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久しぶりの一日一論点 [一日一論点]



  復習 これまでの一日一論点(リンク)


 おはようございます!

 久しぶりの更新となりました。

 少し前のオンラインホームルームでも、気にしてい
ただいていて、申し訳なかったです。

 ちょうど、月の切り替わりというタイミングと重な
りましたね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法87条の2第1項
 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴
いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所
及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状
態を相互に認識しながら通話をすることができる方法
によって、口頭弁論の期日における手続を行うことが
できる。

 口頭弁論のリモート化に関する新しい条文ですね。

 ちょうど、今日から施行となります。

 条文はしっかり見ておくべきですね。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 期日は、申立てによりまたは職権で、裁判長が指定
する(令3-2-ア)。

Q2
 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備
書面のうち、相手方に送達されたもの又は相手方から
その準備書面を受領した旨を記載した書面が提出され
たものに記載した事実でなければ、主張することがで
きない(平26-2-ア)。

Q3
 裁判所が口頭弁論の制限を命ずる決定をした場合に
は、当事者は、当該決定に対して即時抗告をすること
ができる(平31-3-オ)。

Q4
 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しない場
合において、被告が当該期日に出頭したときは、裁判
所は、当該原告が提出した訴状に記載した事実を陳述
したものとみなして当該被告に弁論をさせなければな
らない(平31-3-ア)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、総務省が定期的に開催している無料相談に
行ってまいりました。

 司法書士会の持ち回りで私に担当が回ってきたため
なのですが、個人的には初めての役割でした。

 もっとも、平和のうちに終わりましたが。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法111条1項
 種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款
を変更して当該種類株式の内容として第108条第1項
第6号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又
は当該事項についての定款の変更(当該事項について
の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとす
るときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を
得なければならない。

 全部取得条項付種類株式の定めに関する定款変更の
特則の規定ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請書
には、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を
行使することができる株主の半数以上であって、当該
株主の議決権の4分の3以上に当たる多数で決議した
株主総会の議事録を添付しなければならない
(平19-30-ア)。

Q2
 現にA種種類株式及びB種種類株式を発行している
会社がA種種類株式の内容を変更して取得条項付株式
とした場合には、株式の内容の変更の登記の申請書に
は、A種種類株式を有する株主全員の同意があったこ
とを証する書面を添付しなければならない(平30-
31-エ)。

Q3
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の
設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の
不所持の申出がされている場合であっても、株券提供
公告をしたことを証する書面を添付しなければならな
い(平19-30-イ)。

Q4
 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式
の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得
条項付種類株式につき株券を発行しているときであっ
ても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書
面を添付することを要しない(平25-30-ウ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]




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 おはようございます!

 先日、記述式の配点変更の話題がありました。

 とはいえ、記述式において、ミスを減らすことが重
要であること。

 択一でしっかりと得点を確保すること。

 この点に変わりはありません。

 得点できる問題できちんと得点できるよう、しっか
りと知識を厚くしていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株式会社またはその子会社の取締役、監査役もしく
は執行役または支配人その他の使用人は、会計参与と
なることができない(333条3項1号)。

 会計参与の資格に関する規定ですね。

 気をつけたいのは、「会計参与となることができな
い」なので、兼任禁止の規定ではありません。

 監査役の兼任禁止規定の335条2項とよく比較して
おくといいと思います。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 指名委員会等設置会社の会計参与は、執行役と共同
して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並
びに連結計算書類を作成する(令3-30-イ)。

Q2
 株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となる
ことができる(平24-31-イ)。

Q3
 会計監査人の選任決議において、会計監査人の任期
を、法定の任期より伸長し、又は短縮することはでき
ない(平19-31-エ)。

Q4
 監査役会設置会社の会計監査人は、その職務を行う
に当たっては、その会社の使用人を使用することがで
きる(令2-30-イ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法344条1項
 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会
計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しな
いことに関する議案の内容は、監査役が決定する。

 これも、重要条文のひとつですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の取締役の死亡による変更の登記を申請す
る場合には、当該取締役の死亡の事実が記載された法
定相続情報一覧図の写しをもって、取締役の死亡を証
する書面とすることができる(令3-29-エ)。

