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不登法・昨日の講義の急所 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日、6月10日(水)は、20か月コースの不動産
登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、判決による登記の続きから時効取
得の登記、敷地権付き区分建物までを解説しました。

 判決による登記は、試験ではよく出題されます。

 ただ、民事執行法などを学習していない現段階では、
わかる範囲で理解をしておいてください。

 昨日の講義で特に重要なのは、執行文の問題です。

 判決による登記の場合、執行文の付与は原則不要で
すが、3つの場面で必要になります。

 また、承継執行文はどういう場合に問題となるのか。

 このあたりを、じっくり整理してみてください。

 時効取得については、前提としての相続登記の要否
が特に重要です。

 農地法所定の許可でも同じような問題がありました
ので、併せて確認するといいと思います。

 そして、敷地権付き区分建物については、まずは登
記記録を読み取れるようになっていってください。

 では、過去問です。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててく
ださい。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記
手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供
し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平26-16-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、Aが
Bに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交
付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単
独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平26-16-ウ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地
法の許可があったことを条件としてBに対して所有権
の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単
独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添
付情報として当該許可があったことを証する情報を提
供すれば、当該判決について執行文の付与を受けてい
なくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。

Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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じっくり理解しよう利害関係人 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日、6月8日(月)は、20か月コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の利害関係人の続きから債権者代位に
よる登記、判決による登記の途中までを解説しました。

 どれも重要なテーマばかりでしたね。

 その中でも、登記上の利害関係を有する第三者はと
ても大事です。

 まずは、登記上の利害関係人の承諾が必要となるこ
とがあるのはどういう場合か。

 改めて、その4つの場面を明確にしてください。

 そして、承諾がないと登記の申請が受理されないの
か、または、主登記で実行されるのか。

 さらに、登記が完了した後は、その利害関係人の登
記がどうなるのか、職権抹消されるのか。

 こういったあたりを、よく整理しておいて欲しいと
思います。

 このほか、代位による登記で学習した内容も、テキ
ストを通じてよく復習しておいてください。

 では、過去問です。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、そ
の所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-オ)。

Q2
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない(平16-27-ア)。

Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付
記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場
合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が
作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

Q4
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
 
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不登法・昨日の講義の急所 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日、6月3日(水)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの
農地法所定の許可、裁判所の
許可や登記上の利害関係人の途中までを解説しました

 今回は、全体を通じて第三者の許可書というのがキ
ーワードでした。

 さらに、その許可は、登記原因についてのものと登
記上のものとに分けて理解する必要があります。

 その違いは、じわじわと理解していっていただけれ
ばいいかなと思います。

 また、裁判所の許可では、共同申請でありながら登
記識
別情報の提供を要しない例外が出てきました。

 これも、すごく大事なことなので、現状、できる範
囲でよく整理して
おいて欲しいと思います。

 では、過去問です。

 直前期のみなさんも、ぜひ復習のきっかけとして役
立ててください。


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(過去問)

Q1
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権
の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを相続
した場合において、A及びCが共同して当該登記の申
請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、B名
義の登記識別情報が通知される(平23-12-ア)。


Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却
する場合において、所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q3
 相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動
産についてその買主とともに所有権の移転の登記を申
請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提
供することを要する(平19-12-オ)。


Q4
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記
を申請する場合において、売主の死亡後に農地法第3
条の許可があったときは、所有権の移転の登記の前提
として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。


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じっくり取り組もう不動産登記法 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日、6月1日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、相続登記の基本や相続人による登記、主登
記・付記登記、農地法の許可書などを解説しました。

 農地法の許可書の問題は、また次回に続きます。

 今回のところでは、相続登記の添付情報、相続人に
よる登記が特に重要です。

 主に、この登記にはどういう書面が必要かとか、そ
んな話が多かったと思います。

 添付書面は、手続法独特の問題でもありますね。

 形式的であるがために、最初はなかなか印象に残り
にくいところかもしれません。

 ですが、これらはいずれも実務で重要となる知識ば
かりです。

 じっくりと整理をしていって欲しいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 被相続人Aが死亡し、Aに配偶者であるBと嫡出子
であるCがある場合において、BC間でAが所有して
いた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割
協議が成立した場合において、B単独名義の登記をす
るには、あらかじめ法定相続分によるB・C共有名義
の相続による所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平7-15-イ)。

Q2
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及び
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、A
が生前に甲不動産をEに売却していた場合において、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共同してし
なければならない(平29-19-オ)。

Q3
 債権の譲渡を原因とする抵当権の移転の登記は、付
記登記により行われる(平21-23-オ)。

Q4
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

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今日の復習は不登法の総論 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今週の名古屋は寒いですね!

