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週明けの一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、24目標のみなさん向けのオンラインホーム
ルームがあります。

 ぜひ参加してください。

 24目標のみなさんは、年が明けたら、まさに本番を
迎える年です。

 年末年始の過ごし方などを話す予定です。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法366条1項
 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役
会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたとき
は、その取締役が招集する。

 取締役の招集に関する規定ですね。

 急所は、どこかわかるでしょうか。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 監査役設置会社である取締役会設置会社の代表取締
役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を
取締役会に報告しなければならず、当該報告について
は、取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告
すべき事項を通知することによって省略することがで
きない(平29-30-ア)。

Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社の監査役に対しては、
取締役会の招集の通知を発することを要しない
(平31-31-イ)。

Q3
 取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、
定款の定めによらなければならない(平31-31-ア)。

Q4
 監査役会を招集する監査役を定款又は監査役会で定
めたときは、その監査役以外の監査役は、監査役会を
招集することができない(平30-31-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(372条2項、363条2項)。

 このため、取締役会は、3か月に1回以上、現実に
開催することを要します。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 会計監査限定の監査役には取締役会への出席義務が
ありません。

 このため、その監査役には、取締役会の招集通知を
要しません(368条1項カッコ書)。


A3 誤り

 定款の定めに限定されないので、誤りです。

 定款のほか取締役会で定めます。

 今日の一日一論点の条文であり、この点がこの条文
の急所です。


A4 誤り

 取締役会と相違して、監査役会の招集権者を定めこ
とが来ません。(391条参照)。

 前問とよく比較しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、取締役会に関する問題でした。

 取締役会をはじめ、機関に関する問題はよく出題さ
れます。

 大きなくくりでいえば、役員に関する問題というこ
とができるでしょう。

 設立、役員、株式に関する問題は必須です。

 テーマごとにしっかり過去問を繰り返し、曖昧なと
ころは条文もきちんと確認しましょう。

 そして、出題されたときには確実に得点できるよう
に繰り返してください。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。

 1人でも多くの方が合格できますように。


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