土曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記規則181条1項
登記官は、登記の申請に基づいて登記を完了したと
きは、申請人に対し、登記完了証を交付することによ
り、登記が完了した旨を通知しなければならない。こ
の場合において、申請人が2人以上あるときは、その
1人(登記権利者及び登記義務者が申請人であるとき
は、登記権利者及び登記義務者の各1人)に通知すれ
ば足りる。
登記完了証の条文ですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない(平16-27-
ア)。
Q2
送付の方法により登記完了証の交付を求める場合に
は、申請人は、その旨及び送付先の住所を申請情報の
内容としなければならない(平24-25-エ)。
Q3
書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請書及び添付書面の受領証の交付を請
求することができる(令3-12-オ)。
Q4
債務者が単独で相続した土地について、相続を登記
原因とする所有権の移転の登記が債権者の代位により
申請され、当該登記を完了したときは、登記官は、当
該債務者に対し、登記が完了した旨を通知しなければ
ならない(平24-25-ア)。
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2022-08-06 08:13