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今日は用益権の復習と学習相談 [不登法・各論]



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 おはようございます!

 ここ数日、記事の更新時間が早くなっていることに
お気づきでしょうか。

 そうです。今のところ、朝型生活を復活させつつあ
ります。

 何かと私自身のモチベーションも高まっていること
もあり、朝早く起きることができております。

 やはり、色々と時間が使えていいですね。

 仕事もはかどりますし、自由な時間も増えます。

 先日も書きましたが、朝型の生活、私はお勧めです。

 では、今日の復習です。

 不動産登記法の用益権、スムーズに解けますか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の登記を申請することができる
(平27-22-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 甲土地の地上権の登記名義人であるAは、自己の地
上権の存続期間の範囲内において、乙土地の所有権の
登記名義人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、
乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平29-22-ア)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地を承役地として、
地役権は要役地の所有権とともに移転しない旨の特約
を内容とする地役権の設定の登記がされている場合に
おいて、甲土地につき、AからCへの所有権の移転の
登記がされたときは、Bは、単独で当該地役権の登記
の抹消を申請することができる(平29-22-オ)。

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2019年もあと少しとなりました [不登法・各論]



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 おはようございます!

 今日の名古屋は朝から雨ですね。

 さて、2019年も、今日を含めて残りあと2日とな
りました。

 いよいよ、明日が大晦日ですね。

 通常の仕事については、先日、仕事納めでしたが、
本ブログの方は年末年始関係なく毎日更新します。

 ここを訪れてくれるみなさん、いつものとおり、
復習のきっかけとしてご利用ください。

 では、早速、いつものとおり過去問です。

 今回は、不動産登記法の買戻特約です。

 このテーマでは、どのようなことを学習したでしょ
うか。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権
の移転の日の特約が定められていた場合には、所有
権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの
登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の
登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。

Q2
 AがBに対し買戻しの特約付きで土地を売却して、
所有権の移転の登記及び買戻しの特約の登記をした
後、BがCに対し当該土地を転売して所有権の移転
の登記をした場合、Aの買戻権の行使による所有名
義の回復のための登記の登記義務者はCである
(平13-15-エ)。

Q3
 買戻しの特約の付記登記がされている所有権の移
転の登記が解除を原因として抹消された場合、当該
買戻しの特約の登記は、登記官の職権により抹消さ
れる(平21-16-5)。

Q4 
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時
にした買戻特約の登記がされている不動産について、
買戻権の行使による所有権の移転の登記がされた場
合には、当該買戻特約の登記の後にされた滞納処分
に関する差押えの登記は、登記官の職権により抹消
される(平25-19-ウ)。

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来週の楽しみ [不登法・各論]



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 おはようございます!

 今朝はPCの動きがイマイチで、再起動などにやたら時
間がかかってしまいました。

 何が原因かよくわからないのですが、PCはこうなると
ちょっと面倒ですよね。

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 今回は、久しぶりの不動産登記法です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住
所と現在の住所とが異なることになった場合であっても、
表題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、
表題部所有者の順書の変更の登記をしないで、直ちに所
有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。

Q2
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹
消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請
情報と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足り
る(平21-27-ア)。

Q3
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合にお
いて、判決書正本に登記義務者である被告の住所として
登記記録上の住所と現在の住所とが併記されているとき
は、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、
直ちに所有権の移転の登記を申請することができる
(平24-17-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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今日も不動産登記法を振り返る [不登法・各論]



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 おはようございます!

 今朝は、ゆっくりめの更新となってしまいました。

 朝型の生活に戻そうと思っていても、なかなか実行でき
ていないという・・・苦笑

 それはさておき、早速過去問です。

 今回も昨日に引き続き、不動産登記法です。

 ぜひ、復習のきっかけにしてもらえばと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債
務者とする抵当権が設定されている場合において、Aの債
務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提供した上で
する当該抵当権の債務者を変更する登記の申請に際して、
Aの印鑑に関する証明書を添付情報とすることを要しない
(平28-17-エ)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上
の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を添付情報
として提供することを要しない(平19-18-エ)。

Q3
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とす
る抵当権の設定の登記がされている場合において、B持分
に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさせるために
は、BとCとの間で抵当権を設定する契約を締結し、A持
分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変更の登記を申請しな
ければならない(平23-18-エ)。

Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定
の登記がされている場合において、Bの持分についての抵
当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請するときは、
登記権利者をB、登記義務者をAとして申請することがで
きる(平6-24-オ)。

