じっくり取り組もう不動産登記法 [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、6月1日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、相続登記の基本や相続人による登記、主登
記・付記登記、農地法の許可書などを解説しました。
農地法の許可書の問題は、また次回に続きます。
今回のところでは、相続登記の添付情報、相続人に
よる登記が特に重要です。
主に、この登記にはどういう書面が必要かとか、そ
んな話が多かったと思います。
添付書面は、手続法独特の問題でもありますね。
形式的であるがために、最初はなかなか印象に残り
にくいところかもしれません。
ですが、これらはいずれも実務で重要となる知識ば
かりです。
じっくりと整理をしていって欲しいと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
被相続人Aが死亡し、Aに配偶者であるBと嫡出子
であるCがある場合において、BC間でAが所有して
いた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割
協議が成立した場合において、B単独名義の登記をす
るには、あらかじめ法定相続分によるB・C共有名義
の相続による所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平7-15-イ)。
Q2
甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及び
Dがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、A
が生前に甲不動産をEに売却していた場合において、
売買を登記原因としてAからEへの所有権の移転の登
記を申請するときは、B、C、D及びEが共同してし
なければならない(平29-19-オ)。
Q3
債権の譲渡を原因とする抵当権の移転の登記は、付
記登記により行われる(平21-23-オ)。
Q4
買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。
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A1 誤り
設問の場合、直接「相続」を登記原因として、B名
義の所有権の移転の登記を申請することができます。
今回の講義で、一番大事な知識ですね。
A2 誤り
相続放棄をしたCは、申請人となりません。
このあたりは、民法の知識が生きてきますね。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記です。
A4 誤り
抹消登記は、常に主登記です。
まだ買戻特約の登記そのものは学習していませんが、
こういうルールはそのまま覚えておきましょう。
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不動産登記法の講義は、今回で2回目でした。
まだまだ手探りの状態が続くと思います。
先ほども書きましたが、時間をかけてじっくりと復
習を進めていってください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2020-06-02 05:42