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昨日の講義の急所・刑法終了 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月29日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義で刑法も終了となりました。

 その今回の講義では、前回の偽造罪の続きから賄賂
罪などを解説しました。

 偽造罪が大事なのはもちろん、今回のところでは、
偽証罪や賄賂罪に注意ですね。

 特に、賄賂罪は、そろそろ、久しぶりに出題されそ
うな気もします。

 これまでと同じく、判例の結論をしっかりと確認す
るようにしてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 偽造通貨を自動販売機に投入した行為は、偽造通貨
行使罪における行使に当たる(平3-26-1)。

Q2
 Aは、殺人事件の被疑者としてBに対する逮捕状が
発付されていることを知りながら、Bから懇願された
ため、Bを自宅に3か月間かくまった。この場合、A
には、犯人蔵匿罪は成立しない(平28-26-イ)。

Q3
 申告内容が虚偽であると信じて申告しても、申告内
容が客観的真実に合致していれば、虚偽告訴罪は成立
しない(平3-25-ウ)。

Q4
 公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じ
た後に、前の職に在職中に請託を受けて職務上不正な
行為をしたことに関し賄賂を収受した場合には、事後
収賄罪が成立する(平12-25-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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刑法・昨日の講義の急所と演習の大切さ [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月27日(日)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、名誉毀損罪や放火罪、偽
造罪の途中までを解説しました。

 昨日の範囲では、横領罪や盗品等に関する罪、放火
罪、偽造罪あたりが特に重要です。


 前回の講義でも話したように、横領罪などの財産犯
は、どこかから必ず出ると思っておきましょう。

 ちなみに、盗品等に関する罪は、去年の本試験で出
ていましたね。

 また、放火罪は、丸々1問出る頻度自体は決して多
くはあ
りません。

 ですが、未遂罪の問題の肢の一つとか、別のテーマ
で割とよく顔を出す感じです。

 一方、偽造罪は、丸々1問出題される頻度が高めの
テーマです。

 いずれも判例の学習が中心なので、でるトコを通じ
て、効率的に復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AがBの顔面を平手打ちしたところ、Bは、倒れ込
んで片腕を骨折した。AがBにケガをさせようとは思っ
ていなかった場合、Bの傷害はAが予想していた範囲
を超えるから、Aには暴行罪しか成立しない(平14-
25-2)。

Q2
 現に人が住居に使用する木造家屋を燃やす目的で、
当該木造家屋に隣接する物置に火を付けたところ、そ
の住人が発見して消化したため、物置のみを焼損させ
た場合には、非現住建造物等放火の既遂罪が成立する
(平24-26-オ)。

Q3
 Aが、偽造に係る運転免許証をポケット内に携帯し
て自動車を運転したに過ぎない場合であっても、Aに
は、偽造公文書行使罪が成立する(平30-24-ウ)。

Q4
 従業員Aは、店内のレジにある現金を自分で使い込
むために店外に持ち出そうと考え、それを手に取って
店の出入り口まで移動したが、そこで翻意して、現金
をレジに戻した。この場合、Aには、横領未遂罪が成
立する(平20-27-イ)。

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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月24日(木)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の途中から、刑法の各論に入りました。

 各論では、窃盗罪をはじめ、強盗罪や詐欺罪などの
財産犯がよく出題されます。

 ですので、財産犯からはどれか1問出るものと思っ
て、しっかり準備をしておきましょう。

 対策としては、判例の結論をよく確認することです。

 でるトコや過去問とテキストを往復して、判例をしっ
かり覚えておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 金融業者であるAは、Bとの間で、B所有の自動車
の買戻特約付売買契約を締結して代金を支払い、その
自動車の管理者は引き続きBとしていたが、Bが買戻
権を喪失した後、密かに作成したスペアキーを利用し
て、Bに無断でその自動車をBの駐車場からAの事務
所に移動させた。この場合、Aには、窃盗罪は成立し
ない(平28-25-エ)。

Q2
 一時使用の目的で他人の自転車を持ち去った場合、
使用する時間が短くても、乗り捨てるつもりであった
ときは、不法領得の意思が認められるので、窃盗罪が
成立する(平19-26-ア)。

