SSブログ

火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 委託者のみを受益者とする信託の登記がされている
不動産を受託者から受益者に移す所有権移転登記は、
登録免許税が課されない(登録免許税法7条1項2号)。

 登録免許税に関する内容ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登
記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を
乗じた額である(令4-27-ア)。

Q2
 死因贈与による所有権の移転の登記の登録免許税の
額は、不動産の価額に1000分の20を乗じた額である
(令2-27-オ)。

Q3
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登録
免許税の額は、先順位抵当権の件数1件につき1000円
である(平20-19-エ)。

Q4
 配偶者居住権の設定の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である(令2-
27-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。