SSブログ

週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日も割と涼しくて、過ごしやすい日でした。

 このまま涼しい日が続いて欲しいものです。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法41条3項
 後見人の退任による消滅の登記は、新後見人も申請
することができる。

 後見人の登記に関する条文ですね。

 後見人の登記は、未成年者の登記とセットで出題さ
れやすいですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 未成年者の登記において、未成年者の営業の許可の
取消しによる消滅の登記は、法定代理人のほか未成年
者自身も申請することができる(平28-28-イ)。

Q2
 未成年者の登記をした未成年者が成年に達した場合
には、当該未成年者の法定代理人であった者は、未成
年者が成年に達したことによる消滅の登記を申請しな
ければならない(平18-29-イ)。

Q3
 後見人の登記において、未成年被後見人が成年に達
したことによる消滅の登記は、登記官が職権でするこ
とができる(平28-28-ア)。

Q4
 後見人の登記において、家庭裁判所の審判によって
後見人が解任されたことによる消滅の登記は、裁判所
書記官の嘱託によって行われる(平28-28-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。