今日も不動産登記法の総論 [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日の記事に引き続き、今日も不動産登記法の総論
分野を振り返りましょう。
この分野でいかに得点を稼げるかというのは、とて
も大事です。
ぜひ復習のきっかけにして欲しいなと思います。
では、今日の過去問です。
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(過去問)
Q1
Bに成年後見人が選任されている場合において、当
該成年後見人が法定代理人として自ら、Aを売主、B
を買主とする売買を登記原因とする所有権の移転の登
記の申請をし、その登記が完了したときは、登記識別
情報は当該成年後見人に通知される(平29-18-オ)。
Q2
司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につ
き同社を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請
した場合において、同社がAに登記識別情報の通知を
受けるための特別の委任をしていないときは、Aに対
して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。
Q3
電子情報処理組織を使用する方法による不動産登記
の申請に関して、登記識別情報の通知を受けるべき者
が、登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イルに登記識別情報が記録され、電子情報処理組織を
使用して送信することが可能になった時から30日以内
に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
に当該登記識別情報を記録しない場合には、登記官は、
登記識別情報を通知することを要しない(平24-14-
ア)。
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A1 正しい
そのとおりです。
登記識別情報は、法定代理人に通知されます(不動
産登記規則62条1項1号)。
ここは、条文にも目を通しておいて欲しいところに
なりますね。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
代理人の司法書士が登記識別情報の通知を受けるた
めには、そのための特別の委任を要します(不動産登
記規則62条2項)。
この委任を受けていない設問の場合においては、B
社の代表者に登記識別情報が通知されることとなりま
す(不動産登記規則62条1項2号)。
A3 正しい
そのとおりです。
要するに、登記識別情報を自分のPCにダウンロード
できるようになってから30日以内にこれをしないと、
登記識別情報は通知されなくなるということです。
ちなみに、オンライン申請の場合でも、登記識別情
報を書面で通知してもらうことができます。
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今回、問の3がやたら問題文が長いので、いつもよ
り1問少ないピックアップとなりました。
いずれも講義で説明したところですし、曖昧になっ
ている方は、ぜひ該当のテキストの部分を読み込んで
おいてください。
しっかりとテキストを読み込むことで、総論分野も
きちんと得点できるようになります。
頑張ってください!
では、また更新します。
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2020-01-17 07:08