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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日から雨で、天気のよくない週末ですね。

 日曜日の本試験の日は、いい天気になるといいです
よね。

 そんな週末の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法817条の5第1項
 第817条の2に規定する請求の時に15歳に達し
ている者は、養子となることができない。特別養子縁
組が成立するまでに18歳に達した者についても、同
様とする。

 特別養子の条文ですね。

 第2項以下も、確認しておいてください。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 嫡出でない子の出生後にその血縁上の父母が婚姻し、
その婚姻中に父が子を認知したときは、子はその出生
の時に遡って嫡出子の身分を取得する(平30-21-オ)。

Q2
 Aは、未婚のBがAの子Cを生んだ後にBと婚姻し、
Cが3歳で死亡した後にCを認知した。この場合、準
正の効果は生じない(平18-22-5)。

Q3
 特別養子の養親となる者は、配偶者のある者でなけ
ればならない(平6-20-ア)。

Q4
 特別養子縁組は、戸籍法の定めるところにより、こ
れを届け出ることによって、その効力を生じる
(平6-20-ウ)。

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木曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 暑い日が続きますね。

 エアコンの効いた部屋にいると涼しいのですが、な
かなか体調管理も難しいですね。

 本試験当日は、身体が冷えすぎないようシャツを用
意するとか、エアコン対策も必要かもしれませんね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法275条1項
 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁
判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てを
することができる。

 訴え提起前の和解の条文ですね。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 訴え提起前の和解の申立てに当たっては、請求の趣
旨及び原因を表示するだけでなく、当事者間の争いの
実情も表示する必要がある(平17-5-イ)。

Q2
 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、自己の普通裁判
籍の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に和
解の申立てをすることができる(平11-5-1)。

Q3
 訴え提起前の和解が調わない場合において、和解の
期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、通
常の訴訟手続に移行する(平17-5-エ)。

Q4
 訴え提起前の和解の期日に申立人又は相手方が出頭
しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみな
すことができる(平29-3-エ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 日曜日の本試験を受験するみなさん、当日の持ち物、
早めに準備しておきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法346条1項
 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委
員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参
与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこ
の法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合
には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新
たに選任された役員が就任するまで、なお役員として
の権利義務を有する。

 会社法、商業登記においてとても重要な権利義務に
関する条文ですね。

 一部、カッコ書を省略しています。

 お手元の六法でもしっかり確認してください。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。

Q2
 定款に取締役の員数に関して別段の定めがない監査
等委員会設置会社において、監査等委員である取締役
以外の取締役3名のうち1名が辞任した場合であって
も、当該辞任による変更の登記を申請することはでき
ない(令2-29-イ)。

Q3
 取締役としてA、B、C及びD並びに代表取締役と
してA及びBが登記されている取締役会設置会社にお
いて、定款に別段の定めがない場合、取締役であるA、
C及びDが任期満了により同時に退任したときであっ
ても、代表取締役Aの退任による変更の登記を申請す
ることができる(令3-29-イ)。

Q4
 唯一の会計監査人が辞任した場合にする会計監査人
の辞任による変更の登記は、新たに選任された会計監
査人(一時会計監査人の職務を行うべき者も含む。)
の就任による変更の登記と同時に申請しなければなら
ない(平25-33-イ)。

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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法56条
 株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯
して、株式会社の設立に関してした行為についてその
責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を
負担する。

 株式会社の設立に関する責任の規定ですね。

 責任を負う主体に気をつけましょう。

 56条は、発起人です。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 検査役の調査を経た場合を除き、現物出資の目的財
産の価額が定款に記載された価額に著しく不足してい
るときに発起人が会社に対して当該不足額を支払う義
務は、発起設立の場合には、当該発起人がその職務を
行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、
当該発起人が現物出資をした者でない限り、免れるこ
とができるが、募集設立の場合には、当該発起人がそ
の職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明
したとしても、免れることができない(平22-27-オ)。

Q2
 株式会社の成立の時における現物出資財産の価額が
当該現物出資財産について定款に記載された価額に著
しく不足する場合には、定款に記載された価額が相当
であることについて証明をした弁護士は、当該証明を
するについて注意を怠らなかったことを証明したとき
を除き、当該不足額を支払う義務を負う(令2-27-イ)。

Q3
 株式会社の設立に関して、発起人が会社の設立につ
いてその任務を怠ったことにより会社に対して負う損
害賠償責任は、当該発起人が職務を行うにつき善意で、
かつ、重大な過失がない場合でも、株主総会の特別決
議によって免除することはできない(平25-27-オ)。

