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9月最後の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は9月最後ですね。

 明日からは10月です。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共有物分割により、AB共有の甲土地をAが取得す
る代わりに、Aが所有する乙土地をBに取得する旨の
合意が成立した場合、乙土地のBへの所有権移転登記
を申請するときの登記原因は、「共有物分割による交
換」である(先例)。


 記述式でも出たことがある先例ですね。

 また、遺産分割で類似の事案として、「遺産分割に
よる贈与」もありました。 

 そちらも確認しておくといいですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A、B及びCを所有権の登記名義人とする甲土地に
ついて、Aがその持分を放棄した場合、AからBへの
持分の移転の登記及びAからCへの持分の移転の登記
は、B及びCを登記権利者、Aを登記義務者として一
の申請情報によって申請しなければならない
(平27-20-エ)。

Q2
 A、B及びCが所有権の登記名義人である甲土地に
ついて、Aの持分放棄を登記原因としてAからBにA
持分一部移転の登記がされている場合において、Aの
持分放棄によりCに帰属すべき持分をDがAから買い
受けたときは、売買を登記原因としてAからDへのA
持分全部移転の登記を申請することができる
(平28-19-エ)。

Q3
 A及びBが共有する甲土地及び乙土地について、共
有物分割によりAは甲土地をBは乙土地をそれぞれ単
有とする持分の移転の登記は、甲土地及び乙土地につ
いて同時に申請しなければならない(平21-21-ア)。

Q4
 A及びBが所有権の登記名義人である甲土地をAの
単独所有とし、その代わりにAが所有権の登記名義人
である乙土地をBの所有とする旨の共有物分割の協議
に基づき、乙土地について共有物分割を登記原因とし
て所有権の移転の登記を申請することができる
(平28-19-イ)。

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木曜日の一日一論点



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 おはようございます!

 明日で9月も最後ですね。

 土曜日からは10月です。

 また、先日から告知のとおり、10月3日(月)はオ
ンラインホームルームです。

 受講生のみなさんは、ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)不動産登記法

 登記名義人が死亡して、その相続人がないときは、
相続財産法人名義とする登記名義人の氏名の変更登記
を申請すべきである(先例)。


 相続人不存在に関する先例ですね。

 以下、過去問ですが、改正法に合わせて相続財産管
理人を相続財産清算人と変更しています。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1 
 相続財産清算人が申請する相続人不存在を登記原因
とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請
するときは、相続財産清算人の氏名は登記事項となら
ない(平30-13-エ)。

Q2
 所有権の登記名義人であるAが死亡し、Aに相続人
のあることが明らかでないため、Bが相続財産清算人
に選任された場合において、A名義の不動産を相続財
産法人名義とする登記を申請するときは、相続財産清
算人Bの住所を証する情報の提供を要する
(令2-16-2)。

Q3
 Aが死亡し、その相続人のあることが明らかでない
場合、B及び亡Aの相続財産法人を所有権の登記名義
人とする甲土地について、Bが共有持分の全部を放棄
したときは、亡Aの相続財産法人を登記権利者、Bを
登記義務者としてBから亡A相続財産法人への持分の
全部移転の登記を申請することができる
(平31-15-ウ)。

Q4
 A及びBを所有権の登記名義人とする不動産につい
て、持分の放棄を登記原因として、Aの持分をCへと
移転する持分の一部移転の登記を申請することはでき
ない(平21-21-オ)。

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週の真ん中の一日一論点



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 おはようございます!

 今日は水曜日、早速今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法336条3項
 第一項の規定は、定款によって、任期の満了前に退
任した監査役の補欠として選任された監査役の任期を
退任した監査役の任期の満了する時までとすることを
妨げない。

 監査役の補欠規定の条文ですね。

 急所はどの部分か、わかりますか?

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社の監査役に対しては、
取締役会の招集の通知を発することを要しない
(平31-31-イ)。

Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある甲社の取締役Aが法令に違反す
る行為をし、これによって、著しい損害が生ずるおそ
れが甲社に発生した場合、監査役は、Aに対し、その
行為をやめることを請求することができない
(平25-31-オ)。

Q3
 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任さ
れた監査役の任期を退任した監査役の任期の満了する
時までとする旨の定款の定めがない場合であっても、
株主総会の決議によって、その補欠の監査役の任期を
退任した監査役の任期の満了する時まで短縮すること
ができる(平29-31-ア)。

Q4
 監査役会設置会社である甲株式会社の取締役は、監
査役の解任を株主総会の目的とする場合には、監査役
会の同意を得なければならない(平21-29-イ)。

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火曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



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 おはようございます!

