SSブログ

商登法の復習 募集株式の発行の基本の再確認 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます。


 今朝も少し寒いかなというところですね。


 昨日の記事でも書いたように、風邪を引かないように注意しましょう。


 さて、今回は、商業登記法の復習です。


 もう一度、基本的なところをしっかり固めましょうということで、募集株式の発行の決定機関です。


 このあたり、もうスラスラ言えるようになっているでしょうか?


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式の発行をした場合には、株主総会の議事録を添付しなければならない(平19-31-ア)。


Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の割当てを与えないで募集株式を発行する場合において、募集事項を取締役会の決議により定めたときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。


Q3
 公開会社でない取締役会設置会社が、定款の定めに従い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添付しなければならない(平20-33-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 非公開会社の第三者割当ての場合、必ず株主総会の決議を要しますから、株主総会議事録を添付します。


A2 誤り

 この問題がスパッと判断できていれば、文句なしですね。


 迷った方は、徹底的に復習しておきましょう。


 非公開会社の第三者割当ての場合に、取締役会の決議で募集事項を決定するときは、株主総会の特別決議による委任を要します。


 そのため、株主総会議事録と取締役会議事録を添付します。


 定款は不要ですね。


A3 正しい

 非公開会社の株主割当ての場合、原則は、株主総会の特別決議で募集事項を決定します。


 そのほか、定款の定めがあれば、取締役会などで決定します。


 このため、定款の添付を要します。


 案外、定款の添付のことを聞かれると迷う人が多いと思います。


 その場合、商業登記規則61条1項を改めて確認するといいと思います。
 

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 この週末、模擬試験を受ける方、いつも言っているように、本番だと思って前日の過ごし方、当日の準備、午後の部の時間配分、よくシミュレーションしてきてください。


 そして、自分なりのリラックスの方法も試しておきましょう。


 本番は、誰しもが必ず緊張します。緊張しないことはあり得ません。


 その上で、いかに緊張を和らげるかが大事ですね。


 自分の力のすべてを出し切るには、それができる状態を作ることが大切ですね。


 そういうことも試してみるといいかなと思います。


 では、今日も元気に頑張りましょう!





にほんブログ村

   
 いつも心にバイキルト。
 僕はいつもお昼からラリホー。
 記事読んだよという足跡として、応援クリックお願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。