土曜日の一日一論点とホームルーム [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
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では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法343条
質権は、譲り渡すことができない物をその目的とす
ることができない。
質権に関する条文ですね。
以下、民法の過去問です。
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(過去問)
Q1
動産質権は、所有権の客体になり得る物であれば、
法律上譲渡が禁止された物であっても、その目的とす
ることができる(平31-12-イ)。
Q2
動産質の設定は、債権者に対する目的物の引渡しに
よりその効力を生ずるが、不動産質の設定は、質権設
定の合意によりその効力を生じ、質権の設定登記は、
その対抗要件である(平15-14-ア)。
Q3
動産質権の設定は、債権者に対して質物を占有改定
の方法で引き渡すことによっても、その効力を生ずる
(平31-12-オ)。
Q4
建物の所有者は、その建物を他人に賃貸している場
合には、その建物を賃貸したまま質権を設定すること
はできない(平21-12-オ)。
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2023-09-30 05:54