週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
少し遅めの今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法360条1項
不動産質権の存続期間は、10年を超えることができ
ない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっ
ても、その期間は、10年とする。
今日も、引き続き質権です。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
建物の所有者は、その建物を他人に賃貸している場
合には、その建物を賃貸したまま質権を設定すること
はできない(平21-12-オ)。
Q2
不動産質権者は、目的物について必要費を支出した
場合には、所有者にその償還を請求することができる
(令2-12-ウ)。
Q3
不動産質権者は、抵当権者と異なり、別段の定めを
しない限り、不動産の管理の費用や租税等を負担し、
被担保債権の利息を請求することができない
(平20-13-ウ)。
Q4
不動産質権の存続期間は10年を超えることができず、
更新する場合における存続期間も更新の時から10年を
超えることができない(令2-12-エ)。
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2022-08-10 08:30