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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 委託者のみを受益者とする信託の登記がされている
不動産を受託者から受益者に移す所有権移転登記は、
登録免許税が課されない(登録免許税法7条1項2号)。

 登録免許税に関する内容ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 遺産分割による贈与を原因とする所有権の移転の登
記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を
乗じた額である(令4-27-ア)。

Q2
 死因贈与による所有権の移転の登記の登録免許税の
額は、不動産の価額に1000分の20を乗じた額である
(令2-27-オ)。

Q3
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登録
免許税の額は、先順位抵当権の件数1件につき1000円
である(平20-19-エ)。

Q4
 配偶者居住権の設定の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である(令2-
27-ウ)。

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A1 誤り

 正しくは、不動産価額の1000分の20です。

 遺産分割という言葉に惑わされないようにしたいと
ころですね。

 言ってみれば、単なる贈与です。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 これも贈与ですから、税率は、1000分の20です。


A3 誤り

 正しくは、賃借権および抵当権の件数1件につき金
1000円です。

 順位変更も似たような課税内容ですから、あわせて
確認しておくといいですね。

 こちらは、抵当権の件数1件につき金1000円です。


A4 誤り

 正しくは、不動産価額の1000分の2です。

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 今回は、登録免許税に関する問題でした。

 登録免許税の問題は、択一で、毎年出題されます。

 これも総論分野の一つといえますが、出題されたと
きは、確実に得点しましょう。

 税率に関しては、一覧表などで確認をするより、記
述式の問題やひな形の確認の際に覚えていくという具
合がいいでしょうね。

 ちなみに、今日もQ4でピックアップしましたが、
配偶者居住権はよく出ていますね。

 近年の新しい制度ですが、施行間もなくの時点で試
験に出題され、その後もよく出ています。

 丸々1問の出題でなくても、こうして登録免許税の
問題に顔を出したりしています。

 やっぱり、新しい制度で、スタート間もない段階で
出題されるものは、その後の出題頻度も高い傾向にあ
りますね。

 もっとも、配偶者居住権それ自体は、そこまでボリュ
ームのある内容でもないですけどね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。

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