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昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月5日(日)は、不動産登記法の記述式
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、第10回目でした。

 そろそろ、問題を解く手順や、どういうところに目
をつけるべきかということはわかってきたでしょうか。

 今は時間がかかっても、かまいません。

 また、たくさん間違えても大丈夫です。

 間違えたところを、きちんとノートに書き出して、
記録しておくことが大切です。

 そして、その間違いノートを、今後もたびたび確認
するようにしましょう。

 そうすることで、自分の弱点を把握し、次の間違い
を減らしていくことが大切です。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 平成30年10月1日に、AとBとの間で、Aを所有
権の登記名義人とする農地である甲土地の売買契約が
締結されたが、同年12月1日にAが死亡し、同月14日
に農地法所定の許可があった場合において、Bへの所
有権の移転の登記を申請するときは、その前提として
Aの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければ
ならない(平31-14-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、農
地法所定の許可があったことを停止条件とする所有権
の移転の仮登記がされた後、当該許可がある前にAが
死亡した場合において、当該仮登記に基づく本登記を
申請するときは、その前提としてAの相続人への所有
権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-ア)。

Q3
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡してい
た場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登
記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への
相続を原因とする所有権の移転の登記がされているこ
とが必要である(平16-23-イ)。

Q4
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動
産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが
当該不動産についての持分を放棄した場合には、Aか
らB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記
を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申
請することを要する(平19-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



 おはようございます!

 昨日、8月31日(火)は、1年コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、嘱託登記や登録免許税な
どを中心に解説しました。

 今回の講義では、登録免許税が一番重要です。

 登録免許税の問題は、択一では、ほぼ毎年出題され
ますし、記述式では必須です。

 今後の復習や、記述式の講義を通じて、登録免許税
の税率を覚えていってください。

 前回の講義でも話しましたが、この総論分野の理解
のためには、テキストの読み込みが大切です。

 今後も、でるトコを利用して、効率よくテキストの
読み込みを繰り返していってください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



(過去問)

Q1
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登
録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じ
た額である(平20-19-ア)。

Q2
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。

Q3
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-ウ)。

Q4
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月29日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、前回の続きの仮処分の登記
から、信託の登記、工場抵当などを中心に。

 午後の講義では、事前通知など、不動産登記法の総
論を中心に解説をしました。

 午前の講義では、仮処分の登記が重要です。

 今回は、保全仮登記併用型のパターンでしたが、前
回の内容を含めてよく復習しておいてください。

 中心は、仮処分に後れる登記の抹消の可否と、仮処
分の登記の職権抹消の点ですね。

 どういう場合に、仮処分による失効を原因として、
抹消登記を申請できるか。

 どういう場合に、登記官が、処分禁止仮処分の登記
を職権で抹消するのか。

 ここがきちんと理解できれば、概ね、仮処分の登記
はマスターできるはずです。

 ポイントを明確にして、復習するといいですね。

 では、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月24日(火)は、1年コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの用益権から処分禁止仮処分の
途中までを解説しました。

 今回の範囲では、賃借権、地役権に関する登記と処
分禁止仮処分の登記が、特に重要です。

 特に、地役権は、民法でも不動産登記法でもよく出
題されるテーマです。
 
 地役権は、他の用益権と登記事項からして大きな違
いがありますし、色々と特徴的です。

 そういうところに注目しながら、よく振り返ってお
いてください。

 また、
処分禁止仮処分の登記も、かなり特徴的な内
容となっ
ています。
  
 民事保全法を根拠とするものですから、現時点で、
まだわかりにくいところもあるかもしれません。

 まずは、仮処分による失効を登記原因とする登記の

申請情報には、登記原因証明情報の提供を要しない。

 この点を明確にしておきましょう。

 それ以外の、制度の趣旨から登記手続については、
時間をかけて理解していただければと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権に
つき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場
合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、
当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 甲土地の登記名義人であるAは、自己の地上権の存
続期間の範囲内において、乙土地の所有権の登記名義
人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、乙土地
を承役地とする地役権の設定の登記を申請することが
できる(平29-22-ア)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がさ
れた後、AからBへの所有権の移転の登記及び当該処
分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場
合には、Bは、当該処分禁止の登記の抹消を単独で申
請することができる(平29-23-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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20か月・不動産登記法終了! [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月23日(月)は、20か月コースの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、嘱託登記や登録免許税な
どを中心に解説しました。

 ひじょうに細かな内容のものもありましたが、いず
れも重要なものばかりです。

 特に、登録免許税に関しては、択一では、ほぼ毎年
出題されます。

 前回から学習している内容は、いわゆる総論と呼ば
れる分野です。

 講義内でも指摘したように、こうした総論分野での
得点が午後の択一の基準点突破のカギを握ります。

 ただ、なかなか頭に残りにくいところではあるので、
今後も地道に復習を繰り返してください。

 このあたりは、私の経験上、テキストをきちんと読
み込むことが、大事だと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登
録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じ
た額である(平20-19-ア)。

Q2
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。

Q3
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-ウ)。

Q4
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。

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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月22日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、全部譲渡を中心に根抵当
権の元本の確定登記を。

