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週末の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



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 12日(月)は、24目標のみなさんのオンライン
ホームルームがあります。

 ぜひ、参加してみてください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点) 民法

 受寄者は、民法178条の第三者に当たらない
(最判昭29.8.31)。

 動産物権変動に関する判例ですね。

 以下、民法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが動産甲をBに寄託している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-ア)。

Q2
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。

Q3
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。

Q4
 AがBに対し、A所有の土地を当該土地上の立木の
所有権を留保した上で譲渡して所有権の移転の登記を
し、その後、BがCに対し、当該土地及び当該立木を
譲渡して所有権の移転の登記をした場合には、Aは、
当該立木に明認方法を施していなくても、Cに対し、
当該立木の所有権を主張することができる
(平21-9-オ)。

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