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火曜日の一日一論点と配点変更・改めて [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 記述式の配点変更は、なかなかのインパクトでした。

 昨日の追記でも書いたように、現状の、記述式の基
準点の低さはちょっと異常です。

 令和5年でいうと、択一は午前が105点満点中78点。

 午後は、105点満点中75点。

 満点に対する割合は、午前が約74%、午後が71%。

 一方、記述式は70点満点中30.5点。43%です。

 やっぱり、記述式の基準点の割合も、せめて午後の
択一くらいの水準であるべきですよね。

 あくまで想像でしかないですが、平成20年本試験の
記述式の時みたいに何かしら問題があったからこその
配点変更なのかなと思うのですよね。

 たとえば、合格者の中に、記述式の答案が半分ほど
白紙の人が多数いたとか。

 現状、ボリュームが多すぎるし、また、内容も実務
的過ぎると思いますし。

 力のある受験生がきちんと時間内に解くことができ、
かつ、答案の内容面で勝負できるような。

 そんな適切な分量での試験を望みたいですね。

 そういう意味では、平成15年~平成19年あたりの
内容が質量ともに適切だったと思っています。

 平成17年を除いてですが。

 配点変更には、必ず思惑と狙いがあるはずなので、
それが現状の問題点を改善する良い方向のものである
といいかなと思いますね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 協議離婚の届出前に、財産分与予約を原因とする所
有権移転請求権の仮登記を申請することはできない
(先例昭57.1.16-251)。

 仮登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q3
 AからBへの売買、更にBからCへの売買を登記原
因とする所有権の移転の登記がされている場合におい
て、AがBとの売買契約を詐欺により取り消したとき
は、Aは、真正な登記名義の回復を登記原因としてA
を登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記
を申請することができる(令2-23-ア)。

Q4
 A及びBが離婚給付等契約公正証書を作成し、当該
公正証書に「Aは離婚による財産分与として、A所有
の甲不動産をBに譲渡する」と記載されていた場合に
は、Bは、A及びBの婚姻中に、財産分与予約を登記
原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の
保全の仮登記を申請することができる(令2-23-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 正しくは、不動産所在地を管轄する地方裁判所です
(不登法108条3項)。

 これは、条文も確認しておいた方がいいですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 真正な登記名義の回復を原因として、所有権移転仮
登記(1号仮登記)を申請することができます。


A3 誤り

 真正な登記名義の回復を原因として所有権移転請求
権仮登記(2号仮登記)を申請することはできません。

 もともと、真正な登記名義の回復というのは便宜的
な登記原因ではなく、物権変動ですらありません。

 このため、その請求権なるものが観念できません。

 前問の1号仮登記できることと比較しましょう。


A4 誤り

 申請できません。

 今日の一日一論点ですね。

 シンプルな結論に様々な事柄を盛りに盛ったという
感じの問題です。

 どういう内容が盛られていても、今日の一日一論点
のシンプルな結論を当てはめて、正解するようにして
ください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、仮登記に関する問題でした。

 仮登記は、不動産登記法の総論分野の必須テーマで
すから、何回も取り上げていますね。

 仮登記からの出題では、今回のような仮登記の可否
に関するものが頻出です。

 しっかり先例を確認して、過去問をどんどん解いて
確認していくといいと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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