 昨日も寒かったですが、今朝もかなり寒いです。

 風邪を引かないように、気をつけましょう。

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 ちょっと久しぶりな気がしますが、不動産登記法の
総論です。

 ぜひ、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登
記の嘱託をする場合には、登記原因証明情報を提供す
ることを要しない(平22-19-イ)。

Q2
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平29-15-ア)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県
が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場
合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望す
る旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識
別情報は通知されない(平27-12-1)。

Q4
 官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登
記を嘱託し、その登記がされた後、解除を登記原因と
して当該所有権の移転の登記の抹消を嘱託する場合に
は、登記義務者についての所有権に関する登記識別情
報の提供は要しない(平22-19-オ)。

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今日も不動産登記法の総論 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日の記事に引き続き、今日も不動産登記法の総論
分野を振り返りましょう。

 この分野でいかに得点を稼げるかというのは、とて
も大事です。

 ぜひ復習のきっかけにして欲しいなと思います。

 では、今日の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Bに成年後見人が選任されている場合において、当
該成年後見人が法定代理人として自ら、Aを売主、B
を買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をし、その登記が完了したときは、登記識別
情報は当該成年後見人に通知される(平29-18-オ)。

Q2
 司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につ
き同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請
した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を
受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対
して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。

Q3
 電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請に関して、登記識別情報の通知を受けるべき者
が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を
使用して送信することが可能になった時から30日以内
に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に当該登記識別情報を記録しない場合には、登記官は、
登記識別情報を通知することを要しない(平24-14-
ア)。

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不動産登記法で大事な総論分野 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今日は1月16日。

 何だかんだと1月も半ばを過ぎちゃいましたね。

 年が明けたと思ったら、あっという間です。

 では、早速、今日の過去問です。

 今回は久しぶりに不動産登記法の総論です。

 今回のテーマ、素早く答えられるでしょうか?

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(過去問)

Q1
 被相続人名義の甲土地の共有持分について、他の共
有持分の登記名義人の一人と住所を同じくする同名異
人である相続人が相続を登記原因とする当該持分の全
部の移転の登記を申請するときは、その生年月日を申
請情報の内容として提供することができる(平30-13-
イ)。

Q2
 甲土地についてA及びBを受託者とする所有権の移
転の登記及び信託の登記を申請する場合には、A及び
Bの持分を申請情報の内容とすることを要しない
(平29-26-オ)。

Q3
 地役権の設定の登記を申請する場合において、要役
地の所有権の登記名義人が2人以上あるときは、各登
記名義人の共有持分を申請情報の内容としなければな
らない(平17-27-ア)。

Q4
 処分の制限の登記の嘱託情報の内容には、登記権利
者が複数である場合でも、その持分のついての情報を
提供することを要しない(平2-17-5)。

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この週末は三連休 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 この週末は三連休ですね。

 それとは特に関係なのですが、今朝は、寝過ぎてしま
いました苦笑

 ということで、早速過去問です。

 今回は、不動産登記法の農地法の許可に関する問題を
ピックアップします。

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(過去問)

Q1
 農地について、「相続」を原因とする所有権の移転の
登記を申請する場合、農地法所定の許可があったことを
証する情報の提供は不要である(平24-23-イ)。

Q2
 農地につき、包括遺贈を原因として所有権の移転の登
記を申請する場合には、農地法第3条の許可を受けたこ
とを証する情報を提供することを要しない(平18-14-
ウ)。

Q3 
 相続人の1人を受遺者とする農地の特定遺贈による所
有権の移転の登記を申請する場合には、農地法所定の許
可を証する情報を提供することを要する(平1-28-1)。

Q4
 農地につき、相続を原因として共同相続人であるA及
びBへ所有権の移転の登記がされた後、相続分の贈与を
原因としてAからBへのA持分の全部移転の登記を申請
する場合には、農地法第3条の許可を受けたことを証す
る情報を提供することを要しない(平18-14-エ)。

Q5
 農地につき、他の共同相続人以外の第三者に対して、
相続分の譲渡による持分の移転の登記を申請する場合に
は、許可を証する情報を申請情報と併せて提供すること
を要する(平6-19-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日は不動産登記法を振り返る [不登法・総論]



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 おはようございます!

 プロ野球好きの私にとって、この冬はオフシーズンな
ので、ちょっと退屈だったりします。

 イングランドのサッカーのプレミアリーグも好きなの
で、そっちでだいぶ紛れていますけどね。

 では、早速ですが、いつものように過去問です。

 今回は不動産登記法を振り返りましょう。

 試験ではよく出る主登記・付記登記の問題です。

 何回かピックアップはしていますが、パパッと答えら
れるでしょうか? 

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(過去問)

Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行
われる(平21-23-ア)。

Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらない
で登記される場合がある(平22-18-エ)。

Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登
記により行われる(平21-23-イ)。

Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付
記登記でされる(平2-24-エ)。

Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記さ
れる場合がある(平22-18-ア)。

Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登
記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。

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本試験を目指して再スタート! [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今日は、1月5日(日)。

 今日から、2020目標のみなさんは講義再開です。

 7月の本試験に向けて、再スタートですね。

 気持ち新たに、頑張っていきましょう! 

 では、いつものように過去問です。


 不動産登記の総論の中でもよく出題される登録免許税
からです。


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(過去問)

Q1
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合にお
ける信託による財産権の移転の登記については、登録免
許税が課されない(平24-27-エ)。



Q2
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不
動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産
の価額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ウ)。



Q3
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有
権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課さ
れない(平24-27-イ)。



Q4
 国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登記
を嘱託する前提として、当該不動産について登記義務者
が行うべき相続の登記を代位により嘱託した場合の登録
免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額で
ある(平21-24-エ)。


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