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土曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 明日で9月も最後ですね。

 そして、週明けの10月2日(月)は、24目標の
みなさんのオンラインホームルームがあります。

 ぜひ参加してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法343条
 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とす
ることができない。

 質権に関する条文ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 動産質権は、所有権の客体になり得る物であれば、
法律上譲渡が禁止された物であっても、その目的とす
ることができる(平31-12-イ)。

Q2
 動産質の設定は、債権者に対する目的物の引渡しに
よりその効力を生ずるが、不動産質の設定は、質権設
定の合意によりその効力を生じ、質権の設定登記は、
その対抗要件である(平15-14-ア)。

Q3
 動産質権の設定は、債権者に対して質物を占有改定
の方法で引き渡すことによっても、その効力を生ずる
(平31-12-オ)。

Q4
 建物の所有者は、その建物を他人に賃貸している場
合には、その建物を賃貸したまま質権を設定すること
はできない(平21-12-オ)。

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