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今回の良問 そして、今日から2019目標の講義再開! [司法書士試験・商登法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 昨日、1月9日(火)は、商業登記の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!
 

 今回ピックアップした問題、14問・15問・18問はいずれも、とても良い問題だったと思います。


 問題を解く手順、検討すべき点、じっくり解説しましたが、それを参考にして、今後の復習に生かしていってください。


 また、このように記述式の問題を通じて、会社法の知識を検討することにより、択一の知識の充実にも繋がりますからね。


 15問目では解散、18問目では特例有限会社の通常の株式会社への移行をやりました。


 解散の登記は、去年の記述式で聞かれましたが、商業登記の択一では解散は出題されやすいテーマです。


 ぜひ今回の問題をきっかけにして、テキストの内容をよく振り返っておいてください。


 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 清算中の会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続し、営業を前提とする行為をすることができないため、本店移転の登記、募集株式の発行による変更の登記、資本金の額の減少による変更の登記などをすることができない(平15-34-オ改)。


Q2
 清算株式会社となった時点で会社法上の公開会社であった会社は、清算開始後に定款を変更して発行する全部の株式を譲渡制限株式とし、監査役を置く旨の定めを廃止しても、監査役設置会社の定めの廃止の登記をすることができない(平28-33-イ)。


Q3
 特例有限会社が通常の株式会社へ移行するのと同時に、本店を他の登記所の管轄区域内に移転する定款の変更をした場合には、移転後の本店の所在場所をその本店の所在場所とする設立の登記を申請しなければならない(平23-32-オ)。


Q4
 代表取締役を取締役の互選によって選定するとの定款の定めのある特例有限会社が、取締役会設置会社でない通常の株式会社への移行をする場合には、移行時に取締役の全員が重任して、取締役の構成に変動が生じないときであっても、商号の変更の前に取締役の互選により選定した者を代表取締役とする設立の登記を申請することはできない(平23-32-エ)。

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本試験前日 そして、プラスのエネルギー [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商業登記法(カテゴリー別・リンク)



 いやあ、今日は暑かったですね!


 夏本番!っていう感じがしました。


 さて、日付も変わって、7月2日(土)は、本試験の前日ですね。


 といっても、前日だからということで、特にやるべきことは変わらないと思います。


 ただ、夜だけは早めに寝て、当日に備えるということくらいですね。


 あとは、本番に向けて、少しでも気持ちを落ち着けることが大事かなと思います。


 緊張するなという方が無理なので、であれば、大丈夫という安心感を少しでも自分の中で増やして落ち着いた方がいいと思います。


 さて、本ブログでは、いつもどおり、今夜も過去問をピックアップしておきます。


 今回は、商業登記法の設立です。


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(過去問)

Q1
 会社が発起人となるときは、株式会社の設立登記の申請書には、発起人となる当該会社の定款を添付しなければならない(平24-28-イ)。


Q2
 創立総会において商号に関する定款の定めを変更した場合、株式会社の設立登記の申請書には、当該変更について公証人による認証を受けた定款を添付しなければならない(平18-30-オ)。


Q3
 本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付しなければならない(平24-28-ア)。
 
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復習・商登法 必ず取りたい法人登記 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日はいい天気になりそうです。また、暑くなりそうでもあります。


 さて、いよいよあと1週間となりましたね!


 今日なんかでも、すでに起きています、っていう状態だと望ましいですね。


 この1週間は、夜もなるべく早く寝て、生活リズムを整えるようにしていきましょう。


 来週の日曜日も、今日のようないい天気だといいですけどね。


 今のところ、予報では、火曜日以降は雨とか曇りの予報ばかりなので、どうでしょうね。


 傘があると、ちょっと邪魔ですからね。荷物は少ないに限ります。


 確か、去年の本試験は雨だったように記憶しています。

 
 さて、今日は、商登法の法人登記をピックアップしておきます。


 去年のようなイヤらしい問題はともかく、法人登記は、確実に取れるところですから、1問確保しておきたいですね。


 今年は、たぶんスタンダードな出題でしょうしね。


 取れるところで、しっかり取っておきましょう。


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(過去問)

Q1
 一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない(平17-35-イ)。


Q2
 一般社団法人の主たる事務所の所在地においては、公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することができる(平23-34-エ)。


