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復習・商登法 今日は解散、清算 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!


 今日も天気は悪そうですね。ちょっと蒸し暑い気もしますし。


 けど、心はスッキリ!といきたいものですね。


 さて、今回は商登法です。解散、清算をピックアップします。


 解散は、会社法ではさほど出題例は多くないですが、商登法の択一ではよく出ますね。


 記述式では、昔、継続の登記が出たことがありますが、どうでしょうね。


 出てもおかしくないところではありますから、申請書、添付書面とか登録免許税は確認しておきたいところです。


 では、過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 株主総会の決議により、株式会社を解散するとともに、当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任した場合においては、清算人の登記の申請書には、定款の添付を要しない(平22-32-ウ)。


Q2
 定款で定める者が清算人となる場合においては、清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添付を要しない(平22-32-オ)。


Q3
 株式会社が解散した場合において、裁判所が利害関係人の申立てによって清算人を選任したときは、当該清算人は、清算人の登記を申請しなければならない(平18-29-ウ)。

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A1 誤り

 最初の清算人の登記の申請書には、定款の添付が必須です(商登法73条1項)。


 ここは、もう定番の知識となっていることでしょう。迷う余地のないようにしておきたいところです。


 さて、今回のケース、就任承諾書の要否はどうでしょう?


A2 誤り

 就任承諾書の添付を要します(商登法73条2項)。


 先ほどのQ1は、株主総会の決議で清算人を選任したパターンですから、こちらも就任承諾書の添付が必要ですね。
 

A3 正しい

 そのとおりです。嘱託ではなく申請によります。


 これも定番ですね。


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 今回、清算人の登記でよく聞かれやすいところをピックアップしました。


 その他の点も、全体的にしっかり振り返っておきましょう。


 では、今日も淡々と頑張りましょう!


 また更新します。





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