商登法の復習と会社法人等番号の記載 [司法書士試験・商登法]
2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、前回の記事の関連で商業登記法の復習です。
商登法でも設立は必ず出ますし、出るとわかっているものは確実に取れるように準備をしておきましょう。
以前の記事でも書きましたが、商業登記も、添付書面などの条文はしっかりと確認しておいた方がいいです。
では、過去問をピックアップしておきます。復習のきっかけにしましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
任期の満了による退任後もなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役に選定し、その後、当該代表取締役が死亡した場合には、「死亡」を原因とする取締役及び代表取締役の退任の登記を申請しなければならない(平26-34-オ)。
Q2
会計監査人である監査法人を任期満了時に再任せず、新たに公認会計士を会計監査人として選任した場合には、会計監査人の退任及び就任による変更の登記の申請書には、新たな会計監査人を選任した定時株主総会の議事録及び当該会計監査人が就任を承諾したことを証する書面を添付すれば足りる(平19-33-オ)。
Q3
本店所在地においてする株式会社の設立の登記の申請書には、発起人が設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額を記載し、又は記録している定款を添付しなければならない(平24-28-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
印鑑関連と写メ [司法書士試験・商登法]
2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今朝も涼しいですね。昼間もこんな具合でお願いしたいものです。
また、願書の受付締切が近づいてきました。もう出しましたか?
20日(金)までもうすぐですから、まだの人はお早めに。
ちなみに、郵送の場合は当日消印有効です。
この「当日消印有効」の意味するところは、到達主義の規定の矛盾を勉強したみなさんはわかりますよね?
それはさておき、今日は商登法の復習です。
個人的に出題可能性の高いと思っている印鑑の提出、印鑑証明書です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなければならない(平15-30-ア)。
Q2
任期が満了した後に退任の登記が未了である代表取締役は、登記所に印鑑を提出していれば印鑑証明書の交付を受けることができるが、登記簿上、存続期間が満了している株式会社の代表取締役は、登記所に印鑑を提出していても印鑑証明書の交付を受けることができない(平13-35-オ)。
Q3
株式会社について破産手続開始の決定があった場合には、破産管財人は登記所に印鑑を提出して印鑑証明書の交付を受けることができるが、当該株式会社の破産手続開始当時の代表取締役は、登記所に印鑑を提出していても印鑑証明書の交付を受けることができない(平13-35-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
商登法の復習 今日から願書受付です! [司法書士試験・商登法]
2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)
いつも閲覧ありがとうございます!
さて、GWも明けて、また新しい1週間が始まりますね。
そして、今日から願書の受付が開始です!
期間は、5月9日(月)から5月20日(金)までです。
平成28年司法書士試験受験案内(法務省HP・リンク)
忘れないようにしてくださいね。
毎年言っていますが、私は、個人的に早いうちに出した方がいいと思っています。
早い日のうちで、自分にとっていい日柄を選んで出しに行きましょう。
郵送でもいいですが、やっぱり気持ちを高めるために法務局に行ける人は直接持っていった方がいいと思いますね。
外に出た方がいいというのもありますし。
願書を出すと気持ちも引き締まると思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
一般社団法人の設立の登記の申請書には、公証人の認証を受けた定款を添付しなければならない(平17-35-イ)。
Q2
理事会設置一般社団法人における新たな代表理事の就任による変更の登記の申請書には、代表理事の就任承諾書の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付しなければならない(平25-35-エ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
僕も同じです 商登法の復習 [司法書士試験・商登法]
2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)
こんばんは!相変わらず、PCの1分間隔読み込みが直らず、Windows10へのアップグレードが頭によぎってます。
もしや、アップグレードへの誘いなんじゃないかとすら(笑)
でも、ネットで調べてもよくわからない症状ですし、アップグレードは何か不安を感じますし。しばらく解決しなさそうです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、今日は講義は休みでしたが、1日ずっと商業登記法の勉強をしています。この後もすぐ復帰です。
とにかく起きている時間はすべて仕事している感じです。
直前期のみなさんも、きっと同じじゃないですか?
