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土曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



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 おはようございます!

 明日で9月も最後ですね。

 そして、週明けの10月2日(月)は、24目標の
みなさんのオンラインホームルームがあります。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法343条
 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とす
ることができない。

 質権に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 動産質権は、所有権の客体になり得る物であれば、
法律上譲渡が禁止された物であっても、その目的とす
ることができる(平31-12-イ)。

Q2
 動産質の設定は、債権者に対する目的物の引渡しに
よりその効力を生ずるが、不動産質の設定は、質権設
定の合意によりその効力を生じ、質権の設定登記は、
その対抗要件である(平15-14-ア)。

Q3
 動産質権の設定は、債権者に対して質物を占有改定
の方法で引き渡すことによっても、その効力を生ずる
(平31-12-オ)。

Q4
 建物の所有者は、その建物を他人に賃貸している場
合には、その建物を賃貸したまま質権を設定すること
はできない(平21-12-オ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 ちょっとした趣味の話ですが、「葬送のフリーレン」
という漫画のアニメの初回が今日放送になります。

 この漫画はすごく面白いのでオススメです。

 息抜きにはいいかもしれませんね。

 すごく良い話です。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 委任による代理人が撤回を理由として登記の申請を
取り下げるためには、取下げについての特別の授権を
要し、その旨の代理権限証明情報を提供しなければな
らない(先例昭29.12.25-2637)。

 取下げに関する先例ですね。

 取下げといえば・・・というくらいには定番です。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において、申
請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出
する方法のほか、法務大臣の定めるところにより電子
情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を
登記所に提供する方法によることもできる
(平21-18-オ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法により申請をした
所有権の移転の登記の申請情報の内容に誤記がある場
合において、登記官が定めた相当の期間内に申請人が
当該誤記を補正するときは、当該補正に係る書面を登
記所に提出する方法によってすることができる
(平30-14-ア)。

Q3
 印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却
下された場合において、却下の日から1年以内に登記
申請人から当該印紙を再使用したい旨の申出があった
ときは、登記官は、当該印紙を再使用することができ
る証明をしなければならない(平24-27-オ)。

Q4
 インターネットを利用した不動産の権利に関する登
記の申請を取り下げた場合において、当該申請に係る
登録免許税がインターネットバンキングにより納付さ
れたものであるときは、当該取下げの日から1年以内
にインターネットを利用した登記の申請をするときに
限り、再使用することができる(平17-18-エ)。

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木曜日の一日一論点と思い出 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日も早速、一日一論点確認しましょう。


(一日一論点)民法

民法395条2項
 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の
建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当
建物使用者に対し相当の期間を定めてその1か月分以
上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない
場合には、適用しない。

 前項の規定というのは、抵当権に後れる賃貸借の建
物の引渡しの猶予の規定ですね。

 詳細は、395条1項を確認しましょう。

 また、上記の2項の急所は、建物の使用の対価とい
う点ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 抵当権の設定の登記後に締結された賃貸借により競
売手続の開始前から抵当権の目的である建物の使用収
益をする賃借人は、当該抵当権が実行されて当該建物
が競落された場合は、買受人に対し、当該建物を直ち
に引き渡さなければならない(令3-13-ア)。

Q2
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である建物の使用又は収益をする者が、民
法395条の引渡しの猶予を認める制度によって建物の
引渡しを猶予される場合には、建物の賃貸人の地位が
買受人に承継されることになるから、抵当建物使用者
は、従前の賃貸借契約に基づく賃料の支払義務を買受
人に対して負うことになる(平19-16-エ)。

Q3
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である土地を競売手続の開始前から使用す
る者は、その土地の競売における買受人の買受けの時
から6か月を経過するまでは、その土地を買受人に引
き渡すことを要しない(平24-13-エ)。

Q4
 建物につき登記をした賃貸借がある場合において、
その賃貸借の登記前に当該建物につき登記をした抵当
権を有する者のうち一部の者が同意をし、かつ、その
同意の登記をしたときは、その同意をした抵当権者と
の関係では、その賃貸借を対抗することができる
(平24-13-ウ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法345条1項
会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若し
くは解任又は辞任について意見を述べることができる。

 会計参与に関する条文ですね。

 意見を述べることができる場合を、よく確認してお
くといいですね。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査
役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、い
ずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。

Q2
 会計参与は、株主総会において、会計参与の解任に
ついて意見を述べることができる(令3-30-ア)。

Q3
 会計参与は、株式会社の役員の解任の訴えの対象と
なる(平24-31-エ)。

Q4
 取締役会設置会社である甲株式会社の取締役Aが法
令に違反する行為をし、これによって、著しい損害が
生ずるおそれが甲社に発生した場合において、会社法
所定の要件を満たす株主は、Aを解任する旨の議案が
株主総会において否決された場合でなくても、裁判所
の許可を得て、訴えをもってAの解任を請求すること
ができる(平25-31-イ)。

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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 委託者のみを受益者とする信託の登記がされている
不動産を受託者から受益者に移す所有権移転登記は、
登録免許税が課されない(登録免許税法7条1項2号)。

 登録免許税に関する内容ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登
記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を
乗じた額である(令4-27-ア)。

Q2
 死因贈与による所有権の移転の登記の登録免許税の
額は、不動産の価額に1000分の20を乗じた額である
(令2-27-オ)。

Q3
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登録
免許税の額は、先順位抵当権の件数1件につき1000円
である(平20-19-エ)。

