SSブログ

木曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法135条3項
 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処
分しなければならない。

 株式に関する条文ですね。

 この条文では、処分時期に気をつけたいですね。

 遅滞なくとか、直ちになどと聞かれたら誤りです。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分すること
を要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を
処分しなければならない(平25-29-エ)。

Q2
 株式会社が自己の株式を取得した場合においては、
それによって資本金の額が減少するときがある
(平19-32-ウ)。

Q3
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をすると
きは、株主総会の決議によらなければならないが、
株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締
役会の決議によって、これを行うことができる
(平21-28-ア)。

Q4
 現に2以上の種類の株式を発行している株式会社
であっても、株式の分割をする場合には、株主総会
の決議によらないで、発行可能株式総数を増加する
定款の変更をすることができる(平31-28-4)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。