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復習・商登法 印鑑証明書の基本の再確認 [司法書士試験・商登法]



  2016目標 商登法(カテゴリー別・リンク)




 おはようございます!


 今日はいい天気ですね。朝は涼しいですが、昼は暑くなりそうです。


 さて、今日で5月も最終日。明日から6月です。


 本試験までいよいよ1か月と少しです。少し前にも書いたように、「まだ1か月もある」という気持ちで、このラストスパートを乗り切りましょう。


 この1か月、もう一度、しっかり基礎を固めようということで、今回は、商登法の印鑑証明書の基本を確認しておきましょう。


 ここでいう印鑑証明書は、役員変更の際のものです。


 商業登記規則61条2~4項は、もう完璧ですか?


 規則61条2~4項の理解は、5項の本人確認証明書にもつながってきます。


 このあたりの条文は、何回も確認しましょう。


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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。


Q2
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選定した場合において、取締役会議事録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。


Q3
 取締役を辞任したことにより代表取締役を退任したAの後任として新たに代表取締役に選定されたBの代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該申請書に添付された取締役会議事録にAが登記所に提出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているときは、当該議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない(平25-32-イ)。

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 いずれも問題文が長いですが、正確に読み取って判断できるようにしましょう。読みながら、フムフムと理解しながら解けているかどうかです。


 Q1は規則61条2項・3項の就任承諾書に係る印鑑証明書、Q2・3は規則61条4項の議事録に係る印鑑証明書の問題です。


A1 誤り

 取締役会設置会社以外の会社では、取締役の就任承諾書に係る印鑑証明書が必要となります。


 代表取締役を選定した場合でも、代表取締役の就任承諾書に係る印鑑証明書の添付は不要です。


A2 正しい

 問のとおり正しいです。


 この問題文を読んでしっかり納得できれば、基本は大丈夫と思います。


 これを読んで少しでも迷った人は、今すぐ規則61条4項を最低でも10回は読みましょう。


 そして、寝る前にも10回は読みましょう。


 明日起きたときにも、まず規則61条2項~4項を10回ずつ読んでから、その日の勉強に取り組みましょう。


 それくらい徹底してください。


 何事も基本が一番大事です。


A3 誤り

 変更前の代表取締役が、議事録に登記所に提出した印鑑で押印したときは、議事録に係る印鑑証明書の添付を省略できます。


 ただし、これは変更前の代表取締役Aが押印する必要があり、変更後の代表取締役のBが押印している場合は省略できません。


 登記所に届け出ている印鑑が押印してあっても、誰が押印しているかもよくチェックしましょう。

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 上で、徹底的に何回も読みましょうと書きましたが、なかなか頭に入らないものは、それくらい徹底して繰り返すことが大事です。


 先に進んでも、「どうだったかな」と振り返るくらいに。


 今週末は、確か、TACの2回目の公開模試でしたよね。


 本番のシミュレーションの機会も、あと少しです。


 前を向いて、直前の直前まで頑張りましょう!


 では、また更新します。


 


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