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今後も記述式の問題に触れていこう [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日、11月12日(火)は、不動産登記法の記述式の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、ついに不動産登記法の記述式の講義も終了しま
した。

 別紙の読み取りについても、時間をかけて説明をしまし
たし、今後の演習に役立てていってください。

 要は慣れだと思いますので、今、できなくても、決して
焦ることなく問題演習に取り組んでください。

 そうすれば、必ずできるようになります。

 そして、講義の中でも再々お伝えしましたが、記述式の
問題は、色々と間違えながら覚えていくものです。

 その間違えた部分を、今後に生かすようにしていってく
ださい。

 では、今日も、過去問を通じて知識を振り返っておきま
しょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住所
と現在の住所とが異なることになった場合であっても、表
題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、表題
部所有者の順書の変更の登記をしないで、直ちに所有権の
保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。

Q2
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消
の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報
と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平
21-27-ア)。

Q3
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合におい
て、判決書正本に登記義務者である被告の住所として登記
記録上の住所と現在の住所とが併記されているときは、所
有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、直ちに
所有権の移転の登記を申請することができる(平24-17-5)。

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記述式の講義も、次回でラスト。そして最終合格発表。 [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日、11月5日(火)は、不動産登記法の記述式の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 記述式の講義全10回のうち、昨日は9回目。

 いよいよ、次回でラストですね。

 昨日も、別紙の問題にじっくりと時間をかけて解説しま
した。

 また、本試験の問題から、別紙をいくつかピックアップ
をして解説しました。

 別紙の読み取りも、要は慣れです。

 残りあと1回ではありますが、次回も、できる限り別紙
の読み取りについて解説をする予定です。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 根抵当権の債務者が住所を変更した場合、抵当権の場合
とは異なり、債務者の住所の変更の登記をしなければ、当
該根抵当権に別の不動産を追加設定する登記の申請をする
ことはできない(平12-16-オ)。

Q2
 甲土地に設定されている元本確定前の根抵当権の債務者
の住所について地番変更を伴わない行政区画の変更がされ
た場合において、乙土地について甲土地と共同根抵当とす
る根抵当権の設定の登記を申請するときは、その前提とし
て、甲土地について債務者の住所の変更の登記を申請しな
ければならない(平26-23-ウ)。

Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者に相続が生じ、相続を
登記原因とする債務者の変更の登記がされた場合において、
指定債務者の合意の登記がされていないときは、相続開始
後6か月以内の間は、根抵当権者は、元本の確定の登記を
申請することができない(平22-17-ア)。

Q4
 確定前の根抵当権の債務者について相続が開始した場合
に、当該根抵当権の元本が確定したときは、相続開始後6
か月以内であれば、根抵当権者と根抵当権設定者との合意
により指定債務者を定めて、その登記を申請することがで
きる(平16-20-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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2021年目標のみなさん、頑張りましょう! [不登法・各論]



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 おはようございます!

 今日は天気が悪いせいか、寒くなりそうです。

 風邪を引かないよう、体調管理には気をつけたいですね。

 さて、昨日、10月28日(月)は、2021年合格目標の20か月
の民法第1回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日受けていただいたみなさんにとっては、これから2021年
の本試験に向けて頑張っていくことになります。

 まずは、3時間の講義のリズムに慣れていきながら、合格目指
してコツコツ進んでいきましょう。

 昨日は、早速、民法第1回ということで、基本編のうち動産物
権変動の対抗要件までを解説しました。

 昨日の内容は、また第2巻の物権編でも出てきますが、現状、
動産物権変動の対抗要件(民法178条)は引渡しであること。

 そして、この引渡しは、現実の引渡し、簡易の引渡し、指図に
よる占有移転、占有改定のどれでもいいこと。

 これに対し、即時取得(民法192条)の引渡しには占有改定を
含まない、つまり、占有改定では即時取得は成立しない。

 これらを、よく確認しておいていただければと思います。

 また、どうして即時取得という制度があるのかということを、
動産物権変動の対抗要件と合わせて理解しておいて欲しいと思い
ます。

 次回は、少し先になりますが、11月11日(月)です。

 これから、ともに頑張ってまいりましょう!

