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今日の一日一論点 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日は、23年目標のみなさんのオンラインホーム
ルームでした。

 参加していただいたみなさん、ありがとうございま
した。

 これからも、ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。



(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法275条1項
 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁
判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てを
することができる。


 今回は、久しぶりの民訴です。

 2項以下の条文は、各自で確認しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、自己の普通裁判
籍の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に和
解の申立てをすることができる(平11-5-1)。

Q2
 当事者が裁判所において和解をした場合において、
和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めを
しなかったときは、裁判所は、職権で、その負担の裁
判をしなければならない(平29-2-ウ)。

Q3
 訴え提起前の和解が調わない場合において、和解の
期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、通
常の訴訟手続に移行する(平17-5-エ)。

Q4
 訴え提起前の和解の期日に申立人又は相手方が出頭
しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみな
すことができる(平29-3-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 7月に入ってから、一気に蒸し暑くなりましたよね。

 早く、秋になって欲しいです。

 さて、昨日、7月6日(火)は、1年コースのみな
さんの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 今回の講義では、前回の続きの遺言から遺留分、配
偶者居住権などを中心に解説しました。

 そして、今回の講義で民法も終了です。


 何だかんだとあっという間だったかと思います。

 今回の講義の範囲では、遺贈や遺留分、配偶者居住
権が重要ですね。


 特に、遺留分は改正によってかなり変わりましたし、
配偶者居住権も新しい制度です。

 まずは、テキストの事例をベースに、条文を確認し
ながら丁寧に復習しておきましょう。

 そして、でるトコを使って、両者を往復しながら、
知識を固めていってください。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又
はその代理人の立会いがなければ開封することができ
ず、これに反して開封された場合には、遺言は無効と
なる(平22-22-オ)。

Q2
 自筆証書によって遺言をするに当たっては、押印の
代わりに花押を用いることができる(平31-22-イ)。

Q3
 遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、
当該受遺者の相続人がいるときであっても、遺贈の効
力は生じない(平22-22-エ)。

Q4
 未成年者であっても、15歳に達していれば、遺言執
行者となることができる(平31-4-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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昨日の講義の急所とエール [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、7月3日(土)は、1年コースのみなさんの
民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 日曜日が本試験という関係で、今回は、いつもと違っ
て土曜日の講義となりました。

 そして、その昨日の午前の講義では、途中から、相
続編に入りました。

 また、午後の講義では、単純承認や遺産分割などを
中心に、遺言の途中までを解説しました。

 相続編は、とても大事なテーマです。

 相続は、民法が終わった後に学習する不動産登記法
に直結するからです。

 今回のところでいうと、相続分の計算ですね。

 これが、とにかく重要です。

 もっとも、その前提として、相続人を正確に特定で
きる必要があります。

 ここを間違えてしまうと、いかに計算が正しくでき
ても、相続分の数字が違ってきてしまいます。

 ですので、まずは、相続人を正確に特定できるよう
に、事例を通して何度も復習してください。

 その際、誰を被相続人とする相続であるかをよく確
認するようにしましょう。

 次に、午後の講義の範囲では、遺産分割が重要です。

 中でも、解除の可否がよく聞かれますね。

 この点を中心に、遺産分割に関する判例をよく整理
しておいてください。

 また、解除の可否については、共有物分割協議の解
除の可否と合わせて確認するといいですね。

 この機会に、共有物分割も復習するといいでしょう。

 そのほか、特別受益や寄与分の計算も、理解してお
いてください。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要し
ない(平22-21-オ)。


Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

Q4
 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場
合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議に
おいて負担した債務を履行しないときは、当該他の相
続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除する
ことができる(平27-23-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、6月29日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、養子縁組を中心に解説をしました。

 まず、重要な点は、縁組と代襲相続の関係ですね。

 この点は、日曜日の講義の最後に解説したところで
はありますが、とても大事なところです。

 縁組前の子、縁組後の子に分けて、しっかりと整理
しておいてください。

 あとは、縁組障害ですね。

 縁組は、婚姻と比べると少々複雑といえます。

 でるトコを利用して、一つずつ整理してもらえれば
と思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bとの婚姻の届出と同時に、Bの前の配偶者
との子Cと養子縁組の届出をしていたときは、AとB
が離婚すると、A及びCの間の養子縁組は当然に解消
される(平21-22-イ)。

Q2
 養子である未成年者が実親の同意を得て法律行為を
したときは、その未成年者の養親は、その法律行為を
取り消すことができない(平27-4-イ)。 

Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。

Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、6月27日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義から、本格的に親族編に入りました。

