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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法345条1項
会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若し
くは解任又は辞任について意見を述べることができる。

 会計参与に関する条文ですね。

 意見を述べることができる場合を、よく確認してお
くといいですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査
役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、い
ずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。

Q2
 会計参与は、株主総会において、会計参与の解任に
ついて意見を述べることができる(令3-30-ア)。

Q3
 会計参与は、株式会社の役員の解任の訴えの対象と
なる(平24-31-エ)。

Q4
 取締役会設置会社である甲株式会社の取締役Aが法
令に違反する行為をし、これによって、著しい損害が
生ずるおそれが甲社に発生した場合において、会社法
所定の要件を満たす株主は、Aを解任する旨の議案が
株主総会において否決された場合でなくても、裁判所
の許可を得て、訴えをもってAの解任を請求すること
ができる(平25-31-イ)。

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