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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、4月最後の日曜日ですね。

 明日から5月です。

 その明日の5月1日(月)は、23目標のみなさん
のホームルームです。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

 妻名義の銀行預金につき、離婚後、夫であった者が
預金証書を、妻であった者が印鑑をそれぞれ所持して、
互いに預金者であることを主張して、現に係争中であ
るときは、銀行は、債権者不確知を原因として供託を
することができる(先例昭40.5.27-1069)。

 供託に関する先例ですね。

 まあ、想像するだけでも、修羅場だなという事例で
すよね苦笑

 お金のことになると変わるのが、人です。

 以下、供託法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 家賃の減額につき当事者間に協議が調わない場合に
おいて、その請求をした賃借人が自ら相当と認める額
を提供し、賃貸人がその受領を拒否したときは、賃借
人は、その額を供託することができる(平19-9-ア)。

Q2
 建物の賃貸借における賃借人は、賃貸人が死亡しそ
の共同相続人二人がその地位を承継した場合において、
賃貸人の死亡後に発生した賃料全額を当該共同相続人
のうちの一人に提供し、その受領を拒まれたとしても、
賃料全額について、受領拒絶を原因とする弁済供託を
することはできない(平28-11-エ)。

Q3
 賃貸人が死亡した場合において、賃貸人の相続人の
有無が債務者に不明であるときは、賃借人は、賃貸人
の相続人の有無を調査しなくとも、債権者不確知を原
因とする賃料の供託をすることができる
(平22-9-エ)。

Q4
 持参債務の債務者が弁済期に弁済をしようとして、
債権者の住所に在宅の有無を電話で問い合わせた場合
において、家人から債権者が一時不在であるため受領
できないとの回答があっただけでは、債務者は、受領
不能を原因とする供託をすることはできない
(令2-10-ア)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法594条1項
 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員
の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはなら
ない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この
限りでない。
① 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に
 属する取引をすること。
(2号省略)

 競業取引に関する条文ですね。

 急所は、業務執行社員の規制であること、承認の要
件、定款に別段の定めができること。

 その点に気をつけて、条文を丁寧に確認しておくと
いいですね。

 ただ漫然と読むのではなく、大事な点(急所)を意
識して確認することが大切ですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 合名会社の業務を執行する社員は、自己又は第三者
のために当該合名会社と取引をしようとするときは、
当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければな
らない(令2-32-エ)。

Q2
 合同会社においては、業務を執行する社員が自己の
ために合同会社と取引をしようとする場合に当該取引
について当該社員以外の社員の過半数の承認を受ける
ことを要しないとの定款の定めを設けることはできな
い(令3-33-エ)。

Q3
 合同会社の業務を執行する社員が第三者のために当
該合同会社の事業の部類に属する取引をしようとする
場合には、当該社員以外の業務を執行する社員の全員
の承認を受けなければならない(平29-33-オ)。

Q4
 合名会社の社員は、当該社員以外の社員の過半数の
承諾があれば、その持分を他人に譲渡することができ
る(平30-32-3)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 明日から大型連休という方もいるでしょうか。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法25条1項
 従来の住所又は居所を去った者がその財産の管理人
を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又
は検察官の請求により、その財産の管理について必要
な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人
の権限が消滅したときも、同様とする。

 不在者に関する条文ですね。

 カッコ書は省略しています。

 どういう場合に、誰が請求できるのかという点が重
要ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 不在者がその財産の管理人(以下「管理人」という。)
を置いていない場合においても、その不在者が生存し
ていることが明らかであるときは、利害関係人は、管
理人の選任を家庭裁判所に請求することができない
(平28-4-2)。

Q2
 家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、保
存行為であれば、裁判上の行為であるか裁判外の行為
であるかを問わず、家庭裁判所の許可なくすることが
できる(令2-4-エ)。

Q3
 不在者の生死が7年間明らかでないときは、利害関
係人だけでなく検察官も、家庭裁判所に対し、失踪の
宣告の請求をすることができる(令2-4-ア)。

Q4
 生死が7年間明らかでないために失踪の宣告を受け
た者は、失踪の宣告を受けた時に死亡したものとみな
される(令2-4-イ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 もうすぐGWですね。

