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日曜日、そして敷地権付き区分建物のコツ [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日ですね。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存登記は、その登記原因
の日付が敷地権が生じた日の前後いずれであるかを問
わず、申請することができる(先例昭58.11.10-
6400)。

 敷地権付き区分建物に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 区分建物に敷地権の表示の登記がされている場合に、
その区分建物のみを目的として、不動産工事の先取特
権保存の登記を申請することができる(平7-23-イ)。

Q2
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の
先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記
録が付記される(平22-20-イ)。

Q3
 区分建物に敷地権の表示の登記がされている場合に、
その区分建物のみを目的として、敷地権の表示を登記
した後にされた賃貸借契約を原因とする賃借権の設定
の登記を申請することはできない(平7-23-ア)。

Q4
 敷地権付き区分建物のみを目的とする賃借権設定の
登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される
(平22-20-オ)。

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