Q2
 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主
総会において取締役1名を選任することを内容とする
種類の株式を発行する取締役会設置会社において、当
該種類株主総会の決議によって取締役1名が解任され
たときは、当該取締役の解任による変更の登記の申請
書には、当該取締役の選任及び解任に係る各種類株主
総会の議事録を添付しなければならない(平21-30-
エ)。

Q3
 監査役設置会社であり会計監査人設置会社である株
式会社において、株主総会の決議により会計監査人を
解任した場合の変更の登記の申請書には、監査役が当
該株主総会の議案の内容を決定したことを証する書面
を添付しなければならない(平27-29-イ)。

Q4
 指名委員会等設置会社となった場合には、指名委員
会等設置会社となったことによる変更の登記を申請し
なければならないが、代表取締役の退任の登記を申請
する必要はない(平17-32-2)。

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火曜日の一日一論点と配点変更・改めて [一日一論点]



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 おはようございます!

 記述式の配点変更は、なかなかのインパクトでした。

 昨日の追記でも書いたように、現状の、記述式の基
準点の低さはちょっと異常です。

 令和5年でいうと、択一は午前が105点満点中78点。

 午後は、105点満点中75点。

 満点に対する割合は、午前が約74%、午後が71%。

 一方、記述式は70点満点中30.5点。43%です。

 やっぱり、記述式の基準点の割合も、せめて午後の
択一くらいの水準であるべきですよね。

 あくまで想像でしかないですが、平成20年本試験の
記述式の時みたいに何かしら問題があったからこその
配点変更なのかなと思うのですよね。

 たとえば、合格者の中に、記述式の答案が半分ほど
白紙の人が多数いたとか。

 現状、ボリュームが多すぎるし、また、内容も実務
的過ぎると思いますし。

 力のある受験生がきちんと時間内に解くことができ、
かつ、答案の内容面で勝負できるような。

 そんな適切な分量での試験を望みたいですね。

 そういう意味では、平成15年~平成19年あたりの
内容が質量ともに適切だったと思っています。

 平成17年を除いてですが。

 配点変更には、必ず思惑と狙いがあるはずなので、
それが現状の問題点を改善する良い方向のものである
といいかなと思いますね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 協議離婚の届出前に、財産分与予約を原因とする所
有権移転請求権の仮登記を申請することはできない
(先例昭57.1.16-251)。

 仮登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q3
 AからBへの売買、更にBからCへの売買を登記原
因とする所有権の移転の登記がされている場合におい
て、AがBとの売買契約を詐欺により取り消したとき
は、Aは、真正な登記名義の回復を登記原因としてA
を登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記
を申請することができる(令2-23-ア)。

Q4
 A及びBが離婚給付等契約公正証書を作成し、当該
公正証書に「Aは離婚による財産分与として、A所有
の甲不動産をBに譲渡する」と記載されていた場合に
は、Bは、A及びBの婚姻中に、財産分与予約を登記
原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の
保全の仮登記を申請することができる(令2-23-イ)。

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週明けの一日一論点とホームルーム [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は、24目標のみなさん向けのオンラインホーム
ルームがあります。

 ぜひ参加してください。

 24目標のみなさんは、年が明けたら、まさに本番を
迎える年です。

 年末年始の過ごし方などを話す予定です。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法366条1項
 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役
会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたとき
は、その取締役が招集する。

 取締役の招集に関する規定ですね。

 急所は、どこかわかるでしょうか。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 監査役設置会社である取締役会設置会社の代表取締
役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を
取締役会に報告しなければならず、当該報告について
は、取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告
すべき事項を通知することによって省略することがで
きない(平29-30-ア)。

Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社の監査役に対しては、
取締役会の招集の通知を発することを要しない
(平31-31-イ)。

Q3
 取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、
定款の定めによらなければならない(平31-31-ア)。

Q4
 監査役会を招集する監査役を定款又は監査役会で定
めたときは、その監査役以外の監査役は、監査役会を
招集することができない(平30-31-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 抵当権の被担保債権の分割による登記は、付記登記
によってされる(規則3条2号イ)。

