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感謝の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 オンラインホームルームでは、いつも終了後にはア
ンケートに協力いただいています。

 先日のアンケートを確認させていただき、その中に
私の体調面を気遣うものがありました。

 この場であれですが、ありがとうございます。

 本ブログを見ていてくれてるのだなと思うとともに、
とても嬉しい気持ちになりました。

 先日の夏風邪はちょうどいい休みにもなったかなと
思いますが、改めて健康が一番と感じました。

 みなさんも体調管理には十分気をつけてください。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記義務者が登記識別情報を提供することができな
いため、申請代理人の司法書士が作成した本人確認情
報を提供して登記を申請するときは、その申請代理人
が司法書士であることを証する情報を提供しなければ
ならない(不登規則72条3項)。

 本人確認情報に関する規定ですね。

 本人確認情報を作成できるのは、登記を業とするこ
とのできる資格者代理人に限られます。

 その証明のためですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-13
-イ)。

Q2
 債権譲渡を登記原因とする抵当権の移転の登記の申
請につき事前通知がされる場合において、当該申請の
登記義務者が法人であり、かつ、申請人から法人の代
表者の住所に宛てて事前通知書の送付を希望する旨の
申出があったときは、事前通知書は、書留郵便又は信
書便の役務であって信書便事業者において引受け及び
配達の記録を行うものによって送付される(平27-13
-イ)。

Q3
 甲不動産の所有権の移転の登記の申請代理人である
司法書士から本人確認情報が提供されたが、登記官が
当該情報の内容を相当と認めないときは、登記官は、
本件登記の登記義務者に対して事前通知をすることな
く、本件登記の申請を却下しなければならない
(令4-17-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

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