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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法345条1項
会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若し
くは解任又は辞任について意見を述べることができる。

 会計参与に関する条文ですね。

 意見を述べることができる場合を、よく確認してお
くといいですね。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査
役の解任を株主総会の決議によって行う場合には、い
ずれも特別決議によって行う(平19-31-イ)。

Q2
 会計参与は、株主総会において、会計参与の解任に
ついて意見を述べることができる(令3-30-ア)。

Q3
 会計参与は、株式会社の役員の解任の訴えの対象と
なる(平24-31-エ)。

Q4
 取締役会設置会社である甲株式会社の取締役Aが法
令に違反する行為をし、これによって、著しい損害が
生ずるおそれが甲社に発生した場合において、会社法
所定の要件を満たす株主は、Aを解任する旨の議案が
株主総会において否決された場合でなくても、裁判所
の許可を得て、訴えをもってAの解任を請求すること
ができる(平25-31-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本問のほか、監査等委員である取締役の解任も、特
別決議によります。

 これは、重要ですよね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 今日の一日一論点の条文ですね。

 解任の際にも意見を述べることができます。

 先日、選任議案の提出の際の同意の要否に関する問
題をピックアップしました。

 監査役について必要であり、その場合も、解任議案
の提出には同意が不要、会計参与はいずれも不要とい
うものでしたね。

 それと混同してしまうと、本問は迷ってしまうかも
しれませんね。

 いずれも少し細かい内容ではありますが、過去問を
通じて条文は見ておくべきですね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 会計参与も役員ですから、もちろん、解任の訴えの
対象となります。


A4 誤り

 解任議案が否決された場合でなければ、解任の訴え
を提起できません。

 そもそも、解任の訴えにあたり、裁判所の許可を要
することもありません。

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 今回は、役員の解任に関する問題でした。

 役員や機関に関する問題は、全般的に出題頻度が高
いです。

 毎年出るといってもいいですね。

 会社法は、条文ベースの出題です。

 復習の際には、条文も確認するようにしてください。

 また、Q4の解任の訴えを請求できる株主の要件は、
少数株主権となっています。

 この点も、テキストで確認しておくといいですね。

 ざっくり書いておくと、総株主の議決権または発行
済株式の100分の3以上です。

 公開会社では、6か月の保有期間を要します。

 発行済株式ベースの点が特徴ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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