 その午前の講義では婚姻関係、午後の講義では親子
関係を中心に解説をしました。

 婚姻については、婚姻意思の問題や、婚姻障害、婚
姻の取消しといったところが特に重要です。

 中でも、婚姻の取消権者は、よく整理しておいて欲
しいなと思います。

 また、テキスト1でも出てきた権限外行為の表見代
理と日常家事債務に関する判例ですね。

 この機会によく振り返っておいてください。

 さらに、財産分与と債権者代位権、詐害行為取消権
に関する判例も要復習です。

 親子関係ですが、嫡出否認の訴えは、その要件を正
確に確認しておきましょう。


 そして、父子関係を否定するための手続を、推定さ
れる嫡出子、推定されない嫡出子。

 それぞれで、よく整理しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A男とB女について婚姻の届出がされている場合、
A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には、婚姻
届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、その後も夫
婦として生活を継続し、B女が婚姻の届出がされたこ
とを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効とな
ることはない(平20-21-イ)。
 
Q2
 A及びBの婚姻中、Aが入院して収入を得られなく
なり、生活保護法に基づく生活扶助を受けていたが、
Bが働き始めて収入を得るようになったため、A及び
Bが従前と同額の生活扶助のための金銭の給付を受け
る目的で、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に
基づいて協議離婚の届出をした場合、当該離婚は無効
ではない(平21-22-ウ)。

Q3
 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子に
ついて、母の夫は、母が死亡しているときは、検察官
を被告として嫡出否認の訴えを提起することができる
(平9-18-イ)。

Q4
 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼっ
て効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を
除き、認知をした時からその効力を生ずる(平27-
20-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、6月22日(火)は、1年コースのみなさん
の民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから不法行為を中心に
債権編の最後まで解説をしました。

 不法行為は、それほどよく出題されるテーマではな
いですが、判例の学習が中心になります。

 もっとも、突っ込んで学習するには、出題実績から
してちょっと非効率ともいえます。

 ですので、テキストやでるトコ、過去問で出てくる
範囲で学習すれば十分でしょう。

 その範囲で、しっかり復習しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって
火災が発生した場合において、未成年者自身に重大な
過失と評価することができる事情があったとしても、
その監督について重大な過失がなかったときは、監督
者は、火災により生じた損害を賠償する責任を負わな
い(平16-20-エ)。

Q2
 Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突
した事故によって、Aは首を負傷したが、Aは平均的
体格に比べて首が長く、Aには頸椎の不安定症という
身体的特徴があった。この身体的特徴が疾患と評価す
ることができるようなものではなかった場合、裁判所
は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償
の額を減額することはできない(平28-19-イ)。

Q3
 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が
生じた場合において、その占有者が損害の発生を防止
するのに必要な注意をしていたときは、その所有者は、
その工作物を瑕疵がないものと信じて過失なくこれを
買い受けていたとしても、損害を賠償する責任を負う
(平21-19-イ)。

Q4
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受
領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの
利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受
けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの
使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、6月20日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の午前の講義では、前回の相殺の続きから連帯
債務、保証債務を中心に


 午後の講義では、債権者代位権や詐害行為取消権を
中心に解説しました。

 連帯債務では、絶対効・相対効を中心に、求償関係

や保証債務との比較が聞かれやすいです。

 絶対効が生じるものについては、条文でしっかりと
その場合の効果も確認するようにしてください。

 混同があったらどうなるか、とかですね。

 保証債務は、主従関係がキーワードです。

 その点を意識しつつ、連帯債務との違いを整理して
欲しいと思います。

 また、債権者代位権は、まずは、基本編で学習した
ことを改めて復習してください。
 
 その上で、登記請求権を保全する場合の事例を整理
していってください。

 中でも、被保全債権が金銭債権であっても無資力要
件を不要とする判例が大事ですね。

 さらに、詐害行為取消請求ですが、改正により、な
かなか複雑になったかなと思います。

 ここは、テキストの事例をもとに、一つ一つじっく
りを整理するしかないでしょう。

 でるトコを利用して、少しずつ理解していけばいい
と思います。


 以下、過去問等です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1
 連帯債務者の1人に生じた事由が他の連帯債務者に
も効力が及ぶもの(絶対効が生じるもの)として、ど
のようなものがあるか?(確認問題)

Q2
 債権者に対して債権を有する連帯債務者が相殺を援
用しない間、他の連帯債務者は、その債権をもって相
殺することができるか?(確認問題)

Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合にお
いて、債務者の一人が死亡して、その債務者について
複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の
支払を請求することができる(平22-23-ア)。

Q4
 連帯債務者のうちの一人が時効の利益を放棄した場
合には、他の連帯債務者にもその時効の利益の放棄の
効力が及ぶので、他の連帯債務者も、時効の援用をす
ることができなくなる(平24-6-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、6月15日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、債権譲渡を中心に相殺の途中までを解説し
ました。