司法書士の仕事は責任は大きくて大変だけど、でも、やりがいのあるいい仕事だと思います。
直前期はしんどいですけど、ぜひ乗り切ってくださいね。
では、今回は商登法のピックアップです。
持分会社は、午前・午後のいずれの択一でも、まず出ます。
商業登記では、特に社員に関する登記の出題実績が多いかと思いますね。
中には、持分会社は捨てているということも聞いたりしますが、1問出るとわかっているものは捨てるのはもったいないです。
なるべく持分会社の出題も確実に拾いたいところです。
例外は、午前の商法総則くらいでしょうか。
持分会社は、過去問を中心に、条文やテキストでしっかり潰しましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
合名会社に無限責任社員が入社する場合には、無限責任社員の加入の登記の申請書には、当該無限責任社員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない(平18-35-イ)。
Q2
合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分の全部を他人に譲渡した場合には、社員の変更の登記の申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、持分の譲渡について総社員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平18-35-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
復習・商業登記法 商登法も条文が重要 [司法書士試験・商登法]
2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)
昨日が雨だったせいか、今日はやたら風が強い名古屋です。
では、今回は久しぶりに商業登記法の復習です。
まずは、過去問を確認しておきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面を添付しなければならない(平25-31-オ)。
Q2
現実に株券を発行している株式会社が、株券を発行する旨の定めの廃止による変更の登記を申請する場合、その申請書には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面の添付を要する(平26-31-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
復習・商業登記法 手薄な分野 [司法書士試験・商登法]
2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)
賭博問題で揺れるプロ野球ですが、今日から開幕しました。
開幕した以上、ファンとしては、この問題を払拭してくれるような熱いシーズンを期待したいですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、先日で商業登記法の記述式演習講座も終わりましたが、何といっても択一が大切です。
これからの直前期、択一の知識をより確実なものにしていきましょう。
今回は商登法のうち、やや手薄になりがちな分野をピックアップします。
それは、個人商人関連の登記です。頻出というほどのテーマではありませんが、出題されたら確実に得点しておきたいテーマでもあります。
ここは、きちんと条文をしっかり確認しておけば確実に取れますからね。
商号の登記、未成年者、後見人、支配人の登記では、どのようなことをやったかを思い出しつつ、問題を通じて振り返りましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
商人は、その商号を登記しなければならない(会社法平21-35-ア)。
Q2
未成年者の営業の許可の取消しによる消滅の登記の申請は、当該未成年者がすることはできない(平23-28-エ)。
Q3
未成年後見人が家庭裁判所から解任されたことによる後見人の退任による消滅の登記の申請は、解任された後見人がすることはできない(平23-28-ウ)。
Q4
支配人の選任の登記の申請人は、支配人である(昭62-39-4)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
記述式は間違いノートを有効活用しよう [司法書士試験・商登法]
2016目標 商業登記法(カテゴリー別・リンク)
遅い時間の更新となりました(いつものことですが)。
3月22日(火)は、商業登記法の記述式演習講座の最終回でした。
受講生のみなさん、お疲れさまでした!
