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週明け、月末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 明日から8月ですね。

 早く秋になって欲しいですよね。

 そんな週明けの一日一論点です。


(一日一論点) 民法

 土地に抵当権が設定された当時、その土地の上に抵
当権設定者の所有する建物が既に存在していた場合、
その建物について所有権保存登記がされていなくても、
法定地上権は成立する(大判昭14.12.19)。

 法定地上権の判例ですね。

 この登記の有無に関するものは、頻出といってもい
いくらいに試験でも聞かれています。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、AがCのために甲土地に第1順位の抵当権を設
定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
更にBがDのために甲土地に第2順位の抵当権を設定
し、その後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したと
きは、乙建物について法定地上権が成立する
(平26-13-イ)。

Q2
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物があった場合に
おいて、AがCのために甲土地に第1順位の抵当権を
設定した後、Aが乙建物の所有権を取得し、その後、
AがDのために甲土地に第2順位の抵当権を設定した
ものの、Cの抵当権がその設定契約の解除により消滅
したときは、Dの抵当権が実行され、Eが競落したと
しても、乙建物について法定地上権は成立しない
(平25-14-イ)。

Q3
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、更に
Dのために乙建物に第2順位の抵当権を設定、その後、
Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、乙建物
について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。

Q4
 建物の競売によって建物の所有権及び法定地上権を
取得した者は、その建物の登記を備えていれば、その
後にその土地を譲り受けた者に対し、法定地上権の取
得を対抗することができる(平29-13-エ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、7月最後の日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 死因贈与による所有権移転登記の登録免許税の額は、
不動産の価額に1000分の20を乗じた額である。

 登録免許税の税率の規定ですね。

 登録免許税の問題は、毎年択一でほぼ必ず出ます。

 きちんと得点したいですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登
記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4
を乗じた額である(令4-27-ア)。

Q2
 Aを抵当権者とする順位1番の抵当権の設定の登記
と、Aを抵当権者とする順位2番の抵当権の設定の登
記がされている甲土地について、同一の登記原因によっ
てする順位1番及び順位2番の各抵当権の登記の抹消
の登記の申請をする場合の登録免許税の額は、2,000
円である(平25-27-ウ)。

Q3
 同一の登記名義人について、住所移転を原因とする
登記名義人の住所の変更の登記及び氏名の変更を原因
とする登記名義人の氏名の変更の登記を同一の申請書
で申請する場合の登録免許税は、不動産1個につき
2000円である(平19-17-オ)。

Q4
 同一の申請情報により20個を超える不動産について
する錯誤による所有権の登記名義人の住所の更正の登
記の登録免許税の額は、2万円である(令2-27-ア)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 少し前、起きるのが遅かったことがあります。

 やっぱり、朝早く起きると時間がゆったり使えてい
いなと実感しますね。

 早起きはオススメです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法382条
 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての
競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅
請求をしなければならない。

 抵当権消滅請求に関する条文ですね。

 ちなみに、差押えの効力が生じる時期は、民事執行
法で学習します。

 開始決定の債務者への送達と、差押えの登記のいず
れか早い時です(民執188条、46条1項)。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産の先取特権及び抵当権は、当該不動産につい
て所有権を取得した第三者が、先取特権者又は抵当権
者の請求に応じて代価を弁済したときは、その第三者
のために消滅する(平22-11-イ)。

Q2
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q3
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q4
 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をする
ときは、抵当権の実行としての競売による差押えの効
力が発生する前に、その請求をしなければならない
(平25-13-イ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今週も、もう週末。

 一週間が早いですね。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 破産管財人が裁判所の許可を得て破産財団に属する
不動産を任意売却した場合、破産管財人の申立てに基
づいて、裁判所書記官が破産手続開始の登記の抹消を
嘱託する(先例平16.12.16-3554)。

 破産管財人の任意売却といえば、登記識別情報の提
供を要しないというのが有名ですね。

 破産手続開始の登記の処理についても、上記のとお
りよく確認しておきましょう。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続財産清算人が、被相続人が生前に売却した不動
産についてその買主と共に所有権の移転の登記を申請
する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提供
することを要する(平19-12-オ)。

