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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



   復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 一時期は、夜も涼しくなってきたかなと感じたので
すが、そんなこともないですね苦笑

 引き続き、熱中症には十分気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法333条
 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第
三取得者に引き渡した後は、その動産について行使す
ることができない。


 先取特権の中では、かなり重要な条文ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 動産保存の先取特権相互間では、保存が動産につい
て行われたか、動産に関する権利について行われたか
にかかわらず、後の保存者が優先する(平10-12-オ)。

Q2
 動産売買の先取特権の目的物である動産について、
買主が第三者に対し質権を設定して引き渡したときは、
当該動産の売主は、当該先取特権を行使することがで
きない(平19-12-オ)。

Q3
 動産質権は、債務者以外の者が所有する物に設定す
ることができ、不動産賃貸の先取特権も債務者以外の
者が所有する動産に及ぶことがある(平22-11-エ)。

Q4
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない
(平28-11-ウ)。

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