 もうすぐ10月ですね。

 10月3日(月)は、オンラインホームルームです。

 今回も会社法の復習を中心に話を進めていきますの
で、ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法
 
 登記名義人が数回住所を移転した結果、登記記録上
の住所に戻ったときは、登記名義人の住所の変更登記
を要しない(先例)。


 少し前の記述式でも聞かれました。

 登記は変更があったときにするものなので、変更が
なければ登記は不要です。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 贈与を登記原因とする所有権の移転の登記を申請す
る場合において、所有権の登記名義人の住所が行政区
画の変更により「甲市乙町1473番地」から「甲市丙町
1473番地」に変更されているときは、前提として所有
権の登記名義人の住所についての変更の登記を申請し
なければならない(令2-17-イ)。

Q2
 相続を登記原因とし、胎児を登記名義人とする所有
権の移転の登記をした場合において、その胎児が生き
て生まれたときは、出生を登記原因としてその氏名の
変更の登記の申請をすることができる(平24-17-1)。

Q3
 被相続人が所有権の登記名義人である不動産につい
て、胎児が相続人の1人である場合において、当該胎
児の母は、当該胎児の出生前であっても、当該胎児が
当該不動産を単独で取得する旨の遺産分割協議を行っ
た旨が記載された遺産分割協議書を添付して、当該胎
児を代理して相続を登記原因とする被相続人から当該
胎児に対する所有権の移転の登記を申請することがで
きる(令3-19-オ)。

Q4
 被相続人名義の共有持分について、他の共有持分の
登記名義人の一人と住所を同じくする同名異人である
相続人が、その生年月日を申請情報の内容として申請
する、相続を登記原因とする当該持分の全部の移転の
登記を申請したときに、同名異人である相続人の生年
月日は登記事項とならない(平30-13-イ)。

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連休明けの一日一論点



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 おはようございます!

 三連休もあっという間に終わりましたね。

 また、今週土曜日からは10月です。

 早いですね。

 そして、10月3日はオンラインホームルームです。

 今回も会社法をメインに進めていきますので、受講
生のみなさんは、ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)民法

民法185条
 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされ
る場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に
対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権
原によりさらに所有の意思をもって占有を始めるので
なければ、占有の性質は、変わらない。


 今回は、占有権のラストです。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、Bが所有しAに寄託している動産甲をBから
買い受け、その代金を支払った。この場合には、Aの
動産甲に対する占有の性質は、所有の意思をもってす
る占有に変更される(平28-9-ウ)。

Q2
 Aは、Aが所有し占有する動産甲をBに売却し、同
時に、動産甲について、Bとの間で、Bを貸主、Aを
借主とする使用貸借契約を締結した。この場合におい
て、Aが以後Bのために動産甲を占有する旨の意思表
示をしたときは、Bは、動産甲の占有権を取得する
(平28-9-ア)。

Q3
 共有関係は、当事者の合意によって生ずるほか、法
律の規定によっても生ずる(平25-9-イ)。

Q4
 A及びBが甲土地を共有しているとき、Aが甲土地
の自己の持分に抵当権を設定する場合には、Bの承諾
を得なければならない(平24-9-イ)。

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連休最終日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、三連休の最終日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 破産管財人が、破産者所有の不動産を任意売却して
その所有権移転登記を申請する場合において、破産者
の現在の住所と登記記録上の住所が異なるときは、破
産管財人は、その前提として、登記名義人の住所の変
更登記を申請することができる(先例)。


 今回も名変ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する場
合には、遺贈者の登記記録上の住所が死亡時の住所と
相違しているときであっても、前提として登記名義人
の住所の変更の登記を申請する必要はない
(平21-27-ウ)。

Q2
 乙区1番賃借権の登記名義人であるA株式会社から
賃借物の転貸を受けたBを登記名義人とする転貸の登
記が乙区1番付記1号でされた後、Bの住所移転によ
り登記記録上の住所とBの現在の住所が異なることと
なった場合において、乙区1番付記1号転借権の登記
の抹消を申請するときは、その前提として、Bの住所
の変更の登記の申請をしなければならない
(令2-13-イ)。

Q3
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該
抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、
申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば
足りる(平21-27-ア)。

Q4
 所有権の買戻権者の住所について登記記録上の住所
から変更があった場合でも、その者は、当該変更があっ
たことを証する情報を提供すれば、その住所について
の変更の登記をすることなく、買戻特約の登記の抹消
を申請することができる(平26-19-イ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今回の台風、地域によっては冠水などがあったみた
いですね。

 該当の地域の方は、お気を付けください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法369条3項
 取締役会の議事については、法務省令で定めるとこ
ろにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作
成されているときは、出席した取締役及び監査役は、
これに署名し、又は記名押印しなければならない。


 株主総会議事録には記名押印義務がなかったことと
比較しておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会の決議による代表取締役の解職は、当該代
表取締役に対し、当該決議を告知することによって、
その効力を生ずる(平31-31-エ)。