Q4
 配偶者居住権の設定の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である(令2-
27-ウ)。

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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は朝晩も涼しく、むしろ少し寒いくらいでもあ
りましたね。

 今年の冬は暖冬になるのではとかいわれていますが、
普通に寒くなることを期待しております。

 また、来週からは10月に入りますね。

 そんな月曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 要役地に登記された賃借権の登記名義人を地役権者
として、地役権設定登記を申請することができる
(先例昭39.7.31-2700)。

 地役権に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、
所有権の登記はないがBを表題部所有者とする表題登
記のある乙土地を要役地とする地役権の設定の登記の
申請は、することができない(令4-22-ウ)。

Q2
 甲土地がA登記所の管轄に、乙土地がB登記所の管
轄にそれぞれ属している場合において、甲土地を要役
地、乙土地を承役地とする地役権の設定の登記をB登
記所に申請するときは、申請情報と併せて甲土地の登
記事項証明書を提供しなければならない(平9-17-3)。

Q3
 地役権設定登記の申請においては、申請情報の内容
として地役権設定の目的及び範囲を提供し、地役権が
承役地の全部又は一部について設定されたことを示す
地役権図面を提供しなければならない(平16-16-イ)。

Q4
 地下鉄道敷設を目的として地下の上下の範囲を定め
て設定する地上権の設定の登記を申請するときは、そ
の申請情報と併せて、地下の上下の範囲を明らかにす
る図面を登記所に提供しなければならない
(令3-16-ア)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 最近、朝のウォーキングを復活させています。

 やっぱり気持ちがいいですね。

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法343条1項
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選
任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役
(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)
の同意を得なければならない。

 監査役の選任に関する条文ですね。

 急所は、2つでしょうか。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常
の普通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決
権を行使することができる株主の議決権の3分の1を
下回ることとすることはできない(平19-31-ア)。

Q2
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選
任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役の
意見を聴かなければならないが、その同意を得る必要
はない(平19-31-ウ)。

Q3
 取締役は、監査役会設置会社以外の監査役設置会社
において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提
出するには、監査役が二人以上ある場合にあっては、
その全員の同意を得なければならない(平30-31-イ)。

Q4
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任
に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の
同意を得なければならない(平26-30-エ)。

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祝日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は祝日ですね。

 きっと、祝日と土曜日は重ならないでと思っている
人も多いことでしょう。

 そんな今朝の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 区分建物の表題部所有者が死亡した後、その相続人
から区分建物を買い受けた者は、自己を登記名義人と
する所有権保存登記を申請することはできない(不動
産登記法74条2項参照)。

 所有権保存登記に関する知識ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが表題部所有者である所有権の登記がない敷地権
付き区分建物について、これをBがAから買い受けた
後に、さらにCがBから買い受けた場合には、Cは、
自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請す
ることができる(平26-17-エ)。

Q2
 所有権の登記のない土地について、その表題部所有
者Aが当該土地の所有権の一部をBに譲渡し、A及び
Bの共有に属することとなった場合には、A及びBを
共有名義人とする所有権の保存の登記を申請すること
はできない(平19-26-エ)。

Q3
 表題登記のない建物について、Aが、当該建物の所
有権を有することを確認する旨の確定判決に基づいて、
当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登記名
義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合には、
当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければ
ならない(平30-20-ウ)。

Q4
 表題登記がない建物が区分建物でないときに当該建
物の強制競売の開始決定がされたために当該建物の所
有権についてする差押えの登記の嘱託をするときは、
その嘱託情報と併せて、建物図面を登記所に提供しな
ければならない(令3-16-オ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、もう金曜日ですね。

 月曜日が祝日だと、一週間が早くていいですね。

 ちなみに、明日の土曜日も祝日ですが・・・三連休と
なるわけでもなく、あまり恩恵はないですね苦笑

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株主総会の決議取消しの訴えの提訴原因は、次のと
おり(831条1項)。
① 株主総会等の招集の手続又は決議の方法が法令若
 しくは定款に違反し、または著しく不公正なとき
② 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき
③ 株主総会等の決議について特別の利害関係を有す
 る者が議決権を行使したことによって、著しく不当
 な決議がされたとき

 株主総会決議取消しの訴えの条文から、その提訴原
因を端的にまとめた内容ですね。

 提訴原因は、正確に確認しておいてください。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株主総会の決議の取消しの訴えは、株主総会の決議
の日から3か月以内にて遺棄することを要する
(平6-35-4)。

Q2
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株
主は、当該株主総会において議決権を行使することが
できない(平11-33-ア)。

Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者
が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決
議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴
えをもって株主総会の決議の取消しを請求することが
できる(平18-34-エ)。

Q4
 株主総会の決議の内容が法令又は定款に違反する場
合には、その決議は、無効である(平16-30-ウ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法378条
 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた
第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にそ
の代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のた
めに消滅する。

 代価弁済に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた
第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にそ
の代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のた
めに消滅する(平24-13-イ)。

Q2
 抵当権消滅請求は、抵当不動産について所有権を取
得した第三者のほか、地上権又は永小作権を取得した
第三者もすることができる(平19-14-ア)。

Q3
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q4
 抵当不動産の第三取得者から抵当権消滅請求を受け
た抵当権者は、抵当権消滅請求を受けた後に申し立て
た抵当権の実行としての競売の申立てを取り下げると
きは、登記をしている他の抵当権者、先取特権者及び
質権者の同意を得なければならない(平25-13-ウ)。

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