 では、いつものように過去問です。

 今日は、2020目標のみなさんの不動産登記法の記述式の講義
ということで、不動産登記法の過去問です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を
申請することができる(平24-22-イ)。

Q2
 農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻し
の期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻し
による所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買
戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない(平19-
24-エ)。

Q3
 買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が、所有権の移転
の登記の申請と同時に申請する、買戻しの特約の登記後に登記さ
れた抵当権の登記の抹消は、買戻権者が単独で申請することがで
きる(平8-19-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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来年こそは・・・ [不登法・各論]



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 おはようございます!

 日本シ・・・

 では、早速、いつものように過去問で知識を振り返りま
しょう!

 今回は、先日の不動産登記法の記述式の講義でも重要テ
ーマだった買戻特約です。

 どんなことを学習したのかを頭の中で振り返ってから、
過去問を通じて復習をしておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転
の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登
記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異
なっていても、買戻しの特約の登記の申請をすることがで
きる(平22-15-ア)。

Q2
 AがBに対し買戻しの特約付きで土地を売却して、所有
権の移転の登記及び買戻しの特約の登記をした後、BがC
に対し当該土地を転売して所有権の移転の登記をした場合、
Aの買戻権の行使による所有名義の回復のための登記の登
記義務者はCである(平13-15-エ)。

Q3
 買戻しの特約の付記登記がされている所有権の移転の登
記が解除を原因として抹消された場合、当該買戻しの特約
の登記は、登記官の職権により抹消される(平21-16-5)。

Q4 
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記と同時にした
買戻特約の登記がされている不動産について、買戻権の行
使による所有権の移転の登記がされた場合には、当該買戻
特約の登記の後にされた滞納処分に関する差押えの登記は、
登記官の職権により抹消される(平25-19-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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そういえばの話 [不登法・各論]



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 おはようございます!

 そういえばですが、先日、体育の日でお休みでしたよね。

 その「体育の日」の名称は、今年が最後になるみたいですね。

 来年からは、「スポーツの日」になるのだとか。

 馴染むのに、時間がかかりそうですね。

 では、今日もいつものように過去問で知識を振り返りましょう。

 今回は、不動産登記法です。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 甲土地の所有権の登記名義人であるAには、配偶者B並びに子C及び
Dがおり、Cには子Eがいる場合において、Aが死亡して相続が開始し
た。Aが甲土地をCに相続させる旨のみを本文とする適式な遺言書を作
成していたが、その後にCがAよりも先に死亡した場合、Eは、当該遺
言書を提供して、AからEへの相続を登記原因とする所有権の移転の登
記を申請することができる(平27-25-ウ)。

Q2
 Aは、甲土地をBに遺贈し、Bはその登記を経由することなく甲土地
をCに遺贈するとともに遺言執行者を指定した場合、Cへの所有権の移
転の登記の前提として、当該遺言執行者は、Aの相続人との共同申請に
より、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平20-
24-イ)。

Q3
 甲土地の所有権の登記名義人Aの相続人が配偶者B並びに子C及びD
の3名である場合において、Eに対して甲土地を包括遺贈する旨のAの
遺言に基づいて登記を申請するときは、Eは、単独で相続を登記原因と
する甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平28-12-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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口述試験、お疲れさまでした! [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日は、口述試験でした。

 受験されたみなさん、お疲れさまでした。

 後日、最終合格発表がありますが、これでようやくホッとする
ことができたのではないでしょうか。

 しばらくのんびりしつつ、最終合格発表をお待ちください(^^)

 さて、そんな昨日、10月15日(火)は、不動産登記法の記述式
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日ピックアップした問題は、いずれも良い問題ばかりです。

 解説の中で示したような感じで、事実関係から、申請すべき登
記を判断できるようにしていってください。

 昨日の講義でも話しましたが、記述式は間違えながら上達して
いくものなので、間違えることを恐れないことが大事です。

 そして、間違えたところを間違いノートに記録することで、知
識を確実なものにしていってください。

 そうすれば、段々とミスも減っていきますし、択一での得点も
安定してくると思います。

 このあたりは、本当に地道な作業ではありますが、辛抱強く続
けることで合格を勝ち取ってください。

 では、今日も過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 元本確定前の根抵当権の債務者がA及びBの2名として登記され
ている場合において、Aについてのみ相続が生じたときは、相続を
登記原因とする債務者の変更の登記及び指定債務者の合意の登記を
申請することができない(平22-17-オ)。

Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とす
る吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵
当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当
権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申
請することができる(平25-25-ウ)。

Q3
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合に
は、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原
因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の
前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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