Q3
 Aは、友人Bの部屋に遊びに行った際、B所有のカ
メラが高価なものだと聞き、Bが席を外した隙に、自
分のかばんに入れて持ち帰った。Aは、このカメラを
自分で使うか、売ることを考えていたが、どちらにす
るか確たる考えはなかった。この場合、不法領得の意
思が認められるので、窃盗罪が成立する
(平23-26-ア)。

Q4
 長年恨んでいた知人を殺害するため、深夜、同人が
一人暮らしをするアパートの一室に忍び込んで、寝て
いる同人の首を絞めて殺害し、死亡を確認した直後、
枕元に同人の財布が置いてあるのが目に入り、急にこ
れを持ち去って逃走資金にしようと思い立ち、そのま
ま実行した場合、持主である知人は死亡していても、
占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立する
(平20-26-ア)。

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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月22日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日が、新しい校舎での最初の講義でした。

 その昨日の講義では、共犯の続きから、罪数や執行
猶予
などを解説しました。

 今回の講義で特に重要なところは、共犯です。

 前回学習した内容を含めて、共犯は、しっかりと復
習をしておいて欲しいと思います。

 罪数は、牽連犯や併合罪に関する判例を確認すれば
いいと思います。

 執行猶予は、そろそろ出題されそうな気もするので、
気をつけておきましょう。

 テキストやでるトコの範囲を、しっかりと確認する
ようにしてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AがBからCを毒殺する計画を打ち明けられるとと
もに、毒物の入手を依頼されて承諾し、致死性の毒物
を入手してBに手渡した場合において、Bが殺人の実
行に着手しなかったときは、Aには、殺人予備罪の共
同正犯が成立する(平31-24-イ)。

Q2
 A及びBがCの殺害を共謀したが、BがDをCと誤
認して殺害したときは、Aには、Dに対する殺人罪の
共同正犯は成立しない(平31-24-ア)。

Q3
 AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよ
う教唆したところ、Bは、甲宅に人がいたので、甲宅
に侵入することをあきらめたが、その後、金品を盗も
うと新たに思い付き、乙宅に侵入して金品を盗んだ。
Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する
(平16-26-ウ)。

Q4
 他人の財物を業務上占有するAが、当該財物の非占
有者であるBと共謀の上、横領行為に及んだときは、
Bには、刑法第65条第1項により業務上横領罪の共
同正犯が成立し、同条第2項により単純横領罪の刑が
科されることとなる(平31-24-ウ)。

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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月15日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから緊急避難あたりま
でを解説しました。

 未遂や正当防衛は、総論の中でも、かなり重要なテ
ーマです。

 試験でもよく出ます。

 判例の学習が中心なので、でるトコを利用して、今
回出てきた判例をよく確認しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、Bが旅行に出かけている間に、B宅に侵入し
て金品を盗もうと考え、深夜、侵入に使うためのドラ
イバーなどを準備してB宅の前まで行ったが、Bが金
品を盗まれて落胆する姿を想像し、それがかわいそう
になって、B宅に侵入することなく帰宅した。この場
合、Aには、窃盗罪の中止未遂が成立する
(平27-25-オ)。

Q2
 Aは、知人Bを殺害しようと考え、毒入りの和菓子
が入った菓子折を用意し、その事情を知らないAの妻
Cに対し、その菓子折をB宅の玄関前に置いてくるよ
う頼んだが、Aの言動を不審に思ったCは、B宅に向
かう途中でその菓子折を川に捨てた。この場合、Aに
は、殺人未遂罪の間接正犯は成立しない(平28-24-
ウ)。

Q3
 正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害
に対する行為であったことが必要とされるが、この場
合の不正とは、違法性を有することを意味し、侵害者
に有責性が認められる必要はない(平18-27-ア)。

Q4
 女性であるAは、人通りの少ない夜道を帰宅中、見
知らぬ男性Bに絡まれ、腕を強い力でつかまれて暗い
脇道に連れ込まれそうになったため、Bの手を振りほ
どきながら、両手でBの胸部を強く突いたところ、B
は、よろけて転倒し、縁石に頭を打って、全治1週間
程度のけがを負った。この場合において、AがBを突
いた行為について、正当防衛が成立する(平25-25-
ウ)。

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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]


 おはようございます!

