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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 9月最初の週末ですね。

 このブログの9月のカレンダーだけ見ると、日々更
新が続いているように見えますね笑

 そんな土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法281条2項
 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の
権利の目的とすることができない。

 地役権に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 保証人が主たる債務者に対して将来取得することが
ある求償債権は、抵当権の被担保債権とすることがで
きない(平18-16-ア)。

Q2
 地上権及び永小作権は、その権利のみを目的とする
抵当権を設定することができるのに対し、地役権は、
その権利のみを目的とする抵当権を設定することがで
きない(平26-10-エ)。

Q3
 抵当権者は、抵当権の侵害があった場合でも、抵当
権の目的物の交換価値が被担保債権額を弁済するのに
十分であるときは、その妨害排除を請求することがで
きない(平13-12-オ)。

Q4
 第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格
が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、
不法行為として損害賠償を請求することができない
(平9-12-オ)。

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