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じっくり取り組もう不動産登記法 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、6月1日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、相続登記の基本や相続人による登記、主登
記・付記登記、農地法の許可書などを解説しました。

 農地法の許可書の問題は、また次回に続きます。

 今回のところでは、相続登記の添付情報、相続人に
よる登記が特に重要です。

 主に、この登記にはどういう書面が必要かとか、そ
んな話が多かったと思います。

 添付書面は、手続法独特の問題でもありますね。

 形式的であるがために、最初はなかなか印象に残り
にくいところかもしれません。

 ですが、これらはいずれも実務で重要となる知識ば
かりです。

 じっくりと整理をしていって欲しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被相続人Aが死亡し、Aに配偶者であるBと嫡出子
であるCがある場合において、BC間でAが所有して
いた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割
協議が成立した場合において、B単独名義の登記をす
るには、あらかじめ法定相続分によるB・C共有名義
の相続による所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平7-15-イ)。

Q2
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及び
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、A
が生前に甲不動産をEに売却していた場合において、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共同してし
なければならない(平29-19-オ)。

Q3
 債権の譲渡を原因とする抵当権の移転の登記は、付
記登記により行われる(平21-23-オ)。

Q4
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 設問の場合、直接「相続」を登記原因として、B名
義の所有権の移転の登記を申請することができます。

 今回の講義で、一番大事な知識ですね。


A2 誤り

 相続放棄をしたCは、申請人となりません。

 このあたりは、民法の知識が生きてきますね。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記です。


A4 誤り

 抹消登記は、常に主登記です。

 まだ買戻特約の登記そのものは学習していませんが、
こういうルールはそのまま覚えておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 不動産登記法の講義は、今回で2回目でした。

 まだまだ手探りの状態が続くと思います。

 先ほども書きましたが、時間をかけてじっくりと復
習を進めていってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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