SSブログ

木曜日の一日一論点と思い出 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も早速、一日一論点確認しましょう。


(一日一論点)民法

民法395条2項
 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の
建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当
建物使用者に対し相当の期間を定めてその1か月分以
上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない
場合には、適用しない。

 前項の規定というのは、抵当権に後れる賃貸借の建
物の引渡しの猶予の規定ですね。

 詳細は、395条1項を確認しましょう。

 また、上記の2項の急所は、建物の使用の対価とい
う点ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権の設定の登記後に締結された賃貸借により競
売手続の開始前から抵当権の目的である建物の使用収
益をする賃借人は、当該抵当権が実行されて当該建物
が競落された場合は、買受人に対し、当該建物を直ち
に引き渡さなければならない(令3-13-ア)。

Q2
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である建物の使用又は収益をする者が、民
法395条の引渡しの猶予を認める制度によって建物の
引渡しを猶予される場合には、建物の賃貸人の地位が
買受人に承継されることになるから、抵当建物使用者
は、従前の賃貸借契約に基づく賃料の支払義務を買受
人に対して負うことになる(平19-16-エ)。

Q3
 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵
当権の目的である土地を競売手続の開始前から使用す
る者は、その土地の競売における買受人の買受けの時
から6か月を経過するまでは、その土地を買受人に引
き渡すことを要しない(平24-13-エ)。

Q4
 建物につき登記をした賃貸借がある場合において、
その賃貸借の登記前に当該建物につき登記をした抵当
権を有する者のうち一部の者が同意をし、かつ、その
同意の登記をしたときは、その同意をした抵当権者と
の関係では、その賃貸借を対抗することができる
(平24-13-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。