SSブログ

土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則181条1項
 登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したと
きは、申請人に対し、登記完了証を交付することによ
り、登記が完了した旨を通知しなければならない。こ
の場合において、申請人が2人以上あるときは、その
1人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるとき
は、登記権利者及び登記義務者の各1人)に通知すれ
ば足りる。


 登記完了証の条文ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない(平16-27-
ア)。

Q2
 送付の方法により登記完了証の交付を求める場合に
は、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の
内容としなければならない(平24-25-エ)。

Q3
 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請書及び添付書面の受領証の交付を請
求することができる(令3-12-オ)。

Q4
 債務者が単独で相続した土地について、相続を登記
原因とする所有権の移転の登記が債権者の代位により
申請され、当該登記を完了したときは、登記官は、当
該債務者に対し、登記が完了した旨を通知しなければ
ならない(平24-25-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。