 午後の講義では、根抵当権の登記の残りと、地上権
の登記の途中までを解説しました。

 まず、午前の講義で特に重要なのは、全部譲渡関連
と元本確定前の根抵当権者の会社分割ですね。

 全部譲渡関連では、誰の承諾を要するのかという点
が大事です。

 また、譲渡後の債権の範囲や債務者の変更の点もと
ても大事ですよね。

 どの債権が担保されるのかという点に、よく注意し
てください。

 また、元本確定前の根抵当権者の会社分割は、とに
かく登記原因証明情報の中身が重要ですね。

 その際、会社分割を原因とする所有権の移転の登記
の場合はどうだったかを必ず振り返りましょう。

 これらを中心に、その周辺部分もじっくりと復習し
ておいてください。

 また、民法で学習した根抵当権も振り返っておいて
ください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び
乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の
変更の登記の申請をする場合において、その極度額を
変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が
承諾し、更にその翌日に乙土地の利害関係人が承諾し
たときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は一の申
請情報ですることができない(平30-24-オ)。

Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継
株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者
とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契
約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めた
ときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移
転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。

Q3
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合
において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利
の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の
承諾を証する情報を提供しなければならない
(平20-14-イ)。

Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を
受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に
確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移
転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元
本の確定の登記を申請することを要する
(平19-19-ウ)。

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月18日(水)は、20か月コースの不動
産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、不動産登記法の総論の内容が中心で、中で
も、事前通知関連の手続が特に重要です。

 ここは択一でも聞かれやすいですし、記述式で聞か
れることもあります。

 まずは、制度の趣旨をよく理解し、急所をよく掴ん
でおいてください。

 そのほか、添付情報の作成期限など、こまかい内容
が多かったかと思います。

 ですが、これらは、いずれも試験で聞かれます。

 レジュメの表などを参考に、上手に整理しましょう。

 また、昨日の講義の範囲、つまり不動産登記法の総
論での得点が基準点突破のために大事になります。

 今後もテキストをよく読み込み、問題を通じて知識
を固めていってください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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1年コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月17日(火)は、1年コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義から、いよいよ、根抵当権の登記に入っ
ていきました。

 不動産登記法の中でも、かなり重要な登記ですから、
しっかりと理解していって欲しいと思います。

 昨日の講義では、根抵当権や共同根抵当権の設定、
根抵当権の変更などを中心にを解説しました。

 中でも特に大事なのは、共同根抵当権の追加設定と、
元本確定前の根抵当権の変更です。

 共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合
とよく比較しながら学習してください。

 根抵当権の債務者の住所に変更が生じている場合、
追加設定の前提としてその変更の登記を要するのか。

 普通抵当ではどうだったか。

 よく振り返っておいてください。

 次回も引き続き、根抵当権の登記を学習します。

 民法で学習したことも併せて復習しておくと、より
理解が深まると思います。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
の登記の申請は、一の申請情報でしなければならない
(平1-30-1)。

Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申
請することができる(平24-22-ウ)。

Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。

Q4
 A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、
Aのみについて債権の範囲を変更した場合には、Aと
根抵当権設定者の共同申請により、根抵当権の変更の
登記を申請することができる(平16-20-ウ)。

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月16日(月)は、20か月コースの不動
産登記法の講義でした。

 お盆明け最初の講義、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから、信託や工場抵当、
抵当証券などを解説しました。

 この中では信託の登記が、優先度が高いですね。

 大体、2年に1回のペースくらいで出題されます。

 ただ、信託については、試験で聞かれる登記手続に
ついて、結論をシンプルに覚えていきましょう。

 でるトコを使って、効率よく確認していくといいで
しょうね。

 では、過去問です。

 今回の過去問は、前回の範囲の仮処分です。

 こちらの方が試験での優先度が高いですからね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁
止の仮処分の執行としての処分禁止の登記及び保全仮
登記がされた不動産について、当該保全仮登記に基づ
く本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、
登記官の職権により、抹消される(平25-19-オ)。

Q2
 不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記と
ともに保全仮登記がされた後に、仮処分債権者が保全
仮登記に基づく本登記の申請をする場合には、仮処分
債権者が単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵
当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる
(平6-14-5)。

Q3
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止
の仮処分の登記がされた場合には、仮処分債権者は、
保全仮登記に基づく本登記と同時に申請することによ
り、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって、
当該仮処分の登記に後れるものを抹消することができ
るが、保全仮登記より後順位の地上権に設定された抵
当権の設定の登記を抹消することはできない
(平16-14-エ)。

Q4
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁
止の登記とともに保全仮登記がされている土地につい
て当該保全仮登記に基づく本登記が申請された場合に
おいて、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借
権の設定の登記がされているときは、登記官は、職権
で当該賃借権の登記を抹消しなければならない
(平27-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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1年コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月10日(火)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、順位の変更の登記や抵当
権の登記の抹消を中心に解説しました。

 また、順位変更に類似のものとして、賃借権の先順
位抵当権に優先する同意の登記もありました。

 順位変更に関しては、申請情報をもとに、色々と先
例を確認していくと効率がよいと思います。

 また、抵当権の登記の抹消は、特に、弁済と合併の
点が重要です。

 どちらが先であるかにより、申請すべき登記の件数
が異なるので、よく振り返っておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇す
る抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を
登記義務者としてする(平19-18-ア)。

Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記
権利者は、当該賃借権の賃借人であり、すべての先順
位抵当権者が登記義務者となる(平20-23-ア)。

Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵
当権の登記に付記してされる(平16-19-1)。

Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡
した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵
当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提
としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しな
ければならない(平26-20-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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