今日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
気が付けば、8月ももうすぐ終わりですね。
早く涼しくなって欲しいものです。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
不動産登記法75条
登記官は、前条第1号又は第3号に掲げる者の申請に
基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存
の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表
示のうち法務省令で定めるものを登記しなければなら
ない。
職権で表題登記がされる場合の条文です。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
表題登記がない建物(区分建物ではないものとする)
の強制競売の開始決定がされたためにその建物の所有
権の差押えの登記を嘱託するときは、建物図面を提供
しなければならない(令3-16-オ)。
Q2
表題登記のない建物について、Aが、当該建物の所
有権を有することを確認する旨の確定判決に基づいて、
当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登記名
義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合には、
当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければ
ならない(平30-20-ウ)。
Q3
敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取
得した者が所有権の保存の登記を申請する場合には、
登記原因証明情報の提供を要しない(平23-24-イ)。
Q4
Aが表題部所有者である所有権の登記がない敷地権
付き区分建物について、これをBがAから買い受けた
後に、さらにCがBから買い受けた場合には、Cは、
自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請す
ることができる(平26-17-エ)。
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2022-08-23 08:25