 昨日、3月13日(日)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 これが、基礎講座、最後の科目になりますね。

 刑法からは3問出題されますが、憲法よりは確実に
3問得点できる科目だと思います。

 司法書士試験での刑法の対策としては、とにかく、
判例の結論を押さえていくことです。

 近年は、具体的な事例で、かつ、長めの問題文で聞
かれることが多いです。

 まずは、過去問で出てきた判例を押さえましょう。

 そして、特に出題実績の高いテーマについては、六
法に載っている判例も確認してください。

 あとは、これまでと同じように、でるトコとテキス
トをしっかりと往復しましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 法律主義及び事後法の禁止から類推解釈の禁止が導
き出され、被告人にとって利益、不利益を問わず、法
律が規定していない事項について類似の法文を適用す
ることは許されない(平9-23-オ)。

Q2
 近所の子どもが喧嘩をしているのを見つけ、このま
まではその一方が殴られて怪我をするだろうと思った
が、かかわりあいになるのを嫌い、制止しないでその
場を立ち去ったため、子どもが負傷した場合、傷害罪
について不作為犯が成立する(平2-27-5)。

Q3
 Aは、Bに対し、執拗に暴行を加えながら、車に乗っ
たまま海に飛び込んで自殺するよう要求し、Aの指示
に従うしかないという精神状態にまで追い詰められた
Bは、Aの目前で、車を運転して漁港の岸壁から海に
飛び込んで溺死した。この場合、Aには、自殺教唆罪
の間接正犯が成立する(平28-24-イ)。

Q4
 Aは、Bの頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加
えて脳出血等の傷害を負わせた上で、路上に放置した
ところ、その傷害によりBが死亡したが、Bの死亡前、
たまたま通り掛かったCが路上に放置されていたBの
頭部を軽く蹴ったことから、Bの死期が早められた。
この場合において、Aの暴行とBの死亡の結果との間
には因果関係がないから、傷害致死罪は成立しない
(平25-24-エ)。

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昨日の講義の急所・憲法終了! [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月8日(火)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回で、憲法の講義も終了となりました。

 改めて、憲法の対策についてですが、憲法は午前の
部で3問出題されます。

 そのうち、学説問題も出ますが、こうした問題は、
どうしても正答率が低くなります。

 それに比べ、判例や条文をベースとした問題の方が
得点はしやすいです。

 ですから、こちらの問題で確実に正解できるように
準備をしていきましょう。

 統治の分野では条文ベースの出題も出ますから、直
前期は、統治の条文をしっかり確認しましょう。

 判例ベースの出題については、テキストや六法でき
ちんと判旨を確認するようにしてください。

 こうして、確実に得点できるところをしっかりと充
実させていくことが大事です。

 それが戦略です。

 以下、公務員試験からの過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 裁判は、一般的抽象的規範を制定するものではなく、
個々の事件について、具体的処置をつけるものであっ
て、その本質は一種の処分であるが、これは行政行為
とは異なるものであり、憲法第81条にいう処分に当た
らず、裁判所の違憲審査権の対象とはならない。

Q2
 予見しがたい予算の不足に充てるために、内閣は国
会の議決に基づいて予備費を設け、支出することがで
きるが、その支出については、事後に国会の承諾を受
けなければならないとされており、事後に国会の承諾
が受けられない場合は、その支出は無効となる。

Q3
 憲法第31条は、刑罰がすべて法律そのもので定めな
ければならないとするものではなく、法律の授権によっ
てそれ以下の法令によって定めることもできると解す
べきであり、法律の授権が相当な程度に具体的であり、
限定されていれば、条例によって刑罰を定めることが
できる。

Q4
 憲法にいう地方公共団体は、単に法律で地方公共団
体として取り扱われているというだけでなく、事実上
住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体
意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的
にも、現実の行政の上においても、相当程度の自主立
法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的な
権能を付与された地域団体である必要がある。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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憲法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月6日(日)は、午前が憲法、午後が商業
登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 憲法は、前回の続きの国会から、内閣、そして、司
法権の途中までを解説しました。

