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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ここ最近、夜はだいぶ涼しくなった気がしますね。

 夕べもエアコンなしで寝られました。

 ただ、昼間はかなり暑いので、引き続き、熱中症対
策は万全にして乗り切りましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法350条
 第296条から第300条まで及び第304条の規定は、
質権について準用する。


 みなさん、こういう民法の準用規定は、きちんと確
認しているでしょうか?

 特に、民法と民事訴訟法は、この準用規定の確認が
とても大事な科目です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aを賃貸人、Bを賃借人とする甲建物の賃貸借契約
がBの債務不履行を理由に解除された場合において、
Bが占有権原がないことを知りながら引き続き甲建物
を占有し、有益費を支出したときは、Bは、Aに対す
る有益費償還請求権に基づく甲建物についての留置権
を主張して、AのBに対する甲建物の明渡請求を拒む
ことができる(平27-12-ア)。

Q2
 留置権及び質権は、債務者が相当の担保を提供して、
その消滅を請求することができる(平22-11-ア)。

Q3
 留置権を行使されている者は、相当の担保を供して
その消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁
権を行使されている者は、相当の担保を供してその消
滅を請求することはできない(平23-11-2)。

Q4
 物の引渡しを求める訴訟において、留置権の主張が
認められる場合は請求棄却判決となるのに対し、同時
履行の抗弁権の主張が認められる場合は引換給付判決
となる(平23-11-3)。

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