ついにというか、記述式の演習講座も終了となりました。
例年以上に、解く手順の基本をしっかりと講義の中でお伝えしたつもりです。今後の演習の際に役立てていって欲しいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
択一もそうですが、記述式の問題も、ただ漫然と解くだけでは非常にもったいないです。
特に、記述式は、いかにしてミスを減らすかということが大切ですからね。
いつだったか、以前の記事でも書いたことはありますが、記述式は、1問解くごとに、間違えたところをノートに記録していくのがいいと思います。
そして、その間違いノートを確認してから問題を解くということを続けていくことで、同じミスの繰り返しを防いでいけると思います。
こうした工夫は必要だと思いますね。
では、今回の問題に関連する択一の問題をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
会計監査人である監査法人を任期満了時に再任せず、新たに公認会計士を会計監査人として選任した場合には、会計監査人の退任及び就任による変更の登記の申請書には、新たな会計監査人を選任した定時株主総会の議事録及び当該会計監査人が就任を承諾したことを証する書面を添付すれば足りる(平19-33-オ)。
Q2
株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加するには、株主総会の決議によって、減少する剰余金の額及び効力発生日を定めなければならない(会社法平23-32-ア)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
春は異動の季節 [司法書士試験・商登法]
2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)
今日は、講義はお休みです。
この春は、異動の季節、新しいスタートの季節でもありますね。
ウチの事務所とお付き合いのある銀行の担当者さんも、この3月で別の支店へ異動となってしまいました。
ですので、今朝、手土産を持って挨拶に行ってきました。
銀行員は、転勤の多い仕事です。
その担当さんには割とよくしていただいていたので、その分余計に寂しさを感じてしまいますね。
新しい支店はウチの事務所からはちょっと遠いところですが、折を見て、そちらにも会いに行こうと思っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、そんな異動がらみということで、今回は商業登記法の本店移転、支店移転などをピックアップします。
商業登記の記述式演習講座も、次回の火曜日で最終回となりますが、その後もどんどん演習を繰り返していってください。
本ブログも、これまでと同じペースで進んでいきますし、これまでと同様、復習のきっかけにしていただければと思います。
では、過去問で知識を確認しておきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
本店と視点が異なる登記所の管轄区域内に存する場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転したときは、支店の所在地を管轄する登記所においてする支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取締役会の議事録)を添付しなければならない(平19-28-エ)。
Q2 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合において、本店に支配人を置いているときは、新所在地における登記に課される登録免許税は、本店の移転分のほか、支配人を置いている営業所の移転分をも納付しなければならない(平22-30-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
記述式演習講座も大詰め [司法書士試験・商登法]
2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)
今夜も寒いですね。
ここ数日は、寒い日が続いているような気がします。
風邪には気をつけましょうね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて、3月15日(火)は、商業登記法の記述式演習講座の第5回目でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回の問題は、前回に比べるとボリュームはやや控えめではありましたが、会社法322条の損害を及ぼすおそれがあるときの種類株主総会の決議なんかを理解するには、いい問題だったかと思います。
記述式を解くことで、択一では今ひとつイメージが沸かなかったことが具体的に見えてきたりします。
また、問題を解く手順、別紙のどの部分を見て判断すればよいのか、そういったことをよくイメージしながら、今後も問題演習を繰り返していってください。
では、今回の問題に関連する択一の問題をピックアップしておきます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
取締役が成年被後見人となった場合における当該取締役の退任の登記の申請書には、後見開始の審判書の謄本及びその確定証明書を添付し、又は後見に関する登記に係る登記事項証明書を添付しなければならない(平26-34-エ)。
Q2
公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
記述式の問題を通じて理解を深めよう [司法書士試験・商登法]
2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)
合格祈願イベント・合格者座談会のお知らせ(リンク)
3月8日(火)は、商業登記法の記述式演習講座の第4回目でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回の問題は、ボリュームもあって、なかなか大変だったかと思います。
今日の解説でも話しましたが、役員変更が正確にできるようにという目標はもちろん、解く手順をきちんと身に付けられるようにしたいですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
それを解法といったりもするようですが(個人的にはあまり好きな表現ではないです)、記述式の問題を解く手順は大事です。
今日は、かなり丁寧にその手順をお伝えできたかと思いますが、その流れの中で、自分の会社法の知識の弱点も見えてくると思います。
結局は会社法の知識が重要ということが実感できたと思いますが、記述式の問題を解く手順を通じて理解できることもあります。
残りの演習講座でも、問題を解く手順とそれに必要な知識を丁寧にお伝えしていきます。
そして、その流れを何回も頭の中で振り返って、残りの講座、その後の模試などでの実践を通じてしっかりと身に付けていってください。
特に、いつも出席いただいている方には、毎回の講義ごとに大きなプラスを持ち帰ってもらえるように、最後の最後まで全力でフォローいたします。
では、今回の範囲に関連するところの択一の問題を確認しておきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
新株予約権の行使がされた場合においては、当該株式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければならない(商登法平24-29-ウ)。
Q2
新株予約権の行使により株式を発行する場合における当該新株予約権の発行に係る募集事項として、株主総会の決議により資本金として計上しない額を定めたときは、新株予約権の行使による変更の登記の申請書には、当該株主総会の議事録を添付しなければならない(商登法平24-29-ア)。
Q3
株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額について異議を述べることができない(会社法平25-33-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・