 このGW期間にまとめて休みを取ることのできる人
は、この期間に集中して勉強したいですね。

 ちなみに、私は、いつもと変わらず普通に仕事です。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 遺贈予約を原因とする所有権移転請求権仮登記を申
請することはできない(質疑登研352P104)。

 仮登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「平成何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処
分の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

Q3
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q4
 AからBへの売買、更にBからCへの売買を登記原
因とする所有権の移転の登記がされている場合におい
て、AがBとの売買契約を詐欺により取り消したとき
は、Aは、真正な登記名義の回復を登記原因としてA
を登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記
を申請することができる(令2-23-ア)。
 
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週の真ん中の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



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 おはようございます!

 週明けの5月1日(月)は、23目標のみなさんの
オンラインホームルームがあります。

 今回は、過去の本試験の出題実績から、今年注意し
たいテーマなどを取り上げます。

 ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 乙土地を要役地としてすでに通行地役権の設定登記
をしている承役地に、さらに丙土地を要役地として、
地役権者の異なる通行地役権の設定登記を申請するこ
とができる(先例昭38.2.12-390)。

 地役権に関する先例ですね。

 用益権は、ぜひ確実に得点したいテーマです。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q2
 要役地の共有者の一人が時効により地役権を取得し
た場合には、当該要役地の他の共有者の一人は、承役
地の所有者とともに、地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平23-16-エ)。

Q3
 「設定の目的、存続期間、地代、その支払時期の定
めがあるときはその定め」は、地上権の設定の登記の
申請情報の内容となる(平5-20-4)。

Q4
 強制競売において成立した法定地上権の設定の登記
は、「法定地上権設定」を登記原因とし、買受人が代
金を納付した日を登記原因の日付として申請すること
ができる(平18-17-オ)。

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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 仮装譲渡された債権の債務者は、民法94条2項の善
意の第三者に当たらない(大判大4.12.13)。

 94条2項に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地のBへの売却をBとの間
で仮装した。その後、Bが当該仮装の事実について善
意無過失のCに甲土地を譲渡した場合において、Aは、
Cに対し、虚偽表示を理由に、甲土地の返還を請求す
ることができない(平30-4-オ)。

Q2
 AとBが通謀して、A所有の土地をBに売却したか
のように仮装したところ、Aは、売買代金債権を善意
のCに譲渡した。Bは、土地の売買契約が無効である
として、Cからの代金支払請求を拒むことはできない
(平15-5-エ)。

Q3
 Aは、Bに対して貸金債権を有していたところ、A
とCが通謀して、当該貸金債権をCに譲渡したかのよ
うに仮装した。その債権譲渡を承諾したBは、債権譲
渡が無効であるとして、Cからの貸金債権の支払請求
を拒むことはできない(平15-5-ウ)。

Q4
 A所有の甲建物について、AB間の仮装の売買契約
に基づきAからBへの所有権の移転の登記がされた後
に、Bの債権者CがAB間の売買契約が仮装のもので
あることを知らずに甲建物を差し押さえた場合であっ
ても、CのBに対する債権がAB間の仮装の売買契約
の前に発生したものであるときは、Aは、Cに対し、
AB間の売買契約が無効である旨を主張することがで
きる(平27-5-ウ)。

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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も、お隣の市まで戸籍を取りに行く予定です。

 そんな月曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民事保全法

民事保全法14条1項
 保全命令は、担保を立てさせて、若しくは相当と認
める一定の期間内に担保を立てることを保全執行の実
施の条件として、又は担保を立てさせないで発するこ
とができる。

 必ず得点したい民事保全法の条文ですね。

 民事保全法は、条文もきちんと確認しましょう。

 以下、民事保全法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 保全命令の申立てについての決定には、理由を付さ
なければならないが、口頭弁論を経ないで決定をする
場合には、理由の要旨を示せば足りる(平29-6-オ)。