Q4
 株式会社の設立の無効の訴えの提訴期間は、会社法
上の公開会社にあっては会社の成立の日から1年以内
であり、それ以外の株式会社にあっては会社の成立の
日から2年以内である(平27-27-エ)。

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週明けの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 破産管財人から、破産者所有の不動産につき、売買
を原因として所有権移転登記を申請するときは、裁判
所の許可を証する情を提供しなければならない(先例
昭34.4.30-859)。

 破産管財人による任意売却に関する先例ですね。

 そして、このケースでは、登記識別情報の提供を要
しないというのが、必須の知識でしたね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 個人である債務者に係る破産手続開始の登記がされ
ている不動産について、破産管財人が裁判所の許可を
得て任意売却し、その所有権の移転の登記がされた場
合には、当該破産手続開始の登記は、登記官の職権に
より、抹消される(平25-19-エ)。

Q2
 Aのために選任された不在者の財産管理人が、Aを
所有権の登記名義人とする不動産を家庭裁判所の許可
を得てBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記
を申請する場合においては、その許可があったことを
証する情報は、その作成の日から3か月以内のものを
提供しなければならない(平29-16-ア)。

Q3
 相続財産清算人が、被相続人が生前に売却した不動
産についてその買主と共に所有権の移転の登記を申請
する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提供
することを要する(平19-12-オ)。

Q4
 Aに成年後見人が選任されている場合において、A
の居住の用に供する建物につき、Aを売主、Bを買主
とする売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申
請をするときは、家庭裁判所の許可があったことを証
する情報を提供しなければならない(平29-18-ア)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今年受験する方にとっては、ラストスパートの1週
間となりますね。

 頑張りましょう!

 そんな日曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 AがB所有の甲土地を買い受けたが、その登記をし
ない間に、Bが甲土地をCに譲渡して登記をし、さら
に、CからDに譲渡されて、Dへの所有権移転登記を
した。この場合において、Cが背信的悪意者に当たる
ときでも、Dは、Aとの関係で自らが背信的悪意者と
評価されない限り、甲土地の所有権の取得をAに対抗
することができる(最判平8.10.29)。

 少し長いですが、物権編の重要判例ですね。

 試験で初登場以来、何回も出題されています。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 AB共有の甲不動産につき、AがBに無断でA単独
所有の登記を経由したが、Bはその事実を知りながら
長年これを放置していた場合において、甲不動産がA
とBの許由であることをが知らなかったときは、Bは、
Aから甲不動産を買い受けて所有権移転登記を経由し
たCに対し、自己の持分を主張することができない
(平9-10-4)。

Q2
 Aが、B所有の甲土地につき、売買契約を締結して
いないのに、書類を偽造してAへの所有権の移転の登
記をした上で、甲土地をCに売却してその旨の登記を
した場合において、その後、BがDに甲土地を売却し
たときは、Dは、Cに対し、甲土地の所有権を主張す
ることができない(令3-8-エ)。

Q3
 A所有の甲土地上に、Bが乙建物をAに無断で建築
して所有している場合において、Aが甲土地の所有権
の登記名義人でないときは、Aは、Bに対し、甲土地
の所有権に基づき、乙建物の収去及び甲土地の明渡し
を請求することができない(平26-7-エ)。

Q4
 Aがその所有する甲土地をBに売却したものの、そ
の旨の登記がされない間に、Bが甲土地をCに売却し
たときは、Cは、Aに対し、甲土地の所有権の取得を
対抗することができる(令2-7-ア)。

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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は土曜日。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

 金銭債権に対して、仮差押えの執行のみがされたこ
とにより供託をするときは、仮差押債務者を被供託者
としなければならない(先例平2.11.13-5002)。

 供託法に関する先例ですね。

 以下、供託法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、
第三債務者が当該金銭債権の全額に相当する金銭を供
託したときは、第三債務者は、執行債務者に供託の通
知をしなければならない(平31-11-ウ)。

Q2
 第三債務者は、金銭債権の一部が差し押さえられた
ことを原因としてその債権の全額に相当する金銭を供
託するときは、供託書の「被供託者の住所氏名」欄に
は執行債務者の氏名又は名称及び住所を記載しなけれ
ばならない(平29-10-オ)。

Q3
 AがBに対して有する100万円の金銭債権(以下
「甲債権」という。)につき、Aの債権者Cから強制
執行による差押え(差押金額100万円)がされた場合
において、Bが甲債権の全額に相当する100万円を供
託するときは、Bは、供託額にAを被供託者として記
載しなければならない(平23-11-ウ)。

Q4
 第三債務者は、金銭債権の一部に対して仮差押えの
執行がされた後、当該金銭債権のうち仮差押えの執行
がされていない部分を超えて発せられた仮差押命令の
送達を受けたときは、その債権の全額に相当する金銭
を供託しなければならない(平29-10-イ)。

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 おはようございます!

