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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 不可抗力によって妨害が生じた場合であっても、物
の権利者は、物権的妨害排除請求をすることができる
(大判昭12.11.19)。

 物権的請求権に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bは、所有者Aから賃借していると地上に建物を所
有していたが、Bが死亡し、CがBの地位を単独で相
続した。この場合、AからCに対する土地の返還請求
又は妨害排除請求が認められる(平11-16-オ)。

Q2
 A所有の甲土地上にあるB所有の乙建物をCがBか
ら賃借して占有している場合において、Bが甲土地の
占有権限を失ったときは、Aは、Cに対し、乙建物か
らの退去及び甲土地の明渡しを請求することができる
(令2-8-ア)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権原で自己所有の
乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるCの承
諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされたときは、
Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、建物収去
土地明渡しを請求することができない(平30-7-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にBがAの承諾を得ずに無権原で
乙建物を建築し、乙建物について自らの意思に基づい
てB名義の所有権の保存の登記をした場合には、その
後Bが乙建物をCに売り渡したときであっても、引き
続きBが乙建物の登記名義を保有する限り、Bは、A
に対し、建物を収去して土地を明け渡す義務を免れる
ことができない(平29-8-オ)。

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