木曜日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法135条3項
子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処
分しなければならない。
株式に関する条文ですね。
この条文では、処分時期に気をつけたいですね。
遅滞なくとか、直ちになどと聞かれたら誤りです。
以下、会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
株式会社は、相当の時期に自己株式を処分すること
を要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を
処分しなければならない(平25-29-エ)。
Q2
株式会社が自己の株式を取得した場合においては、
それによって資本金の額が減少するときがある
(平19-32-ウ)。
Q3
取締役会設置会社が株式の消却又は併合をすると
きは、株主総会の決議によらなければならないが、
株式の分割又は株式無償割当てをするときは、取締
役会の決議によって、これを行うことができる
(平21-28-ア)。
Q4
現に2以上の種類の株式を発行している株式会社
であっても、株式の分割をする場合には、株主総会
の決議によらないで、発行可能株式総数を増加する
定款の変更をすることができる(平31-28-4)。
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2023-06-08 06:14