復習・商登法 ラストスパート2 直前期の注意点 [司法書士試験・商登法]
2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、いい天気になりそうですね。
しかも、暑くなりそうです。
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さて、6月も中旬となりました。
ラストスパート2段階目というところでしょうか。
やること自体はこれまでと変わりませんが、これが記述で出たらどうなるのかな、申請書はどう書くのかな?なんて、気にしすぎていませんか?
直前期は、どうしてもそんな心境になりますね。
僕の経験上もそうですが、過去に択一で聞かれた問題でも、あまりに細かいような知識は、記述式ではほぼ聞かれないと思います。
真正な登記名義の回復を使うの?とか。
確かに、択一の過去問を解きながら、記述式だとどうなるかなと考えることは大切かと思います。
けど、何でもかんでも申請書を気にするのは、ちょっと行きすぎのような気もします。
大切なことは、どういう登記をしたいのかという終着点と、その過程の物権変動ですよね。
権利がどう動いたのかということをよく把握することと、そのための登記手続として何件必要か、1件でやっていいという先例があれば、それに従います。
つまるところ、記述式は、そこを問う問題ですしね。
この直前期こそ、シンプルにいくのがいいと思います。
では、今日は、商登法の過去問です。
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(過去問)
Q1
本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転したときは、支店の所在地を管轄する登記所においてする支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取締役会の議事録)を添付しなければならない(平19-28-エ)。
Q2
新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、当該新株発行によりされた発行済株式の総数及び資本金の額の変更の登記は、裁判所書記官の嘱託により、抹消される(平22-31-ア)。
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A1 誤り
支店所在地の申請書には、取締役の過半数の一致を証する書面などを添付することはありません。
本店所在地においてした登記を証する書面(登記事項証明書)のみ添付します(商登法48条1項)。
なお、会社法人等番号を記載すれば、この登記事項証明書の添付を省略することができます。
登記事項証明書 添付省略
(会社法人等番号1234-56-789012)
こんな具合ですね。
個人的には、支店所在地の申請書は、書かされてもいいように準備はしておくべきと思います。
A2 誤り
発行済株式の総数の登記は抹消しますが、資本金の額の登記はそのまま残します(商登規則70条、66条1項)。
無効判決が確定しても、資本金の額の減少には、所定の手続がいるということですね。
登記の抹消と更正も、また出てきてもいいかなという頃ですから、過去問やテキストで確認しておきたいですね。
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本番では何が出るかわかりませんが、心構えとしては、何が出ても大丈夫という状態で臨みたいですね。
先ほど書いたように、シンプルな頭でいくのがいいと思います。
これまで勉強してきたことをとにかく繰り返すということです。
そして、テキストにも書いてないような裏を読みすぎないことですね。
それが、シンプルということだと思います。
判例にも先例にもないようなことは、試験では聞けませんから。
この時期こそ、大丈夫という言葉が一番力になると思います。
では、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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