三連休の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、三連休の真ん中ですね。
先日、巨人の岡本選手がついに40HRを打ってくれ
ました。
打者にとっての40HRは一流の証ですね。
優勝を逃した悔しさを慰めてくれました。
来年こそは優勝して欲しいですね。
そんな三連休の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法299条2項
次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなけ
ればならない。
① 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定め
た場合
② 株式会社が取締役会設置会社である場合
「前項の通知」というのは、株主総会の招集通知。
「前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項」とい
うのは、書面または電磁的方法による議決権行使の定
めのことです。
また、書面の代わりに電磁的方法によって招集通知
を発してもOKです。
詳細は、299条3項を確認しておきましょう。
以下、会社法の過去問です。
なお、電子提供措置の定めは、考慮しないで解答し
ましょう。
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(過去問)
Q1
公開会社でない取締役会設置会社において、総株主
の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、
当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、
取締役に対し、株主総会の招集を請求することができ
る(平27-29-イ)。
Q2
公開会社でない取締役会設置会社においては、株主
総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって
議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを
問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、
株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければな
らない(平27-29-ウ)。
Q3
単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総
会の招集の通知を発する必要がない(平28-29-ウ)。
Q4
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社におい
ては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることがで
きる(平25-30-ウ)。
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2023-09-17 06:39