Q3
 一般社団法人または一般財団法人は、定款で代表理事の代表権の範囲に関する制限を定めている場合でも、その定めを登記することはできない(平22-35-エ)。


Q4 
 一般社団法人も一般財団法人も、定款で定めた解散の事由の発生により解散した場合には、継続の登記の申請をすることができない(平22-35-ア)。

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復習・商登法 今日は解散、清算 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日も天気は悪そうですね。ちょっと蒸し暑い気もしますし。


 けど、心はスッキリ!といきたいものですね。


 さて、今回は商登法です。解散、清算をピックアップします。


 解散は、会社法ではさほど出題例は多くないですが、商登法の択一ではよく出ますね。


 記述式では、昔、継続の登記が出たことがありますが、どうでしょうね。


 出てもおかしくないところではありますから、申請書、添付書面とか登録免許税は確認しておきたいところです。


 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 株主総会の決議により、株式会社を解散するとともに、当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任した場合においては、清算人の登記の申請書には、定款の添付を要しない(平22-32-ウ)。


Q2
 定款で定める者が清算人となる場合においては、清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添付を要しない(平22-32-オ)。


Q3
 株式会社が解散した場合において、裁判所が利害関係人の申立てによって清算人を選任したときは、当該清算人は、清算人の登記を申請しなければならない(平18-29-ウ)。

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復習・商登法  ラストスパート2 直前期の注意点 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日は、いい天気になりそうですね。


 しかも、暑くなりそうです。


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 さて、6月も中旬となりました。


 ラストスパート2段階目というところでしょうか。


 やること自体はこれまでと変わりませんが、これが記述で出たらどうなるのかな、申請書はどう書くのかな?なんて、気にしすぎていませんか?


 直前期は、どうしてもそんな心境になりますね。


 僕の経験上もそうですが、過去に択一で聞かれた問題でも、あまりに細かいような知識は、記述式ではほぼ聞かれないと思います。

 
 真正な登記名義の回復を使うの?とか。


 確かに、択一の過去問を解きながら、記述式だとどうなるかなと考えることは大切かと思います。


 けど、何でもかんでも申請書を気にするのは、ちょっと行きすぎのような気もします。


 大切なことは、どういう登記をしたいのかという終着点と、その過程の物権変動ですよね。


 権利がどう動いたのかということをよく把握することと、そのための登記手続として何件必要か、1件でやっていいという先例があれば、それに従います。


 つまるところ、記述式は、そこを問う問題ですしね。


 この直前期こそ、シンプルにいくのがいいと思います。


 では、今日は、商登法の過去問です。


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(過去問)

Q1
 本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転したときは、支店の所在地を管轄する登記所においてする支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取締役会の議事録)を添付しなければならない(平19-28-エ)。


Q2
 新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、当該新株発行によりされた発行済株式の総数及び資本金の額の変更の登記は、裁判所書記官の嘱託により、抹消される(平22-31-ア)。

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復習・法人登記 癒やし [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 訪れる度にベホマラーがかかる本ブログにお越しいただいて、いつも本当にありがとうございます。


 この直前期だからこそ、少しでも緊張が和らぐといいなと思って、そう表現してみました。


 ・・・え、ベホマラー全然効果ない? けっこうMP使うんですよ(笑)


 さて、週の真ん中の水曜日、今日は商業登記法の復習です。


 そのうち法人登記をピックアップしておきます。


 去年は、どう考えても、得点させない意図を感じる問題でしたが、本来は得点しやすい分野です。


 スタンダードな出題だったら、確実に1問確保しましょう。


 では、過去問をピックアップしておきます。


 あ。そういえば、一般社団法人、一般財団法人の定款は、公証人の認証を受ける必要がありましたか?


 持分会社はどうでしたか?


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(過去問)

Q1
 一般社団法人の社員の資格の得喪に関する定款の定めは、登記事項である(平25-35-オ)。


Q2
 一般社団法人が存続期間についての定款の定めを廃止したときは、存続期間の廃止による変更の登記を申請しなければならない(平25-35-イ)。


Q3
 理事会を設置している一般社団法人が、定款で社員総会において代表理事を選定すると定めている場合には、定款及び社員総会の議事録を添付して、代表理事の就任による変更の登記の申請をすることができる(平22-35-イ)。


Q4
 理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の就任による変更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾書の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(平25-35-エ)。

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商業登記法 苦手分野を克服することの意味 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 こんばんは。


 今日は6月3日(金)、何か1週間って、あっという間だなと感じますね。


 今年受ける人にとっては正念場のこの時期ですが、残り1か月でやれるだけのことをやりましょう。


 そんな今日は、択一予想論点マスター講座の第7回目の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 今日は、少し趣向を変えてゼミ形式で講義を行いました。