Q2
 Aに成年後見人が選任されている場合において、A
の居住の用に供する建物につき、Aを売主、Bを買主
とする売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申
請をするときは、家庭裁判所の許可があったことを証
する情報を提供しなければならない(平29-18-ア)。

Q3
 Aのために選任された不在者の財産管理人が、Aを
所有権の登記名義人とする不動産を家庭裁判所の許可
を得てBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記
を申請する場合においては、その許可があったことを
証する情報は、その作成の日から3か月以内のものを
提供しなければならない(平29-16-ア)。

Q4
 個人である債務者に係る破産手続開始の登記がされ
ている不動産について破産管財人が裁判所の許可を得
て任意売却し、その所有権の移転の登記がされた場合
には、当該破産手続開始の登記は、登記官の職権によ
り、抹消される(平25-19-エ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 もうすぐ8月ですが、8月はもう少し暑さも控え目
になってくれるといいですね。

 秋が待ち遠しいです。

 そんな木曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権移転登記の抹消を申請する場合において、そ
の所有権移転登記よりも前に設定された抵当権の実行
による差押えの登記が、所有権移転登記の後にされて
いるときは、その差押えの登記名義人は、登記上の利
害関係を有する第三者に当たる(先例昭61.7.15-
5706)。

 登記上の利害関係人に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、そ
の所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-オ)。

Q2
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該
所有権の移転の登記より前に設定された根抵当権につ
き、所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根
抵当権の変更の登記がされている場合の当該根抵当権
の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に
該当しない(平21-17-イ)。

Q3
 亡Aが所有権の登記名義人である甲土地について、
亡Aの債権者Bが代位によりAの法定相続人であるC
及びDを登記名義人とする相続による所有権の移転の
登記を申請し、その登記がされた後に、C及びDの各
持分につきEを債権者とする仮差押えの登記がされた
場合において、Aが生前に甲土地をFに売却していた
ため、C及びDが錯誤を登記原因とする当該所有権の
移転の登記の抹消を申請するときは、登記上の利害関
係を有する第三者の承諾を証する情報として、Eの承
諾を証する情報を提供すれば足りる(令2-14-エ)。

Q4
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、
かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記が
されている場合において、当該地上権の登記の抹消を
申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因と
するものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報の提供を要する(平19-25-オ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今週も暑い日が続きますので、体調管理には十分気
をつけて乗り切りましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法166条1項
 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅
する。
① 債権者が権利を行使することができることを知っ
 た時から5年間行使しないとき。
② 権利を行使することができる時から10年間行使
 しないとき。

 債権の消滅時効に関する規定ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 不法行為に基づく損害賠償請求権は、不法行為の時
から20年間行使しないときは、時効によって消滅す
る(令3-6-ア)。

Q2
 人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠
償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加
害者を知った時から3年間行使しないときは、時効に
よって消滅する(令3-6-エ)。

Q3
 債権は、債権者が権利を行使することができること
を知った時から10年間行使しないときは、時効によっ
て消滅する(令3-6-イ)。

Q4
 A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築
して所有している場合に、AがBに対して有する甲土
地の所有権に基づく物権的請求権は、時効によって消
滅することはない(平26-7-オ)。

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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記権利者の住所を証する情報として印鑑証明書を
提供するときは、その印鑑証明書は、作成後3か月以
内のものであることを要しない(先例昭32.5.9-518)。

 印鑑証明書の作成期限の問題ですね。

 作成後3か月以内の書面は、あまり多くありません。

 ちなみに、作成期限の問題は、今年の本試験でも出
題されていました。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記を申請する場合において、登記
義務者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けた
ときは、当該委任状には、当該登記義務者の印鑑証明
書の添付を要しない(平23-26-ウ)。

Q2
 法人が所有権の登記名義人である不動産について、
当該法人が登記義務者となってその代表者が所有権の
移転の登記の申請書に記名押印し、かつ、当該法人の
会社法人等番号を申請情報の内容とした場合において、
登記官がその押印に係る印鑑に関する証明書を作成す
ることができるときは、当該申請書には当該印鑑に係
る証明書を添付することを要しない(令4-16-イ)。

