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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法344条1項
 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会
計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しな
いことに関する議案の内容は、監査役が決定する。

 これも、重要条文のひとつですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社の取締役の死亡による変更の登記を申請す
る場合には、当該取締役の死亡の事実が記載された法
定相続情報一覧図の写しをもって、取締役の死亡を証
する書面とすることができる(令3-29-エ)。

Q2
 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主
総会において取締役1名を選任することを内容とする
種類の株式を発行する取締役会設置会社において、当
該種類株主総会の決議によって取締役1名が解任され
たときは、当該取締役の解任による変更の登記の申請
書には、当該取締役の選任及び解任に係る各種類株主
総会の議事録を添付しなければならない(平21-30-
エ)。

Q3
 監査役設置会社であり会計監査人設置会社である株
式会社において、株主総会の決議により会計監査人を
解任した場合の変更の登記の申請書には、監査役が当
該株主総会の議案の内容を決定したことを証する書面
を添付しなければならない(平27-29-イ)。

Q4
 指名委員会等設置会社となった場合には、指名委員
会等設置会社となったことによる変更の登記を申請し
なければならないが、代表取締役の退任の登記を申請
する必要はない(平17-32-2)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 法定相続情報一覧図は、戸籍を元に作成されている
ためです。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の取締役を解任できるのは、原則として、その
者を選任した種類株主総会だけです。

 このため、選任時の種類株主総会の議事録も添付し
ないといけません。


A3 誤り

 添付を要しません。

 確かに、会計監査人の解任議案の内容は、監査役が
決定します。

 今日の一日一論点の条文のとおりですね。

 ですが、その決定書を添付すべきとする規定は存在
しません。


A4 誤り

 申請を要します。

 指名委員会等設置会社となった旨と併せて申請すべ
き機関や役員の登記は、自ら申請します。

 登記官が職権ですることはありません。

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 今回は、役員変更の登記に関する問題でした。

 役員変更の登記は、商業登記の択一、記述の双方で
必須の重要テーマですね。

 特に記述式では、役員変更の登記を正確に書くとい
うことがとても大切です。

 そして、添付書面ですね。

 就任承諾書などの印鑑証明書や本人確認証明書の通
数は、正確に特定できるようにしたいです。

 受講生のみなさんは、年明けから商業登記の記述式
の講義が始まります。

 記述式の問題を通じて、役員変更の登記は完璧にし
てください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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