週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
一時期は、夜も涼しくなってきたかなと感じたので
すが、そんなこともないですね苦笑
引き続き、熱中症には十分気をつけましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法333条
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第
三取得者に引き渡した後は、その動産について行使す
ることができない。
先取特権の中では、かなり重要な条文ですね。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
動産保存の先取特権相互間では、保存が動産につい
て行われたか、動産に関する権利について行われたか
にかかわらず、後の保存者が優先する(平10-12-オ)。
Q2
動産売買の先取特権の目的物である動産について、
買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときは、
当該動産の売主は、当該先取特権を行使することがで
きない(平19-12-オ)。
Q3
動産質権は、債務者以外の者が所有する物に設定す
ることができ、不動産賃貸の先取特権も債務者以外の
者が所有する動産に及ぶことがある(平22-11-エ)。
Q4
動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない
(平28-11-ウ)。
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2022-08-24 07:31