 昨日の内容は、いずれも大事なものばかりだったの
ですが、中でも試験によく出るのは債権譲渡です。

 債権譲渡については、対抗要件と譲渡制限の意思表
示の2つに分けることができます。

 まずは、出題実績の高い対抗要件を、優先的に復習
するといいでしょう。

 譲渡制限の意思表示は、その特約があっても、債権
譲渡自体は有効ということがポイントです。

 その上で、譲受人が悪意・重過失の場合、どのよう
にして債務者の利益とのバランスを図っているのか。

 そんな具合に、整理をしていくといいでしょう。

 このあたりがよく整理できたら、供託の場面、預金
債権の場合など、順次整理していってください。

 対抗要件も含めて、でるトコを利用しながら、じっ
くり復習していただければと思います。

 特に、改正部分は過去問もありませんから、でるト
コをフル活用しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 債権の譲受人は、譲渡人に代位して、当該債権の債
務者に対する債権譲渡の通知をすることができる
(平29-17-ア)。

Q2
 AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二
重に譲渡された場合において、それぞれ確定日付のあ
る証書によりその旨の通知がBにされたときは、Cと
Dとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後によっ
て決せられる(平4-5-4)。

Q3
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債
権をさらにDに譲渡した。AからCへの譲渡について
も、AからDへの譲渡についても、確定日付のある通
知がされ、それらが同時にBに到達した場合、Bは、
Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務
の弁済を拒むことはできない(平9-5-エ)。

Q4
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に
弁済をした後に、債権者が当該債権を第二の譲受人に
譲渡し、債務者が確定日付のある通知を受けた場合、
第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払を請
求することができる(平14-17-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 おはようございます!

 昨日、6月13日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、前回の続きの委任や請負そ
の他の契約を。

 午後の講義では、契約の成立や同時履行の抗弁、契
約の解除などを中心に解説をしました。

 委任や請負については、条文を丁寧に確認するよう
にしましょう。

 特に、委任は、寄託や事務管理と比較して聞かれる
ことがあります。

 委任のどの条文が寄託や事務管理に準用されている
のか、という点が大事ですね。

 消費貸借や使用貸借も含め、これらは、問題演習を
通じて復習するのが効率いいと思います。

 また、契約の成立に関しては、改正点に注意です。

 同時履行の抗弁については、この機会に留置権を復
習するといいでしょう。

 契約の解除は、債務不履行による損害賠償との関係
で、とても重要な点がありました。

 債務者に帰責事由を要するかという点ですね。

 今一度、テキスト1の基本編で学習したことをよく
振り返っておきましょう。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 委任契約又は請負契約は、書面でしなければ、その
効力を生じない(平30-19-イ)。

Q2
 使用貸借は、委任と同様に、当事者のいずれか一方
の死亡によって終了する(平24-18-イ)。

Q3
 Aは、Bに対し、甲建物を賃貸していたが、Bは、
3か月前から賃料をまったく支払わなくなったので、
Aは、Bに対し、相当の期間を定めて延滞賃料の支払
を催告した。Bは、催告の期間経過後に延滞賃料及び
遅延損害金を支払ったが、その後、Aは、Bに対し、
賃貸借契約を解除する旨の意思表示をした。この場合、
解除は、無効である(平14-14-エ)。

Q4
 留置権を行使されている者は、相当の担保を供して
その消滅を請求することができるが、同時履行の抗弁
権を行使されている者は、相当の担保を供してその消
滅を請求することはできない(平23-11-2)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、6月8日(火)は、1年コースのみなさんの
民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きの賃貸借を中心に解説
しました。


 賃貸借は、債権各論の中で、かなり出題実績が高い
重要テーマです。

 近年では、売買より出題頻度が高いくらいです。

 中でも、賃貸借の対抗要件、賃貸人たる地位の移転、
承諾のある転貸借あたりが学習の中心となります。

 対抗要件という点では、借地借家法の対抗要件を正
確に確認しておいて欲しいと思います。

 その前提として、借地権の定義も、改めてきちんと
理解しておいてください。

 借地権が賃借権である場合、といわれたときに、そ
れが違和感のないようにして欲しいと思います。

 賃貸借は色々な問題点があるので、でるトコを活用
して、よく整理していってください


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、Bが賃借
権について対抗要件を具備した後に、Cに対して甲土
地を譲渡した。この場合、Aが有していた賃貸人たる
地位は、賃借人のBの承諾がなくても、当然に譲受人
のCに移転する(平28-18-イ)。

Q2 
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場
合において、Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが
甲建物について所有権の移転の登記をしていないとき
は、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない
(平18-19-ア)。

Q3
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸した。その後、
AからCへの甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地
位がCに移転し、AからCに対する所有権の移転の登
記がされたときは、BがAに対して交付していた敷金
は、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求
する(平28-18-オ)。

Q4
 原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合
には、転借人は、原賃貸人に対し、雨漏りの修繕など、
建物の使用及び収益に必要な行為を求めることができ
る(平23-18-ア)。 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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