 付記登記に関する規定ですね。

 規則3条は目を通しておきましょう。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権が工場財団に属した旨の登記は、付記登記で
される(平2-24-イ)。

Q2
 不動産の所有権が工場財団に属した旨の登記は、付
記登記によってする(勝58-18-1)。

Q3
 賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である
旨の登記は、常に付記登記によってする(令2-12-
エ)。

Q4
 抵当証券交付の登記の抹消の登記は、付記登記によっ
てする(平24-24-オ)。

Q5
 抵当権の順位の変更の登記は、付記登記によってす
る(平24-24-キ)。

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土曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



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 おはようございます!

 12月になって最初の土日ですね。

 週明けの月曜日には、24目標のみなさん向けのオン
ラインホームルームがあります。

 年末年始の過ごし方などを中心にお話しする予定な
ので、ぜひ参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共有持分を目的として地上権や賃借権などの用益権
を設定することはできない(先例昭48.10.13-7694)。

 用益権に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 要役地の共有者の一人が時効により地役権を取得し
た場合には、当該要役地の他の共有者の1人は、承役
地の所有者とともに、地役権の設定の登記を申請する
ことができる(平23-16-エ)。
 
Q2
 地上権の設定の登記がされている土地について、そ
の登記記録上、当該地上権の存続期間が満了している
場合は、当該登記を抹消することなく、当該土地に、
重ねて別個の地上権の設定の登記を申請することがで
きる(平27-22-ア)。

Q3
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地を要役地とする
通行地役権の設定の登記がされた後、甲土地を承役地
とし、Cが所有権の登記名義人である丙土地を要役地
とする通行地役権の設定の登記の申請は、することが
できる(令4-22-イ)。

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12月最初の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日から12月に入りますね。

 そんな12月最初の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 退任した取締役であってなお取締役としての権利義
務を有する者を代表取締役に選定して、その登記を申
請することができる(先例昭39.10.3-3197)。

 権利義務に関する先例ですね。

 権利義務は、とても重要なテーマです。

 どういう場合に権利義務を有することとなるのか、
その点は完璧に理解できていますでしょうか?

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。

Q2
 定款に取締役の員数に関して別段の定めがない監査
等委員会設置会社において、監査等委員である取締役
以外の取締役3名のうち1名が辞任した場合であって
も、当該辞任による変更の登記を申請することはでき
ない(令2-29-イ)。

Q3
 取締役会設置会社の取締役の全員が任期満了により
同時期に退任した場合において、その後任として就任
した取締役の員数が2名であったときは、取締役の退
任の登記も、就任の登記も、申請することはできない
(平17-32-4)。

Q4
 辞任により取締役を退任した後も取締役としての権
利義務を有するAを解任する株主総会の決議がされた
場合であっても、当該株主総会の議事録を添付して、
Aの解任による変更の登記を申請することはできない
(平28-30-イ)。

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11月最後の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日で11月も最後、明日から12月ですね。

 あっという間ですね。

 そんな月末の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法446条2項
保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

 保証契約の条文ですね。

 3項では、電磁的記録によって契約をしたときも、
書面によって契約したものとみなしています。

 重要条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 貸金債務についての連帯債務者の1人が死亡し、そ
の相続人が数人ある場合、当該相続人らは、被相続人
の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した
範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者とな
る(平27-23-ア)。

Q2
 保証契約の締結後に、債権者と主債務者が主債務の
弁済期を早める合意をしたときは、保証債務の履行期
も同様に変更される(平31-16-ア)。

Q3
 保証契約は、口頭で合意をした場合でも効力を生じ
るが、書面によらない保証は、保証人が後に撤回する
ことができる(平27-17-ア)。

Q4
 主債務者Aの主債務についてB及びCの二人の保証
人がある場合において、Bが全額を弁済する旨の保証
連帯の特約があるときは、Bは、債権者から保証債務
の履行を求められた際に検索の抗弁及び催告の抗弁を
主張することができない(平31-16-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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