SSブログ

日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 抵当権の被担保債権の分割による登記は、付記登記
によってされる(規則3条2号イ)。

 付記登記に関する規定ですね。

 規則3条は目を通しておきましょう。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権が工場財団に属した旨の登記は、付記登記で
される(平2-24-イ)。

Q2
 不動産の所有権が工場財団に属した旨の登記は、付
記登記によってする(勝58-18-1)。

Q3
 賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である
旨の登記は、常に付記登記によってする(令2-12-
エ)。

Q4
 抵当証券交付の登記の抹消の登記は、付記登記によっ
てする(平24-24-オ)。

Q5
 抵当権の順位の変更の登記は、付記登記によってす
る(平24-24-キ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 所有権以外の権利が工場財団に属した場合の登記は、
付記登記です。


A2 誤り

 主登記です。


A3 誤り

 敷地権である旨の登記は、敷地権の種類を問わず、
常に主登記です。

 前2問の工場財団に属した旨の登記とよく比較して
おきましょう。


A4 誤り

 抹消登記は常に主登記です。


A5 誤り

 順位変更の登記は、常に主登記です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、不動産登記法の主登記・付記登記に関する
問題でした。

 たまに取り上げるテーマですが、サクサクと解くこ
とができたでしょうか。

 主登記か付記登記かの問題は、そこそこの頻度で聞
かれています。

 得点はしやすいテーマだと思います。

 ですので、出題されたときには、確実に得点したい
テーマということになりますね。

 個人的には、常に主登記というものを押さえておく
と解きやすいかなと思っています。

 それでも、冒頭に書いた規則3条の付記登記の規定
は、見ておいた方がいいです。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。