 いつものように、テキストに出てきた判例を中心に
復習しておいてください。

 また、講義でも話したように、統治の分野は、条文
も丁寧に確認するようにしましょう。

 特に、今回解説した司法権は、統治の中でも、一番
出題頻度が高いところです。

 でるトコを通じて、判例や条文、きちんと確認して
おいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 内閣総理大臣が衆議院の解散によって国会議員の地
位を失った場合には、内閣総理大臣が欠けたことにな
るため、内閣は、総辞職しなければならない
(平16-1-2)。

Q2
 国会議員の資格に関する争訟は、法律上の争訟であ
るから、司法審査の対象となる(平28-3-イ)。

Q3
 衆議院の解散については、たとえその有効又は無効
の判断が法律上可能である場合であっても、その判断
は主権者たる国民に対して政治的責任を負う政府、国
会等の政治部門の判断に委ねられ、最終的には国民の
政治的判断に委ねられるべきであり、司法審査の対象
とならない(平26-3-オ)。

Q4
 国家試験における合格又は不合格の判定は、学問上
の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とす
る行為であるから、試験実施機関の最終判断に委ねら
れるべきものであって、司法審査の対象とならない
(平26-3-ア)。

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 おはようございます!

 昨日、3月1日(火)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから社会権などを解説し、途中
から統治の分野に入りました。

 講義でも話しましたが、統治の分野は、条文をきち
んと確認することが大事です。

 ここは条文ベースの出題もありますし、このような
問題は確実に得点したいですからね。

 3分の2、4分の1とか細かい数字も出てきます。

 そういうものも含めて、直前期はきちんと条文にも
目を通しておきましょう。

 特に、これからの直前期は、条文を読むとか、そう
いった一手間を惜しまないことが大切になります。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

 今回は、公務員試験からのピックアップです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公務員は、憲法15条2項により「全体の奉仕者であっ
て、一部の奉仕者ではない」と規定されている以上、
法律により主要な勤務条件が定められ、労働基本権行
使の制約に対する適切な代償措置が講じられているこ
とから、憲法28条の「勤労者」には該当しない。

Q2
 憲法は労働者に団結権を保障していることから、ユ
ニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、特定
の労働組合への加入を強制することは、それが労働者
の労働組合の選択の自由及び他の労働組合の団結権を
侵害する場合であっても許される。

Q3 
 憲法は15条1項で選挙権についてのみ規定し、被選
挙権については具体的な規定を置いていないから、い
わゆる立候補の自由は憲法上の人権ではなく、法律上
認められる権利にすぎない。

Q4
 選挙権の行使が不可能あるいは著しく困難となり、
その投票の機会が奪われる結果となることは、これを
やむを得ないとする合理的理由の存在しない限り許さ
れないのであるから、在宅投票制度を廃止した立法行
為は、立法目的達成の手段としてその裁量の限度を超
え、これをやむを得ないとする合理的理由を欠き、憲
法の規定に違反する。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 おはようございます!

 昨日、2月27日(日)は、午前が憲法、午後が商
登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 憲法の講義では、表現の自由を中心に人身の自由の
途中まで
を解説しました。

 今回も、重要な判例がいくつか出てきました。

 前回の講義でも解説しましたが、憲法の判例は、そ
の結論よりも判旨の内容をよく読むようにしましょう。

 結論に至る筋道の中で、裁判所がどのように述べて
いるのか。

 そこをよく意識して欲しいと思います。

 そして、判例をベースにした出題では確実に得点で
きるようにしていきましょう。

 では、今回は、司法書士試験の過去問からのピック
アップです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 検閲とは、表現行為に先立ち公権力が何らかの方法
でこれを抑制すること及び実質的にこれと同視するこ
とができる影響を表現行為に及ぼす規制方法をいう
(平26-1-ア)。

Q2
 報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が
国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国
民の知る権利に奉仕するものであるから、報道の自由
及び報道のための取材の自由はいずれも憲法上保障さ
れており、裁判所が、刑事裁判の証拠に使う目的で、
報道機関に対し、その取材フィルムの提出を命ずるこ
とは許されない(平27-1-エ)。

Q3
 報道機関の国政に関する取材行為は、取材の手段・
方法が一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合はもち
ろん、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないも
のであっても、取材対象者である国家公務員の個人と
しての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精
神に照らし、社会観念上是認することのできない態様
のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱
し違法性を帯びる(平28-1-イ)。

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