Q2
 会計参与は、計算書類の承認をする取締役会に出席
しなければならず、取締役会の議事録が書面をもって
作成されているときは、出席した会計参与は、これに
署名し、又は記名押印しなければならない
(平29-30-エ)。

Q3
 監査役設置会社の監査役は、会計参与設置会社にあっ
ては、取締役及び会計参与の職務の執行を監査する
(平30-31-ア)。

Q4
 監査役は、取締役が不正の行為をするおそれがある
と認めるときは、直ちに、取締役会を招集することが
できる(平29-30-オ)。

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三連休初日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日からまた三連休ですね。

 ただ、台風がまた近づいているということで、なか
なかしつこいですよね。
 
 今回も何事もなく過ぎ去って欲しいものです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法200条2項
 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人
に対して提起することができない。ただし、その承継
人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。


 今回も、占有回収の訴えに関する条文ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有しBに寄託している動産甲について、Bに
よる動産甲の占有の効果はAに帰属することから、B
は、動産甲の占有権を取得しない(平28-9-オ)。

Q2
 建物の賃貸借契約により賃貸人の代理占有が成立す
る場合において、賃借人が当該賃貸借契約の終了後も
当該建物の占有を続けていたとしても、当該賃貸借契
約の終了により、賃貸人の代理占有は消滅する
(平27-9-イ)。

Q3
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA所
有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している場合
には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請求権を
行使して甲土地の明渡しを求めることができない
(平29-7-エ)。

Q4
 Aが占有する動産甲をBが盗み、その事情を知って
いるCがこれをBから買い受けた場合には、Aは、C
に対し、占有回収の訴えにより、動産甲の返還を請求
することができる(令3-9-ア)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は天気が悪いですが、今日も涼しい一日になり
そうな感じですね。

 季節の変わり目でもありますし、風邪を引かないよ
うに気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法366条1項
 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役
会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたとき
は、その取締役が招集する。


 ちょっとわかりにくいかもしれませんが、太字の部
分が急所ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 監査役設置会社の代表取締役は、3か月に1回以上、
自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければ
ならず、当該報告については、取締役及び監査役の全
員に対して取締役会に報告すべき事項を通知すること
によって省略することができない(平29-30-ア)。

Q2
 取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、
定款の定めによらなければならない(平31-31-ア)。

Q3
 監査役設置会社の取締役が取締役会の決議の目的で
ある事項について提案をした場合において、当該提案
につき取締役及び監査役の全員が書面により同意の意
思表示をしたときは、決議の省略に係る定款の定めが
ないときであっても、当該提案を可決する旨の決議が
あったものとみなされる(平31-31-オ)。

Q4
 定款に「取締役が取締役会の決議の目的である事項
について提案をした場合において、当該提案につき取
締役の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、
当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったもの
とみなす。」旨の定めがある取締役会設置会社におい
て、当該定款の定めにより代表取締役を選定する取締
役会の決議があったものとみなされたときは、当該代
表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該
提案についての取締役全員の同意書を添付しなければ
ならない(商登法令2-29-オ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、一日中、ずっと涼しかったですね。

 夜も、少し肌寒さを感じたくらいです。

 このまま一気に涼しくなってほしいものですね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 表題部所有者の住所が現在の住所と異なる場合であっ
ても、表題部所有者の住所の変更登記をすることなく、
住所の変更を証する情報を提供して、所有権保存登記
を申請することができる(先例)。


 新築建物の所有権保存登記の場合は、ほぼ間違いな
く、この取扱いになりますね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A株式会社が表題部所有者として記録されている所
有権の登記がない建物について、A株式会社がA合同
会社へ組織変更をした場合には、当該組織変更があっ
たことを証する情報を提供しても、「所有者 A合同
会社」を申請情報の内容とする所有権の保存の登記を
申請することができない(平29-12-オ)。

Q2
 判決による所有権の移転の登記を申請する場合にお
いて、登記義務者である被告の現在の住所が住所の移
転により登記記録上の住所と相違しているときは、判
決書正本に被告の現在の住所とともに登記記録上の住
所が併記されているときであっても、前提として所有
権の登記名義人の住所についての変更の登記を申請し
なければならない(令2-17-ア)。

Q3
 本店移転を登記原因とする株式会社である登記名義
人の住所の変更の登記の申請をする場合には、住所の
変更を証する情報として提供する登記事項証明書は、
作成後3か月以内のものであることを要しない
(平24-17-2)。

Q4
 株式会社が名称を変更した場合において、その所有
する不動産の登記名義人の名称についての変更の登記
を申請するときは、名称について変更があったことを
証する名称の変更後の当該株式会社の定款の写しを提
供しなければならない(平26-15-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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