 次回も、同じような形式で、より質問と回答のやり取りを増やしていこうと考えています。


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 さて、今回のテーマは商業登記法でしたが、やはり組織再編を苦手としている人が多いですね。


 まず、その原因は、条文が長くて読みにくく(かつわかりにくく)、避けているからというのが大きいと思いますね。


 それこそ、会社法の条文は、常に我々にメダパニをかけているかのようにすら感じている人も多いでしょう。


 ちなみに、メダパニの由来は、「頭が混乱して目玉がパニック」ということらしいです。


 ここは、しっかり克服しないことにはいけませんから、テキストの記載と条文をきちんと参照して、どういうことを規定しているのかをしっかり読み取っていきましょう。


 そして、問題文を読んだときに、組織再編の手続のうち、何をいっているのかを結びつけられるように、とにかく執念をもって克服したいですね。


 こうした知識が、我々の飯の種になるわけですから、克服しないわけにはいけませんよね。


 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1 
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合において、合併対価の一部が持分会社の持分であるときは、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を添付しなければならない(平19-34-イ)。


Q2
 A株式会社を吸収合併存続会社とし、B株式会社を吸収合併消滅会社として吸収合併をする場合において、株券発行会社であるB株式会社に対しその発行済株式の全部につき株券不所持の申出がされているときは、吸収合併による変更の登記の申請書には、株券提供公告をしたことを証する書面に代えて、当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付することができる(平20-32-イ)。

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復習・商登法 持分会社 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商業登記法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今週末は、TACでは第2回目の公開模試だったはずです。


 受ける予定の方、これを本試験だと思って、気持ちを高めて前日まで過ごしてくれればと思います。


 そして、少しでもリラックスして受けられるように、試験前の準備を試してみるといいですね。


 午後の部は時間もギリギリで、本当に落ち着いて受けられる人はいません。


 それでもですよ。できる限り、リラックスした状態で午後の部の試験を受けるのと、不安なまま受けるのでは全然違うと思います。


 色々と試せるのが模擬試験です。


 終わった後の結果が今ひとつでも、それに動じることなく、1か月後の本番をしっかり見据えて、取り組んでいきましょう。


 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない(平18-35-イ)。


Q2
 合同会社の設立の登記の申請書には、代表社員が就任を承諾したことを証する書面に押された印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-35-ア)。


Q3
 合同会社が無限責任社員を加入させる定款の変更をしたことにより合資会社となった場合に当該合資会社についてする設立の登記の申請書には、有限責任社員が既に履行した出資の価額を証する書面を添付することを要しない(平24-34-エ)。

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商登法の復習 募集株式の発行の基本の再確認 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます。


 今朝も少し寒いかなというところですね。


 昨日の記事でも書いたように、風邪を引かないように注意しましょう。


 さて、今回は、商業登記法の復習です。


 もう一度、基本的なところをしっかり固めましょうということで、募集株式の発行の決定機関です。


 このあたり、もうスラスラ言えるようになっているでしょうか?


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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式の発行をした場合には、株主総会の議事録を添付しなければならない(平19-31-ア)。


Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。


Q3
 公開会社でない取締役会設置会社が、定款の定めに従い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平20-33-ウ)。

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復習・商登法 印鑑証明書の基本の再確認 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)




 おはようございます!


 今日はいい天気ですね。朝は涼しいですが、昼は暑くなりそうです。


 さて、今日で5月も最終日。明日から6月です。


 本試験までいよいよ1か月と少しです。少し前にも書いたように、「まだ1か月もある」という気持ちで、このラストスパートを乗り切りましょう。


 この1か月、もう一度、しっかり基礎を固めようということで、今回は、商登法の印鑑証明書の基本を確認しておきましょう。


 ここでいう印鑑証明書は、役員変更の際のものです。


 商業登記規則61条2~4項は、もう完璧ですか?


 規則61条2~4項の理解は、5項の本人確認証明書にもつながってきます。


 このあたりの条文は、何回も確認しましょう。


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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。


Q2
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選定した場合において、取締役会議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。


Q3
 取締役を辞任したことにより代表取締役を退任したAの後任として新たに代表取締役に選定されたBの代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該申請書に添付された取締役会議事録にAが登記所に提出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているときは、当該議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない(平25-32-イ)。

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