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週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は金曜日ですね。

 そして、月曜日は祝日なので、明日から三連休とい
うことになりますね。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法398条の9第3項
 前2項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき
元本の確定を請求することができる。ただし、前項の
場合において、その債務者が根抵当権設定者であると
きは、この限りでない。

 根抵当権と合併に関する超重要条文ですね。

 この3項は、元本確定請求に関する規定です。

 本文は「前2項」、ただし書が「前項」となってい
る点が急所です。

 ここは、条文の丁寧な読み取りが要求されるところ
でもあります。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設
定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を他の債権
の担保とすることができる(令2-14-エ)。

Q2
 根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設
定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を譲り渡す
ことができる(令2-14-オ)。

Q3
 元本の確定前に債務者について相続が開始したとき
は、根抵当権の担保すべき元本は、当然に確定する
(令3-14-イ)。

Q4
 元本の確定前に債務者について合併があった場合に
は、その債務者が根抵当権設定者であるときを除き、
根抵当権設定者は、元本の確定を請求することができ
る(令3-14-ウ)。

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