Q2
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。

Q3
 仮の地位を定める仮処分命令及び係争物に関する仮
処分命令は、いずれも急迫の事情があるときに限り、
裁判長が発することができる(平22-6-ア)。

Q4
 仮の地位を定める仮処分命令及び係争物に関する仮
処分命令は、いずれも債権者に担保を立てさせないで
発することができる(平22-6-オ)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は涼しかったですし、寒暖差の大きい日が続く
みたいですね。

 体調を崩さないように気をつけてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 会社の公告方法として、「B市において発行するA
新聞に掲載してする。」と定めて登記をすることがで
きる。

 公告方法に関する先例ですね。

 B市において発行する、というように、地域を限定
した定めでもかまいません。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公告方法を「官報に掲載してする」と登記をしてい
る株式会社が貸借対照表の電磁的開示の制度を採用し、
そのウェブページのアドレスの設定の登記を申請する
場合には、委任による代理人が申請する場合の委任状
のほか、代表者がそのウェブページのアドレスを決定
した旨の証明書を添付しなければならない(令4-31-
エ)。

Q2
 公告方法を官報に掲載する方法とし、かつ、貸借対
照表の電磁的開示のためのウェブページのアドレスを
登記している会社が、その公告方法を電子公告に変更
し、公告方法の変更の登記がされたときは、登記官の
職権により、貸借対照表の電磁的開示のためのウェブ
ページのアドレスの登記を抹消する記号が記録される
(平29-34-オ)。

Q3
 登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合
における登記の申請書には、株主リストの添付に代え
て、株主名簿を添付すれば足りる(令3-32-ウ)。

Q4
 登記すべき事項につき株主全員の同意を要する場合
において、自己株式があるときは、登記の申請書に添
付すべき株主リストには当該自己株式の数を記載しな
ければならない(令3-32-オ)。

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土曜日の一日一論点と苦手意識について [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、相続の手続で、市内とお隣の市の役所を駆
け回っていました。

 その前の日もそうですが、昨日も、昼間は暑かった
ですね。

 暑いのはあんまり好きじゃないので、早く秋になっ
て欲しいです苦笑

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法332条2項
 前項の規定は、公開会社でない株式会社(監査等委
員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)に
おいて、定款によって、同項の任期を選任後10年以内
に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株
主総会の終結の時まで伸長することを妨げない。

 何度も見たであろう、取締役の任期の規定ですね。

 何度も見ていない人は、何度も見ましょう。

 任期を伸長するときは定款によるということを、き
ちんと明確にしておいてください。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 監査等委員会設置会社において、監査等委員である
取締役が5人いる場合には、そのうちの3人以上は社
外取締役でなければならない(令4-31-イ)。

Q2
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定され
ている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以
内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
株主総会の終結の時まで伸長することができる
(平18-35-イ)。

Q3
 会社法上の公開会社でない監査等委員会設置会社に
おいては、定款によって、取締役の任期を選任後10年
以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会の終結の時までとすることはできない
(令2-29-イ)。

Q4
 監査役設置会社(清算株式会社を除く。)の監査役
は、会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参
与の職務の執行を監査する(平30-31-ア)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 債務者の相続人である未成年者に法定代理人がいな
い場合であっても、債権者は、未成年者に代位して、
相続による所有権移転登記を申請することができる
(先例昭14.12.11-1359)。

 代位による登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権者は、債務者の住所に変更が生じた場合には、
抵当権設定者である所有権の登記名義人に代位して、
債務者の住所の変更の登記を単独で申請することがで
きる(平24-15-エ)。

Q2
 不動産の売主が買主に対して当該不動産の売買代金
債権以外の債権を有している場合であっても、売主は、
買主に代位して、当該売買による所有権の移転の登記
を申請することができない(平21-12-イ)。

Q3
 受託者が信託の登記を申請しない場合には、受益者
は、受託者に代位して、信託の登記を単独で申請する
ことができる(平24-15-ア)。

Q4
 根抵当権設定者の根抵当権者に対する元本確定請求
によって元本が確定した後、当該根抵当権の被担保債
権を代位弁済した者は、根抵当権者に代位して、元本
の確定の登記を単独で申請することができる
(平24-15-ウ)。

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