 今週ももう週末ですね。

 本試験も近づいてきていますが、できることをとに
かくやりましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法37条2項
 発起人は、発行可能株式総数を定款で定めている場
合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意
によって、発行可能株式総数についての定款の変更を
することができる。

 公証人の認証を受けた定款を変更できるケースのひ
とつとして、重要な条文ですね。

 発起人全員の同意という点が急所です。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款に本店の具体的な所在場所を定めなかった場合、
株式会社の設立登記の申請書には、その所在場所を定
める設立時取締役の過半数による一致があったことを
証する書面を添付しなければならない(平19-29-ウ)。

Q2
 株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めは
あるものの、株主名簿管理人の決定については定款に
別段の定めがない場合、株式会社の設立の登記の申請
書には、株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半
数をもってしたことを証する書面及び株主名簿管理人
との契約を証する書面を添付しなければならない
(平21-28-ア)。

Q3
 発起設立の方法により株式会社を設立する場合にお
いて、公証人の認証を受けた当該株式会社の定款に定
められた発行可能株式総数を変更した時は、当該設立
の登記の申請書には、この変更について発起人全員の
同意があったことを証する書面を添付しなければなら
ない(平21-28-エ)。

Q4
 株式会社の設立が募集設立である場合において、定
款に設立時募集株式の種類及び種類ごとの数、設立時
募集株式の払込金額並びに払込期日又は払込期間の記
載がなく、後にこれらを定めたときは、これらを定め
るにつき発起人全員の同意があったことを証する書面
を添付しなければならない(平27-28-オ)。

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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法249条2項
 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭
弁論の結果を陳述しなければならない。

 直接主義に関する条文ですね。

 ちなみに、弁論の更新と呼ばれる手続です。

 以下、民事訴訟法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 裁判所は、当事者が審理の続行を求めたとしても、
訴訟が裁判をするのに熟したと判断したときには、口
頭弁論を終結し、終局判決をすることができる
(令3-5-ア)。

Q2
 中間判決は、当事者の申立てがなくても、すること
ができる(平18-5-2)。

Q3
 口頭弁論を終結した後に裁判官の交代があった場合
には、判決は、口頭弁論において当事者が従前の口頭
弁論の結果を陳述した後でなければ、言い渡すことが
できない(令3-5-ウ)。

Q4
 口頭弁論が終結した後に訴訟手続が中断した場合に
は、裁判所は、中断中であっても、判決の言渡しをす
ることができる(平22-3-ア)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 AからBへの売買による所有権移転登記の後、登記
名義人をB及びC、各持分を2分の1とする所有権更
正登記が完了したときは、Bには登記識別情報は通知
されない。

 所有権更正登記と登記識別情報に関するものですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 A株式会社が抵当権の登記名義人である甲土地につ
き、A株式会社からB株式会社への合併を登記原因と
する抵当権の移転の登記の申請と、弁済を登記原因と
する当該抵当権の抹消の登記の申請とが連件でされた
場合には、B株式会社に対して登記識別情報は通知さ
れない(平27-12-4)。

Q2
 一の申請情報により、A所有の1筆の土地を要役地
とし、B所有の2筆の土地を承役地とする地役権の設
定の登記の申請がされ、当該登記が完了した場合には、
Aに対し、2個の登記識別情報が通知される
(平23-12-エ)。

Q3
 Aを委託者兼受益者、Bを受託者として信託を登記
原因とする所有権の移転の登記及び信託の登記がされ
ている甲不動産について、AがCに対して当該信託に
係る受益権を売却したことにより、CがBに代位して
受益者の変更の登記を完了した場合には、当該登記の
申請人であるCに対して登記識別情報が通知される
(令3-17-ウ)。

Q4
 AとBとの共有の登記がされた不動産について、A
のみを所有者とする所有権の更正の登記がされた場合
には、Aに対して登記識別情報が通知されない
(平20-13-ウ)。

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