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土曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 12月になって最初の土日ですね。

 週明けの月曜日には、24目標のみなさん向けのオン
ラインホームルームがあります。

 年末年始の過ごし方などを中心にお話しする予定な
ので、ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共有持分を目的として地上権や賃借権などの用益権
を設定することはできない(先例昭48.10.13-7694)。

 用益権に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 要役地の共有者の一人が時効により地役権を取得し
た場合には、当該要役地の他の共有者の1人は、承役
地の所有者とともに、地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平23-16-エ)。
 
Q2
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の設定の登記を申請することがで
きる(平27-22-ア)。

Q3
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地を要役地とする
通行地役権の設定の登記がされた後、甲土地を承役地
とし、Cが所有権の登記名義人である丙土地を要役地
とする通行地役権の設定の登記の申請は、することが
できる(令4-22-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 共有者の1人が地役権を時効取得すれば、他の共有
者も地役権を取得します。

 そして、その登記も、保存行為として、共有者の1
人から申請することができます。


A2 誤り

 地上権の登記を抹消しなければ、新たな地上権設定
登記を申請することはできません。

 地上権の二重設定ができないためです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃借権は債権なので、前問の地上権と相違して、二
重設定ができます。

 それが同順位であってもかまいません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地役権は、要役地の所有者が承役地を排他的に使用
する権利ではないので、二重設定ができます。

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 今回は、用益権に関する問題でした。

 用益権は、ほぼ毎年出題されます。

 民法でも不動産登記法でも、得点のしやすい分野が
この用益権です。

 みなさんも、ぜひ確実に得点ができるように、しっ
かり過去問を繰り返してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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