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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も朝から暑いですね。

 というか、いつもそればかりになりますね苦笑

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法398条の11第1項
 元本の確定前においては、根抵当権者は、第376
条第1項の規定による根抵当権の処分をすることがで
きない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とす
ることを妨げない。


 根抵当権の条文は、丁寧に読み込みましょう。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設
定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を譲り渡す
ことができる(令2-14-オ)。

Q2
 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権
の順位を譲渡することはできず、先順位の抵当権者か
ら抵当権の順位を譲り受けることもできない
(平29-14-ウ)。

Q3
 根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設
定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を他の債権
の担保とすることができる(令2-14-エ)。

Q4
 元本の確定前に債務者について合併があった場合に
は、その債務者が根抵当権設定者であるときを除き、
根抵当権設定者は、元本の確定を請求することができ
る(令3-14-ウ)。

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