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6月最初の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から6月に入りましたね。

 また、5日(月)は、23目標のみなさんのオンラ
インホームルームです。

 これが本試験前最後のホームルームとなるので、ぜ
ひ参加して欲しいと思います。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)供託法

供託規則16条1項
 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならな
い場合には、供託者は、供託官に対し、被供託者に供
託通知書を発送することを請求することができる。こ
の場合においては、その旨を供託書に記載しなければ
ならない。

 供託通知に関する条文ですね。

 一部、カッコ書を省略しています。

 2項も、各自確認しておいてください。

 以下、供託法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 受領拒否を原因とする弁済供託をする場合には、供
託者は、供託官に対し、被供託者に供託通知書を発送
することを請求しなければならない(平25-9-オ)。

Q2
 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならな
い場合には、供託者は、供託書に供託通知書を被供託
者の数に応じて添付しなければならない(平18-11-
オ)。

Q3
 供託者が被供託者に供託の通知をしなければならな
い場合にこれを欠くときは、供託は無効となる
(平1-11-2)。

Q4
 電子情報処理組織により金銭の供託をする供託者は、
供託額正本に係る電磁的記録の提供を求める場合、既
に書面による交付を受けているときを除き、供託官に
対し、当該電磁的記録に記録された事項を記載して供
託官が記名押印した書面の交付を請求することができ
る(令2-9-オ)。

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