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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、4月最後の日曜日ですね。

 明日から5月です。

 その明日の5月1日(月)は、23目標のみなさん
のホームルームです。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

 妻名義の銀行預金につき、離婚後、夫であった者が
預金証書を、妻であった者が印鑑をそれぞれ所持して、
互いに預金者であることを主張して、現に係争中であ
るときは、銀行は、債権者不確知を原因として供託を
することができる(先例昭40.5.27-1069)。

 供託に関する先例ですね。

 まあ、想像するだけでも、修羅場だなという事例で
すよね苦笑

 お金のことになると変わるのが、人です。

 以下、供託法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 家賃の減額につき当事者間に協議が調わない場合に
おいて、その請求をした賃借人が自ら相当と認める額
を提供し、賃貸人がその受領を拒否したときは、賃借
人は、その額を供託することができる(平19-9-ア)。

Q2
 建物の賃貸借における賃借人は、賃貸人が死亡しそ
の共同相続人二人がその地位を承継した場合において、
賃貸人の死亡後に発生した賃料全額を当該共同相続人
のうちの一人に提供し、その受領を拒まれたとしても、
賃料全額について、受領拒絶を原因とする弁済供託を
することはできない(平28-11-エ)。

Q3
 賃貸人が死亡した場合において、賃貸人の相続人の
有無が債務者に不明であるときは、賃借人は、賃貸人
の相続人の有無を調査しなくとも、債権者不確知を原
因とする賃料の供託をすることができる
(平22-9-エ)。

Q4
 持参債務の債務者が弁済期に弁済をしようとして、
債権者の住所に在宅の有無を電話で問い合わせた場合
において、家人から債権者が一時不在であるため受領
できないとの回答があっただけでは、債務者は、受領
不能を原因とする供託をすることはできない
(令2-10-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 賃借人が相当と認める額では足りません。

 賃料の増額請求の事案と比較しておきましょう。

 双方とも、定番ともいえる出題ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 賃料債権は相続により、当然分割されます。

 このため、相続人の1人に賃料の全額を提供しても、
その全額の供託はできません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 相続関係の調査はかなりの手間なので、それを債務
者に強制するのは相当ではないからです。

 たとえばですが、相続登記のために相続人全員の調
査をするには、かなりの労力と費用がかかります。

 特に、戸籍の取得に要する実費が、結構かかるので
すよね。

 そういうところからしても、賃借人の便宜のための
先例という感じですね。

 賃借人は、賃貸人の相続とは直接は無関係ですしね。


A4 誤り

 一時不在でも、供託できます。

 緩やかですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、弁済供託の問題でした。

 弁済供託は、頻出のテーマです。

 毎年必ず出題というわけではないですが、かなりの
頻度で出題されています。

 ですので、出るものと思ってしっかり対策しておか
ないといけませんね。

 内容は、先例の繰り返しの出題なので、得点もしや
すいと思います。

 しっかり過去問を繰り返して、確実に得点できるよ
うにしておきましょう。
 
 次回の模試でも、出題されたときには絶対得点する
くらいの勢いで得点してください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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