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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法594条1項
 業務を執行する社員は、当該社員以外の社員の全員
の承認を受けなければ、次に掲げる行為をしてはなら
ない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この
限りでない。
① 自己又は第三者のために持分会社の事業の部類に
 属する取引をすること。
(2号省略)

 競業取引に関する条文ですね。

 急所は、業務執行社員の規制であること、承認の要
件、定款に別段の定めができること。

 その点に気をつけて、条文を丁寧に確認しておくと
いいですね。

 ただ漫然と読むのではなく、大事な点(急所)を意
識して確認することが大切ですね。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合名会社の業務を執行する社員は、自己又は第三者
のために当該合名会社と取引をしようとするときは、
当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければな
らない(令2-32-エ)。

Q2
 合同会社においては、業務を執行する社員が自己の
ために合同会社と取引をしようとする場合に当該取引
について当該社員以外の社員の過半数の承認を受ける
ことを要しないとの定款の定めを設けることはできな
い(令3-33-エ)。

Q3
 合同会社の業務を執行する社員が第三者のために当
該合同会社の事業の部類に属する取引をしようとする
場合には、当該社員以外の業務を執行する社員の全員
の承認を受けなければならない(平29-33-オ)。

Q4
 合名会社の社員は、当該社員以外の社員の過半数の
承諾があれば、その持分を他人に譲渡することができ
る(平30-32-3)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問は、利益相反取引の話ですね。

 競業取引と相違して、承認の要件が過半数という点
に注意しましょう(595条1項)。

 また、問題文を読んだときに、利益相反取引のこと
だとすぐわかる必要もありますね。

 そのあたりも、条文を確認しておきましょう。

 問題文を読んで利益相反取引のことだとすぐわから
なかった人は、条文をきちんと読んでください。


A2 誤り
 
 利益相反取引の承認につき、定款に別段の定めをす
ることができます(595条1項ただし書)。

 この点は、競業取引も同じですね。

 今日の一日一論点の条文の急所として紹介したうち
のひとつですよね。

 条文の大事なところは、過去問が教えてくれますね。


A3 誤り

 承認の要件が誤りです。

 正しくは、今日の一日一論点の条文をよく確認しま
しょう。


A4 誤り

 過半数ではなく、他の社員全員の承諾を要します
(585条1項)。

 持分譲渡の要件も、とても重要ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、持分会社の問題でした。

 持分会社からは、毎年1問出題されます。

 確実に得点するためにも、条文を丁寧に確認してお
きましょう。

 先ほども書いたとおり、条文のどの部分が重要であ
るかは、過去問が教えてくれます。

 条文どおりだとか、ここが違うから誤り、と確信を
持って解答できるまで、しっかり確認しましょう。

 その一手間が、合格には大切ですね。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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