Q3
 仮登記の登記権利者が書面申請の方法により単独で
仮登記を申請する場合には、当該登記権利者が登記手
続をすることについて仮登記の登記義務者が承諾する
旨の条項がある公正証書の正本を申請書に添付したと
しても、当該登記義務者の印鑑に関する証明書を添付
しなければならない(平25-26-イ)。

Q4
 所有権の移転の登記を申請する場合において、登記
義務者が記名押印した委任状に公証人の認証を受けた
ときは、当該委任状には、当該登記義務者の印鑑証明
書の添付を要しない(平23-26-ウ)。

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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 来週早々は、8月に入りますね。

 この調子で、早く秋になって欲しいです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法466条の4第1項
 第466条第3項の規定は、譲渡制限の意思表示が
された債権に対する強制執行をした差押債権者に対し
ては、適用しない。

 466条3項の規定というのは、譲渡制限の意思表
示につき悪意・重過失の譲受人に対し、債務者はその
債務の履行を拒むことができるというものです。

 466条3項も重要な規定なので、その詳細は、直
接確認しておいてください。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 譲渡制限の意思表示がされた債権について差押えを
した者は、譲渡制限の意思表示がされていることを知っ
ていた場合であっても、転付命令を得て当該債権を取
得することができる(平31-17-オ)。

Q2
 債権の譲受人が譲渡人の委託を受け、債務者に対し、
譲渡人の代理人として債権の譲渡の通知をしたときは、
譲受人は、その債権の譲渡を債務者に対抗することが
できる(平31-17-ウ)。

Q3
 BのAに対する債権を目的として、BがCのために
質権を設定した場合において、BがAに対して質権設
定の通知をしないときは、CはBの資力の有無にかか
わらず、Bに代位して、Aに対して質権設定の通知を
することができる(平22-16-イ)。

Q4
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 もうすぐ8月に入りますね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 成年後見人が、裁判所の許可を得て、成年被後見人
の居住用不動産を売却したことによる所有権移転登記
を申請するときは、申請情報と併せて、登記義務者の
登記識別情報を提供することを要しない(質疑登研
779P119)。

 登記識別情報の提供を要しないとする重要な先例の
ひとつですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権の設定の登記をした不動産の所有権を抵当権
者が取得したことにより、混同を原因として当該抵当
権が消滅した場合において、抵当権の設定の登記の抹
消を申請するときは、申請人は、抵当権の設定の登記
の際に通知された登記識別情報を提供しなければなら
ない(平24-16-ア)。

Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却
する場合において、所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。

Q3
 相続財産清算人が、権限外行為について家庭裁判所
の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産
である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とす
る所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務
者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-
ウ)。

Q4 
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者
として記録されている者が死亡し、共同相続人がその
債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を
申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通
知された登記識別情報を提供しなければならない
(平24-16-イ)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則62条2項
 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受
けた代理人がある場合には、登記識別情報の通知は、
当該代理人に対してするものとする。

 登記識別情報に関する規則の条文ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの持分が2分の1、Bの持分が2分の1であると
の登記がされた共有不動産について、その持分をAは
3分の1とし、Bは3分の2とする所有権の更正の登
記がされた場合には、Bに対して登記識別情報が通知
されない(平20-13-オ)。

Q2
 Bに成年後見人が選任されている場合において、当
該成年後見人が法定代理人として自ら、Aを売主、B
を買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をし、その登記が完了したときは、登記識別
情報は当該成年後見人に通知される(平29-18-オ)。

Q3
 司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につ
き同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請
した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を
受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対
して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。

Q4
 登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受
けた申請代理人である司法書士が電子情報処理組織を
利用する方法により不動産の登記の申請をする場合に
おいて、送付の方法による登記識別情報を記載した書
面の交付を希望するときは、当該申請代理人の住所を
送付先とすることができる(平30-14-オ)。

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