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三連休の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、三連休の真ん中ですね。

 先日、巨人の岡本選手がついに40HRを打ってくれ
ました。

 打者にとっての40HRは一流の証ですね。

 優勝を逃した悔しさを慰めてくれました。

 来年こそは優勝して欲しいですね。

 そんな三連休の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法299条2項
 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなけ
ればならない。
① 前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定め
 た場合
② 株式会社が取締役会設置会社である場合

 「前項の通知」というのは、株主総会の招集通知。

 「前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項」とい
うのは、書面または電磁的方法による議決権行使の定
めのことです。

 また、書面の代わりに電磁的方法によって招集通知
を発してもOKです。

 詳細は、299条3項を確認しておきましょう。

 以下、会社法の過去問です。

 なお、電子提供措置の定めは、考慮しないで解答し
ましょう。

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(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主
の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、
当該議決権を6か月前から引き続き有する場合に限り、
取締役に対し、株主総会の招集を請求することができ
る(平27-29-イ)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社においては、株主
総会に出席しない株主が書面又は電磁的方法によって
議決権を行使することができる旨を定めたかどうかを
問わず、取締役は、株主総会の日の2週間前までに、
株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければな
らない(平27-29-ウ)。

Q3
 単元未満株式のみを有する株主に対しては、株主総
会の招集の通知を発する必要がない(平28-29-ウ)。

Q4
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社におい
ては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることがで
きる(平25-30-ウ)。

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