試験でもよく出ます。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずす処
分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 Bを権利者とする根抵当権の設定の仮登記がされて
いる場合において、BとCが共同して譲渡を登記原因
とする当該根抵当権の移転の仮登記を申請するときは、
所有権の登記名義人であるAの承諾を証する情報を提
供しなければならない(平29-25-エ)。

Q3
 所有権の移転の仮登記を申請するときは、仮登記の
登記権利者の住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-1)。

Q4
 抵当権の設定の仮登記を申請する場合には、抵当権
の設定に関する登記原因証明情報を提供することを要
しない(平24-22-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 敷地権付き区分建物について、敷地権の種類が賃借
権である場合の抵当権設定登記は、建物のみを目的と
して登記をすることができる。


 敷地権付き区分建物に関する先例ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、建物のみを目的とす
る所有権に関する登記を申請する場合には、申請情報
の内容として、敷地権の表示を提供しなければならな
い(平23-15-ウ)。

Q2
 賃借権を敷地権とする敷地権付き区分建物について
された抵当権の設定の登記には、建物のみに関する旨
の記録が付記される(平22-20-ウ)。

Q3
 敷地権である旨の登記がされている土地について、
敷地権を目的とする一般の先取特権の保存の登記を申
請することができる(平23-15-イ)。

Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は、その
登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれ
であるかを問わず、することができる(平27-21-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



   復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 一時期は、夜も涼しくなってきたかなと感じたので
すが、そんなこともないですね苦笑

 引き続き、熱中症には十分気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法333条
 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第
三取得者に引き渡した後は、その動産について行使す
ることができない。


 先取特権の中では、かなり重要な条文ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 動産保存の先取特権相互間では、保存が動産につい
て行われたか、動産に関する権利について行われたか
にかかわらず、後の保存者が優先する(平10-12-オ)。

Q2
 動産売買の先取特権の目的物である動産について、
買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときは、
当該動産の売主は、当該先取特権を行使することがで
きない(平19-12-オ)。

Q3
 動産質権は、債務者以外の者が所有する物に設定す
ることができ、不動産賃貸の先取特権も債務者以外の
者が所有する動産に及ぶことがある(平22-11-エ)。

Q4
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない
(平28-11-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 気が付けば、8月ももうすぐ終わりですね。

 早く涼しくなって欲しいものです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法75条
 登記官は、前条第1号又は第3号に掲げる者の申請に
基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存
の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表
示のうち法務省令で定めるものを登記しなければなら
ない。


 職権で表題登記がされる場合の条文です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 表題登記がない建物(区分建物ではないものとする)
の強制競売の開始決定がされたためにその建物の所有
権の差押えの登記を嘱託するときは、建物図面を提供
しなければならない(令3-16-オ)。

Q2
 表題登記のない建物について、Aが、当該建物の所
有権を有することを確認する旨の確定判決に基づいて、
当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登記名
義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合には、
当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければ
ならない(平30-20-ウ)。

Q3
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取
得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、
登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。

Q4
 Aが表題部所有者である所有権の登記がない敷地権
付き区分建物について、これをBがAから買い受けた
後に、さらにCがBから買い受けた場合には、Cは、
自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請す
ることができる(平26-17-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


月曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日からまた一週間が始まりますね。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法329条2項
 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合
には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。
ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けた
すべての債権者に対して優先する効力を有する。

 先取特権は、このあたりの優先関係の条文が大事に
なりますね。

 このあたりの条文は、きちんと確認しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権者及び不動産の質権者は、競売による目的物
の売却代金から優先弁済を受けることができるが、不
動産の先取特権者は、競売による目的物の売却代金か
ら優先弁済を受けることができない(平22-11-オ)。

Q2
 登記されていない一般の先取特権は、登記されてい
ない抵当権と同一の順位となる(平28-11-オ)。

Q3
 一般の先取特権者は、まず、不動産から弁済を受け、
なお不足があるのでなければ、不動産以外の財産から
弁済を受けることができない(平24-11-ウ)。

Q4
 動産売買の先取特権の目的物に質権が設定された場
合、当該質権は、当該動産売買の先取特権に優先する
(平28-11-ア)。
  
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。