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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週も、もう週末。

 一週間が早いですね。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 破産管財人が裁判所の許可を得て破産財団に属する
不動産を任意売却した場合、破産管財人の申立てに基
づいて、裁判所書記官が破産手続開始の登記の抹消を
嘱託する(先例平16.12.16-3554)。

 破産管財人の任意売却といえば、登記識別情報の提
供を要しないというのが有名ですね。

 破産手続開始の登記の処理についても、上記のとお
りよく確認しておきましょう。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続財産清算人が、被相続人が生前に売却した不動
産についてその買主と共に所有権の移転の登記を申請
する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提供
することを要する(平19-12-オ)。

Q2
 Aに成年後見人が選任されている場合において、A
の居住の用に供する建物につき、Aを売主、Bを買主
とする売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申
請をするときは、家庭裁判所の許可があったことを証
する情報を提供しなければならない(平29-18-ア)。

Q3
 Aのために選任された不在者の財産管理人が、Aを
所有権の登記名義人とする不動産を家庭裁判所の許可
を得てBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記
を申請する場合においては、その許可があったことを
証する情報は、その作成の日から3か月以内のものを
提供しなければならない(平29-16-ア)。

Q4
 個人である債務者に係る破産手続開始の登記がされ
ている不動産について破産管財人が裁判所の許可を得
て任意売却し、その所有権の移転の登記がされた場合
には、当該破産手続開始の登記は、登記官の職権によ
り、抹消される(平25-19-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 裁判所の許可を要しません。

 この場合の相続財産清算人は、被相続人が生前に負
担していた登記義務を履行するにすぎないためです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 成年後見人が、成年被後見人の居住用不動産を売却
するには、家庭裁判所の許可を要します。


A3 誤り

 作成後3か月以内のものであることを要しません。

 そもそも、家庭裁判所の許可をはじめ、第三者の許
可を証する情報には作成期限の定めはありません。


A4 誤り

 正しくは、裁判所書記官の嘱託により抹消されます。

 今日の一日一論点の内容ですね。

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 今回は、裁判所の許可などに関する問題でした。

 裁判所の許可の問題は、不動産登記法の総論分野で
もよく出るテーマです。

 また、共同申請の場合でも登記識別情報の提供を要
しないという点にも繋がってきますね。

 しっかり確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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